【速報】低所得の子育て世帯に「子育て世帯生活支援特別給付金」が給付されます!条件の確認を

【速報】低所得の子育て世帯に「子育て世帯生活支援特別給付金」が給付されます!条件の確認を

ファイナンシャルプランナーの大野先生が、速報で「子育て世帯生活支援特別給付金」について教えてくれました。「わが家は当てはまるかも……」という方はぜひご確認を!


昨年の2021年5月~6月を中心に児童扶養手当の受給者を中心とした低所得の子育て世帯に「子育て世帯生活支援特別給付金」が支給されました。2022年も厚生労働省が、「新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行う。」と発表しています。そのため、今年度もこの「子育て世帯生活支援特別給付金」の支給を予定しています。

今回はこの2022年度の子育て世帯生活支援特別給付金の概要について概要をお伝えします。

1.給付金の概要について

2022年5月17日現在、厚生労働省が発表している内容は以下のとおりです。

(1)対象者

①児童扶養手当受給者等(低所得のひとり親世帯) 


②上記①以外の令和4年度分の住民税均等割が非課税の子育て世帯(その他低所得の子育て世帯)


※上記①、②のいずれの場合も対象となる子どもの範囲は18歳に達する日以後の最初の3月31日まである児童(障害児の場合は20歳未満)となります。
※令和4年度分の住民税は5月~6月にかけて決定されます。課税される方は勤務先から住民税の「特別徴収税額の決定通知書、または市区町村から直接、住民税の納税通知書が届きます。住民税非課税の判断ができない場合は、6月上旬以降にお住まいの市区町村の個人住民税の担当部署に確認しましょう。

(2)支給額

対象の子ども1人あたり5万円

(3)支給時期

①低所得のひとり親世帯 
(ア)2022年4月分の児童扶養手当受給者については、できる限り6月までに支給(申請不要)
(イ)直近で収入が減少した世帯等についても、できる限り速やかに支給(要申請)


②その他低所得の子育て世帯
(ア)2022年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、令和4年度分の住民税均等割が非課税の人が、所得や住民税の情報が判明した場合、できる限り速やかに支給(申請不要)
(イ)上記(ア)以外の人の中で、対象児童を養育する者で、令和4年度分の住民税均等割が非課税の人(例:高校生のみを養育している世帯)や直近で収入が減収した世帯等についても、できる限り速やかに支給(要申請)

2.主な自治体の取り組み状況

今までの給付金と同様にお住まいの自治体がこの給付金の窓口になるため、自治体によって準備状況が異なります。

2022年5月17日現在の情報によると、北九州市は、2022年4月分の児童扶養手当受給者には5月31日に、令和4年度分の住民税均等割が非課税の人には6月17日に支給されるとホームページ上で公表しています。また、さいたま市や上越市でも2022年4月分の児童扶養手当受給者には5月31日に支給予定と公表されています。

その他、支給日は異なりますが、松山市や松阪市等で支給予定についてホームページで公表していますが、多くの自治体では準備中の状況でした。

日を追うごとに詳細な情報をアップする自治体も増えますので、該当する方や内容を確認したい方は、適宜お住まいの市区町村または都道府県のホームページを確認すると良いでしょう。


監修者・著者:ファイナンシャルプランナー 大野高志

1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP®(日本FP協会認定)。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計取締役。予備校チューター、地方公務員、金融機関勤務を経て2011年に独立。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等 多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。

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