「休職診断書をもらわないと会社を休職することはできないのかな?」と気になってはいませんか?
精神的にギリギリのところまでストレスが溜まってしまった人の中には、会社を休職することを考えている人が少なくありません。
精神的に追い詰められ、休職診断書をもらいに行く元気すら残っていない人もいるでしょう。
休職制度とは、何らかの身体的・精神的事情により、労働者が労働をすることができなくなった場合に、会社との労働契約を保持したまま就業を免除される仕組みです。
また、休職診断書とは休職が必要である旨の医師の診断を証明する診断書です。
休職制度の細かい規定については会社ごとに内容が異なります。
そこで今回は、
- 休職の手続きをする際に休職診断書が必要なのか
- 休職の手続きの流れ
等について解説します。
1、休職に休職診断書は必須?休職診断書の貰い方
ここではまず、休職する際に休職診断書は必須となるのかを確認していきましょう。
(1)休職の際に休職診断書の提出義務はあるのか
休職の際に、休職診断書の提出義務があるのか気になっている人も多いと思いますが、休職診断書の提出は基本的には任意です。
休職診断書の提出を求めるかどうかは、
- 休職の理由
- 就業規則(ここに義務として記載されていると提出が必須)
によって判断するのが一般的です。
一概に必須とは言えませんが、多くの場合提出が必要になるので、上長などに確認をしましょう。
(2)まずは会社の休職制度について確認する
休職を検討している人の中には、自分が勤めている会社の休職制度について何も知らない人も多いでしょう。
会社を休職する場合は、その間の生活費の目処を立てるためにも、以下の点について会社の休職制度を確認しておきましょう。
ただし、とても具合が悪く休職制度について確認する余裕がないときは
- 心療内科
- 精神科
などへの相談を優先してください。
①休職可能期間
精神的事情により労働できないからといって、永遠に休職できるわけではありません。休職が可能な期間は会社によって扱いが異なりますので、会社のルールを確認しておきましょう。
なお、医師が必要と判断する休職期間全部の休職が認められるかは、会社により判断が異なりますので、注意しましょう。
②休職中の給料
休職中の給料が、どのような扱いになるのかは最も気になる点の一つですよね。休職中の給料については、会社により扱いが異なります。
休職中の給料が、一部支払われる場合もあれば、一切支払われない場合もあるので、この点も会社の規定を確認しておきましょう。
休職中の給料が、会社から一切支払われない場合は、後述の傷病手当金を申請していくことになります。
③休職中の社会保険
通常、社会保険料は、給料から天引きされています。
そのため、従業員は、通常、自分で社会保険料の支払をする必要がありません。
しかし、休職中は扱いが異なる可能性があります。
休職期間中は、無給となって給料からの天引きが出来なくなりますと、自分で社会保険料の支払をする可能性もあるので、保険料の支払方法は、会社に確認しておきましょう。
④休職中の連絡方法
休職中の会社の窓口が誰であるか、どのように連絡を取り合うのかは、事前に確認しておきましょう。
(3)心療内科や精神科へ相談
休職を検討している人は、何らかの精神的ストレスを抱えていることがほとんどなので、早めに心療内科や精神科に相談しましょう。
自分ではさほど問題がないように感じていても、医師からすると休職の必要性が大いにある場合もあります。
休職するかどうかは別として、まずは一度専門家の意見を聞いてみましょう。
(4)診断書が必要な場合は、専門機関で休職診断書を書いてもらう
休職するにあたって休職診断書が必要な場合は、専門機関で休職診断書を書いてもらいましょう。
診断書を書いてもらう際には通常3000〜5000円ほどの費用がかかります。
休職は、通常、会社都合ではなく個人都合なので、診断書の費用も休職をする労働者が負担することになるでしょう。
(5)休職手続きを進める
以上の確認を終えたら、休職の手続きを進めていきます。
必要書類の記入・提出が必要となりますので、不明点は会社の担当者に確認しながら進めていきましょう。
2、休職診断書なしで休職するには?
休職の際に休職診断者が必要となるかは会社により規定が異なります。
就業規則で休職診断書の提出が義務づけられていなければ休職診断書なしで休職できることもあるでしょう。
一方、休職診断書の提出が就業規則で義務づけられている場合は注意が必要です。
提出が義務づけられているということは、休職診断書を提出しなければ休職が認められないことになります。
休職が認められなければ労働者が欠勤をしている扱いとなるため、
- 解雇
- 懲戒処分
などの恐れがあります。
休職後の復職の事例ではありますが、就労することが可能と判断できる診断書を、労働者が提出すべきであったにもかかわらず、これを提出しなかった事案で、解雇が有効と判断された事例もあります(大建工業事件・大阪地裁平成15年4月16日決定・労判849号35頁)。
就業規則に記載があるものの休職、診断書を出したくない事情がある場合は
- 有給休暇等を利用する
- 上長に事情を相談する
- 労災申請や異動の申し出
などの手段を取るべきでしょう。
これらの手段も難しい場合は職場に問題がある可能性が高いので弁護士への相談も検討してみてください。
配信: LEGAL MALL