「離婚したいのに相手が反対して離婚してくれない・・・」
もしかしたらあなたは今そのような状況ではないでしょうか?
離婚をしたいと思っても、相手が離婚に同意してくれないことには離婚できません。相手が応じてくれればいいですが、離婚をしたくないと言ってなかなか離婚をしてくれない場合どうすればいいでしょうか。相手の心理を考え説得し続けることも疲れてしまうでしょう。
今回は、ベリーベスト法律事務所の離婚専門チームの弁護士監修の上で、どうしても離婚したいけれども、相手が離婚してくれない場合でも離婚をするための手順についてお伝えしたいと思います。
離婚したいけどできないとお悩みの方のご参考になれば幸いです。
1、そもそも相手が離婚してくれないのはなぜ?
相手が離婚してくれない場合に離婚を進めるためには、相手が離婚をしたくないと思っている理由を突き止め、これに対処するということをまず行う必要があります。
離婚に応じてくれない方は次のいずれかを理由にすることが多いようです。
(1)経済的理由(お金の心配)
主として主婦やパート程度のお仕事しかされていない妻がまず直面する問題として経済的な問題があります。ご自身の生活だけを考えていればいいのであればまだしも、お子さんがいらっしゃる場合には働き口を見つけるのも一苦労ですので、離婚後の収入源をどのようにするかが一つの課題になります。
(2)子どものため
お子さんがいる家庭では、夫婦仲が悪くなったというだけでは離婚しない場合も多くあります。というのは、やはり離婚をした場合に、お子さんが転校する必要があったり、はたまた片親と離れ離れになってしまうことを可哀想だと考えたりするからです。
(3)あなたが有責配偶者である
有責配偶者とは法律上の離婚原因を自ら作出した者を言います(浮気やモラハラなど)。そして、この有責配偶者が離婚をしたいと考え、裁判で離婚を求めたとしても、判例実務上、限られた場合を除いて認められないのが現状です。
特に不倫の場合に顕著ですが、自分から離婚の原因を作っておいて、離婚して欲しいとは虫がよすぎる、許せない、だから離婚には応じないと言われてしまうことが多いようです。
(4)世間体を気にして
もし離婚をしてしまった場合には、身内や友人・知人の目が気になって しまうだとか、はたまた結婚の際に苗字を変えていた場合には元の苗字に戻ってしまうため、離婚したことが噂になってしまうことを懸念して離婚をしないというケースもあります。
(5)あなたへの愛情が残っている
あなたが離婚をしたいと思っても、相手方としてはあなたに対して愛情が残っており、やり直せると思っているケースもあります。
2、相手方に離婚を決意してもらう方法
「1、そもそも相手が離婚に応じてくれないのはなぜ?」でみたような離婚をしたくない理由ごとに、それを解決する方法を提案する必要があるでしょう。また、その際の話し合いでは、感情的にならず、終始冷静に対応することを心がけましょう。
(1)経済的理由
相手方に離婚をしても経済的な問題は生じないということを理解してもらう必要があります。
離婚にあたっては、財産分与を行わなければならないので、相手方は離婚にあたって一定の財産を得ることができますし、もしあなたが離婚の原因を作った場合には慰謝料を支払う必要もあります。また、あなたにお子さんがいて、相手方が親権者になるのであれば、あなたは毎月養育費を支払う必要があります。そうでなくても、多くの自治体では、母子家庭・父子家庭に対する公的な扶助や控除の制度が多数みとめられています。
このようなことを丁寧に説明し、経済的な不安を取り除いていくようにしましょう。
(2)子どものため
離婚をしても子どもの生活に変化が生じない、あるいは変化があるにしても最小限となるような方策を考えて提案しましょう。
離婚をしても引っ越す必要は必ずしもありませんし、名前についても、離婚後もこれまでの姓を名乗り続けることが可能です。(1)でも述べたように養育費や公的な扶助があるため、離婚後お子さんが生活に困ることがないことも説明しましょう。
相手方が、離婚したらあなたが子どもに会わなくなるのではないかと心配をしているのであれば、なるべく会うことを約束して安心させてあげる必要もあるでしょう。
(3)あなたが有責配偶者である
あなたが有責配偶者だと、何を言っても聞く耳を持ってくれないケースが多いでしょうし、そもそも話し合いにすら応じてくれない可能性も高いでしょう。
このような場合、共通の友人知人がいれば、その方からあなたの意思を伝えてもらい、離婚の手助けをお願いするというのも一つの手段です。相手方としても、第三者からの話であれば落ち着いて今後を考えることができ、離婚の決意をしてくれる可能性が高まるでしょう。
(4)世間体を気にして
特に女性は、離婚をすると名前が変わるので、離婚したことが分かってしまうということを理由に離婚を嫌がることがあります。
しかし、(2)でも述べたように、離婚後も一定の手続をとることで、婚姻中の姓を名乗り続けることができます。このような制度があることを説明すれば離婚に応じてくれることも多いようです。
(5)あなたに愛情が残っている
この場合は離婚後の具体的なプランを説明し、復縁の可能性がないことをしっかりと説明し、理解してもらいましょう。
また、別居をし、婚姻生活を続けるつもりがないという意思表示を行うことも有効でしょう。
配信: LEGAL MALL