5、特別休暇を取得できないと言われたら?
定められた特別休暇の条件にあてはまっていれば、休みを取得できるのが労働者の権利です。しかし、休暇の存在を上司が認識していない、知っていても取得させてくれないというケースもあります。
このように特別休暇を取得できない場合にはどうすればよいのでしょうか?
(1)社内規定を確認する
まずは、休暇について定められた社内規定(主に就業規則)をよく確認して、特別休暇の定めの有無と内容を確認してください。
就業規則には周知義務があるので(労働基準法106条)、労働者はいつでも就業規則を確認することができます。
もし実際に規定があれば、そのことを上司に伝えてみましょう。知らないだけであった場合には納得してもらえる可能性があります。
もし定めがなければ、特別休暇の制定は任意である以上、取得は難しいといえます。
(2)有給休暇を取得する
特別休暇がない、あるいはあっても無給とされていた場合には、有給休暇の取得を検討しましょう。
有給休暇の取得に理由は不要であるため、特別休暇の代わりに利用しても構いません。有給休暇が十分に残っているケースでは有効な手段といえます。
(3)弁護士に相談する
特別休暇の定めがあり条件を満たしているにもかかわらず休みを取らせてくれない場合には、弁護士への相談もひとつの手です。
弁護士へ相談することで、就業規則の読み方や特別休暇の定めについて適切なアドバイスを受けることができます。
また、有給休暇などの「法定休暇」を取得できなかったり、就業規則などに定めがあるにもかかわらず特別休暇を取得できなかったりする場合には、適切に休暇取得できるように、弁護士に交渉を依頼することも出来ます。
弁護士への相談というと、裁判を想像してためらわれる方もいらっしゃるかもしれません。
実際には、相談に行ってアドバイスを受けるだけであったり、交渉のみ依頼したりするケースも少なくありません。
いきなり争いになるわけではないので、まずはお気軽にご相談ください。
まとめ
ここまで、特別休暇について、意味や種類、有給休暇との違いなどを解説してきました。
特別休暇は福利厚生の観点から定められており、利用をためらう必要はありません。条件を満たしている場合にはぜひ活用してみてください。
監修者:萩原 達也弁護士
国内最大級の拠点数を誇り、クオリティーの高いリーガルサービスを、日本全国津々浦々にて提供することをモットーにしています。
また、所属する中国、アメリカをはじめとする海外の弁護士資格保有者や、世界各国の有力な専門家とのネットワークを生かしてボーダレスに問題解決を行うことができることも当事務所の大きな特徴です。
- 荻原弁護士監修 :「離婚」記事一覧
- 荻原弁護士監修 :「労働問題」記事一覧
- 荻原弁護士監修 :「B型肝炎」記事一覧
- 荻原弁護士監修 :「刑事弁護」記事一覧
- 荻原弁護士監修 :「企業法務」記事一覧
- 荻原弁護士監修 :「遺産相続」記事一覧
- 荻原弁護士監修 :「アスベスト」記事一覧
配信: LEGAL MALL