離婚届を出したい|提出する際に知っておくべき7つのポイント

離婚届を出したい|提出する際に知っておくべき7つのポイント

3、離婚届を提出するときの必要書類

離婚届を提出する際には、離婚届以外にも書類が必要になる場合があります。

必要書類は、協議離婚・調停離婚・裁判離婚の各場合でそれぞれ異なってきますので、各場合に分けて説明します。

なお、いずれの場合も、窓口で提出する際には次の2点のものを持参しましょう。

  • 窓口に行く方の本人確認書類
  • 窓口に行く方の印鑑

印鑑は、誤記等を指摘された際の訂正に必要となります。

(1)協議離婚の場合

協議離婚とは話し合いで離婚する場合です。

この場合は、基本的には離婚届だけで他の書類は必要ありません。ただし、本籍地以外で離婚届を出す際は戸籍謄本が必要です。

なお、次のような場合には別途、手続きが必要になります。

  • 婚姻中の姓で新しい戸籍を作る
  • 子どもの氏を変更する
  • 子どもを母親と同じ戸籍に入れる

これらの場合に必要となる手続きや必要書類については、こちらの記事をご参照ください。

(2)調停離婚の場合

調停離婚とは、離婚調停を行い、その結果双方が離婚に応じた場合を言います。

この場合は、離婚届以外に次の書類が必要とされます。

  • 調停調書 離婚調停が成立したことを証する文書です。調停成立後に裁判所でもらえます。
  • 戸籍謄本 本籍がある役所以外に離婚届を提出する場合には必要です。

なお、調停離婚と後で触れる裁判離婚の場合の離婚届は、届け出る方だけ記載すれば足ります。

すなわち双方の署名押印は求められません。

また、調停成立後10日以内に離婚届を提出する必要があり、期限を過ぎると過料という罰金のようなものをおさめなければならい場合があります。

期限を過ぎてから提出しても受理はされますが、早めに提出するようにしましょう。

(3)裁判離婚の場合

離婚裁判を経て判決で離婚をする場合をいいます。この場合も離婚届以外の書類が必要です。

  • 判決謄本 判決の写しです。判決が出た後裁判所でもらえます。
  • 判決確定証明書 判決が確定した後(判決送達後14日経過以降)、裁判でもらえます。
  • 戸籍謄本 本籍がある役所以外に離婚届を提出する場合には必要です。

裁判離婚の場合も、判決確定後10日以内に離婚届を出すことが求められます。

4、離婚届を提出する方法

離婚届を提出する方法には、次の3種類があります。

  • 役所の受付時間内に窓口で提出する
  • 休日・夜間など時間外に提出する
  • 郵送で提出する

それぞれの方法についてみていきましょう。

(1)役所の窓口で提出

役所の窓口で離婚届を提出すると、書類に不備がなければすぐに受理されますし、不備がある場合にはその場で指摘を受けて訂正することができます。

したがって、離婚届が最も早く、かつ確実に受理される方法となります。

離婚届がきちんと受理されるか不安という方は、できる限り役所の窓口に出向いて提出するとよいでしょう。

(2)休日・夜間に提出

忙しくて平日の日中に役所に行けないという方は、休日・夜間など役所の受付時間外でも提出できます。

多くの役所には入り口の近くに時間外受付ポストが設置してありますので、そこに離婚届等必要書類を投函すれば足ります。

時間外受付ポストが設置されていない役所でも、宿直室や守衛室を訪ねれば離婚届等必要書類を受け取ってくれます。

ただし、この方法で提出した場合、離婚が成立するのは役所の翌営業日以降で、離婚届が受理された日となります。

書類に不備があった場合は、役所に出向いて訂正しなければなりませんので、提出前に不備がないかをしっかりと確認しましょう。

(3)郵送で提出

離婚届は役所に出向かなくても、郵送で提出することも可能です。

本籍地の役所が遠方にある場合は、離婚届を本籍地の役所へ郵送すれば、戸籍謄本を提出する必要がなくなります。

なお、離婚の成立日が役所の翌営業日以降になることと、書類に不備があった場合に役所に出向いて訂正しなければならないことは、休日・夜間の提出の場合と同じです。

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