社内の環境など様々な圧力によって自分で退職を言い出せないという方のために、代わりに退職の意向を会社へ伝える「退職代行」というサービスが近年増えてきています。
退職代行を利用すればストレスなく楽に仕事を辞められると考える方も多いかもしれません。
しかし、実際には退職代行を利用してトラブルになってしまうケースも多発しています。
そこで今回は、
- 退職代行の利用で起こり得るトラブル
- トラブルを避けるためのポイント
などについてご紹介します。
併せてトラブルがあっても会社を楽に辞める方法もご紹介しているので参考にしてください。
1、退職代行の利用がトラブルになり得る9つのケースを事例で紹介
退職代行は、退職できない人の希望を叶えてくれるサービスです。
たとえば、辞めさせてくれない会社に本人の代わりに退職の意思を伝えてくれます。
そのため、自分で退職を言い出せない場合には退職代行の利用を考える方も多いでしょう。
しかし、退職代行の利用によってさまざまなトラブルも起こっています。
退職代行の利用で起こることの多いトラブルには具体的にどのようなものがあるのでしょうか。
(1)退職代行業者のサービス金額が高額すぎるケース
退職代行業者のサービス金額は、業者ごとに異なります。
そのため、1万円以下など格安の料金を謳っているような業者もあります。
しかし、格安料金を謳っていても、最終的にはオプションなどがつけられて高額な支払いになってしまうというケースも少なくありません。
また、退職代行業者のサービス金額の相場は3~5万円と言われていますが、サービス内容がただ退職を伝えるだけのものだと考えれば高額です。
それに加えてトラブルが起こるリスクもあるため、料金に見合った対価が得られない可能性があります。
(2)退職代行の利用により有給消化や既定の給料の支払いを拒否される
退職代行を利用したことにより、会社側が
- 有給消化
- 既定の給料の支払い
を拒否するというトラブルが起こることがあります。
有給の取得は労働基準法第39条に規定された労働者の権利であり、退職代行を利用したという理由で拒否することはできません。
また、既定の給料を支払わないということも労働基準法違反になります(労働基準法第24条)。
こうしたトラブルは退職代行側でも対処してもらうことができますが、退職代行側が会社の言い分を依頼者に伝えないまま退職完了してしまい、結局本人が対処することになってしまうようなケースもあります。
(3)退職代行の利用により懲戒解雇扱いにされる
懲戒解雇とは、会社から労働者に与えられる最も重い懲戒処分です。
原則的に懲戒解雇は、
- 「社内の秩序を著しく乱した場合」
- 「会社へ不利益を与えた場合」
に与えられる罰則であり、
- 刑事犯罪
- ハラスメント
- 業務命令違反
など重大な問題が起こった時にしか認められないものです。
そのため、退職代行を利用したという理由で懲戒解雇扱いにすることはできません。
しかし、企業側が退職代行を利用した労働者を良く思わないため、懲戒解雇扱いにしてしまうようなことがあります。
懲戒解雇扱いになってしまうと、
- 退職金の不支給
- 失業保険の給付日数が少なくなること
- 転職時に不利益になること
などデメリットが多いです。
(4)退職代行の利用により退職後に必要書類をもらえない
退職をすれば、会社から離職票など退職に伴う書類が送られてきます。
- 離職票
- 雇用保険被保険者証
は失業保険の手続きに必要な書類です。
しかし、退職代行を利用して退職に成功したとしても、その後会社からこうした書類を送ってもらえないようなケースもあります。
そうすると、退職はできたものの、結局は自分で会社へ問い合わせを行う必要が出てきてしまいます。
たとえ退職することに成功できたとしても、退職後の書類をもらえなければ労働者としては不利益を被ることになってしまうのです。
(5)退職までの期間にパワハラなどの嫌がらせを受ける可能性
雇用契約が期間の定めがないものである場合、法律では、退職を通知してから2週間が経過すれば雇用契約は終了すると規定されています(民法第627条1項)。
退職代行が退職を通知した後に有給があれば、最終出勤日以降を有給消化することができますが、消化できる有給がなければ出勤が必要になります。
その場合、退職代行を利用したことを知った上司がパワハラによる嫌がらせ行為をする可能性があります。
もし有給消化をして出勤しない場合でも、わざわざ家まで押しかけてくるような迷惑行為をする上司も稀にいるため注意が必要です。
(6)非弁行為を行う違法業者に依頼してしまった
退職代行を利用して最も多いトラブルは、非弁行為を行う違法業者に依頼してしまったというケースです。
非弁行為とは、法律事務は弁護士以外の者は取り扱ってはいけないという弁護士法に違反する行為です(弁護士法第72条)。
退職代行業者が弁護士資格を持っていないにも関わらず、会社と退職に関する交渉を行えば非弁行為に該当します。
そして、非弁行為が発覚すれば業者は罰則を受けることになり、退職に関する交渉などは白紙に戻されてしまう可能性があります。
退職代行業者を利用する場合には最低限、業者に顧問弁護士がついているかなど確認しましょう。
(7)そもそも会社が退職代行業者を相手にしない
退職代行業者が退職の旨を伝えても、会社側が取り合ってくれないようなケースも稀にあります。
退職代行業者は弁護士資格がないため、合法性の判断が難しいと考えて退職代行業者との対話に応じないような企業があるからです。
実際には退職の意向を会社側に伝えるだけであれば退職代行業者でも合法ですが、弁護士ではない退職代行業者が会社と交渉などを行えば違法になります。
(8)交渉が必要な時に業者が対応しない
退職の際に、
- 退職の条件
- 未払の残業代請求
- 有給取得
などについて交渉が必要なケースもあるでしょう。
こうした交渉は法律事務になるため、弁護士資格がなければ行うことはできません。
つまり、原則として退職代行業者には対応できないのです。
そのため、交渉が必要な時に業者へ対応してもらえず、結局は自分で交渉が必要になってしまいます。
(9)会社から損害賠償を請求される
退職代行を利用して突然退職をした場合、会社から損害賠償を請求されるようなケースも稀にあります。
突然退職されたことで人手が足りなくなって会社に損害が出た、などという理由で損害賠償請求が行われることがありますが、こうした損害賠償にも退職代行業者は対応することができません。
こうした請求が行われることは少ないですが、企業側が嫌がらせなどで理不尽な請求を行う可能性が絶対にないとは言い切れません。
2、なぜ退職代行の利用時にトラブルが起きてしまうのか
退職代行を利用した際に起こり得るトラブルの事例を紹介しましたが、そもそもなぜ退職代行を利用することでトラブルが起こってしまうのでしょうか?
トラブルが起こる根本の原因には次の3つが挙げられます。
(1)会社に問題がある
たとえば
- 会社側に退職代行への理解がない
- 従業員を人ではなく労働力としてしか見ていない
- 突然退職されたことを良く思わずに感情的に対処してしまう
などのケースでトラブルが起こりやすいです。
会社が不当な理由で適切な対処をしないような場合には、弁護士に相談して法的な解決を目指すべきでしょう。
(2)退職代行の業務が非弁行為に該当する可能性が高いため
退職代行の利用時に多いトラブルでもご紹介したように、退職代行の業者は法律事務を行うことができません。
弁護士事務所と連携をとって行っているようなケースであれば問題ありませんが、弁護士資格のない退職代行業者が交渉などの法律事務を行えば非弁行為に該当します。
そのため、
- 十分な対応をしてもらえないこと
- 法律の知識なく対応すること
でトラブルが大きくなるような可能性があります。
(3)本人の行動に問題があった
ご自身が
- 会社との金銭トラブルを抱えている場合
- 会社の就業規則などに違反している場合
には、退職時にトラブルが起こりやすいです。
退職代行は依頼主側からの話しか聞くことができず、退職の連絡を会社側へ行った際にトラブルが発覚する場合があります。
そうすれば、退職代行業者はトラブルに対応できないため、
- 退職代行の失敗
- 更なるトラブル
に発展する恐れがあります。
配信: LEGAL MALL