離婚届を出したい|提出する際に知っておくべき7つのポイント

離婚届を出したい|提出する際に知っておくべき7つのポイント

離婚することが決まったら、離婚届を提出しなければなりません。

協議離婚の場合は離婚届が受理されて初めて離婚が成立します。

調停や裁判で離婚した場合でも、婚姻届と同じように離婚届の提出が義務づけられています。

離婚届を提出するには、まず書式を入手して必要事項を記入した上で署名(サイン)・押印し、証人2名の署名・押印もしてもらう必要があります。

その他にも、離婚後の戸籍や姓をどうするのか、離婚条件に問題はないかなど、考えておくべきこともいくつかあります。

仕事や家事などで忙しい方の場合は、離婚届を提出する方法も気になることでしょう。

そこで今回は、

  • 離婚届の書式のもらい方
  • 離婚届の書き方
  • 離婚届の提出方法

を初めとして、離婚届に関することを全般的に弁護士がやさしく解説していきます。

この記事をお読みいただくことで、離婚届を提出したいと思っていらっしゃる方ができるだけスムーズに新しい道へと進むお手伝いができれば幸いです。

1、離婚届の書式のもらい方

離婚届を提出するには、まず専用の書式を入手しなければなりません。

入手する方法は、大きく分けて次の2つです。

  • 役所でもらう
  • ネットでダウンロードする

以下で、それぞれの方法をみていきましょう。

(1)役所でもらう

離婚届は、市区町村の役所の戸籍を扱う係で受け取ることができます。

戸籍を扱う係は市区町村ごとに戸籍課、市民課など名前が異なりますので、分からない場合は役所の受付で、どの係が戸籍の関係の部署かを確認しましょう。

また、離婚届は、役所の開庁時間外でも、夜間窓口や休日窓口がある場合はその窓口で、ない場合でも宿直室や守衛室で受け取ることができます。

開庁時間内に行けない場合はこれらの場所で受け取るようにしましょう。

なお、離婚届は全国共通なので、離婚相手と暮らしていた市区町村の役所に限らず、現在のお住まいや職場の近くにある役所等ご自身のアクセスしやすいところで受け取っても構いません。

(2)ネットでダウンロードする

一部の役所では、離婚届をダウンロードできるようにしているところもあります。

ダウンロードしたものを印刷すればそのまま使用できますので、わざわざ役所に出向く必要はありません。

また、当サイトでも以下の記事から離婚届の書式を無料でダウンロードできますので、ぜひご利用ください。

2、離婚届の書き方

離婚届の書式を入手したら、所定の事項を記入します。

ここでは、離婚届の書き方をみていきましょう。

(1)離婚届を書くときのポイント

離婚届の書式をみると、一見難しい言葉がならび、どうやって埋めればいいのかよくわからないと思う方もいるかもしれません。

しかし、慌てる必要はありません。次の3つのポイントを守って所定の欄を埋めていけば、離婚届が完成します。

  • 黒のペンまたはボールペンで記入する
  • 誤字や脱字に注意する
  • 読みやすい字で書く

離婚届は、何も綺麗な字で書く必要はありません。

受理する役所の人が読める字であれば、走り書きでも構いません。しかし、誤字・脱字を避けるためにも落ち着いて、読みやすい字で丁寧に書きましょう。

もし、書き損じた場合は修正液を使うことはできませんので、二重線と訂正印で訂正します。

こちらの記事では、離婚届の項目ごとに具体的な書き方を詳しく説明しています。

記入例もご紹介していますので、ご一読いただければ迷うことなく離婚届を書くことができます。

(2)離婚届に使用すべき印鑑

離婚届には押印が必要ですが、実印を使う必要はありません。

認印で構いません。ただし、シャチハタは時間が経つと印影が不明瞭になるため使用不可とされています。

また、夫婦が同じ印鑑を使うことはできず、別々の印鑑を使用する必要があります。

お手元に認印が1本しかない場合は、夫婦のどちらかが認印を使い、もう一方の人は実印を使うという形でも構いません。

(3)離婚届には成人2名の証人が必要

離婚届に署名・押印してもらう証人を誰に頼めばよいのかで悩む方が多いですが、結論として、成人であれば誰でも構いません。

親・兄弟や親戚の方に頼むのが一般的ですが、友人・知人や職場の方に頼んでも構いませんし、極端にいえばまったく知らない人でも問題ありません。

弁護士に離婚手続きを依頼した場合は、弁護士や事務員が証人になってくれるのが一般的です。

「特別な人に頼まなければならない」と難しく考える必要はありませんので、安心してください。

それでも不安な方は、こちらの記事をご一読ください。

関連記事: