特別休暇とは?ユニークな休暇や有給休暇との違い・取得できない際の対処法を解説

特別休暇とは?ユニークな休暇や有給休暇との違い・取得できない際の対処法を解説

3、特別休暇と有給休暇の違い

「特別休暇は有給と違うの?」と疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。

ここでは特別休暇と有給休暇の違いを、いくつかの観点から解説します。

(1)有給休暇は「法定休暇」のひとつ

①「法定休暇」の種類

有給休暇(年次有給休暇)は「法定休暇」のひとつです。「法定休暇」とは法律で定めのある休暇をいい、企業は必ず付与しなければなりません。

「法定休暇」の例としては以下が挙げられます。

【労働基準法に定められているもの】

  • 年次有給休暇(労働基準法39条)
  • 産前産後休業(同法65条)
  • 生理休暇(同法68条)

【育児介護休業法に定められているもの】

  • 育児休業(育児介護休業法5条以下)
  • 介護休業(同法11条以下)
  • 子の看護休暇(同法16条の2以下)
  • 介護休暇(同法16条の5以下)

有給休暇は、上記のとおり労働基準法39条に規定のある「法定休暇」になります。

②有給休暇には給料が支払われる

有給休暇には、その名のとおり給料が支払われます。もし無給とされれば、労働基準法違反です(労働基準法39条9項、同法119条1号)。

他方で、特別休暇の場合には、無給とするか有給とするかは企業や休暇の種類によって異なります。

(2)特別休暇は「法定外休暇」にあたる

特別休暇は法律では定めのない「法定外休暇」であり、この点で有給休暇と異なります。

法律に規定がないため、企業の判断で特別休暇の有無や内容を決定することが可能です。

他にも、

  • 賃金の支払い
  • 利用目的
  • 取得日
  • 繰り越しの有無

などについて以下の違いがあります。

特別休暇と有給休暇の違いまとめ

 

特別休暇

有給休暇

法律の定め

なし(法定外休暇)

→企業が任意に決定

あり(法定休暇)

→付与が義務

賃金の支払い

定めによる

あり

利用目的

制限あり

自由

取得日

制限あり

原則自由

繰り越し

定めによる

2年まで

(3)特別休暇を取ることで有給休暇が減ることはあるのか

特別休暇を取っても有給休暇は減りません。それぞれの休暇が別の制度であり、一方を使ったからといって、もう一方には影響しないためです。

もし特別休暇も有給休暇も利用できる場合には、用途の限られる特別休暇を利用した方がよいケースが多いでしょう。

ただし、特別休暇が無給で有給休暇が多く残っている場合には、有給休暇の消化を優先する手もあります。

4、公務員も特別休暇を取得できる?

ここまで一般的な会社員の特別休暇について解説してきましたが、公務員であっても特別休暇を取得できます。

ただし、民間では企業ごとに定められるのに対して、公務員の特別休暇は法令によって定められています。

国家公務員の場合、主な特別休暇の種類と日数は以下のとおりです。

休暇の種類

日数

忌引休暇

親族により異なる(父母の場合連続7日)

結婚休暇

婚姻届提出日または結婚式の日等の「結婚の日」の5日前から「結婚の日」後1ヶ月経過するまでの期間に連続5日

夏期休暇

7月から9月の期間内に連続3日

ボランティア休暇

1年間に5日まで

参考:一般職の国家公務員の休暇制度(概要)

地方公務員についても自治体によって同様の休暇が定められています。

よくある休暇はおおむね規定されており、公務員は特別休暇について比較的充実しているといえるでしょう。

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