休職の手続きには休職診断書が必要?手続きの流れや休職診断書無しで休む方法

休職の手続きには休職診断書が必要?手続きの流れや休職診断書無しで休む方法

3、傷病手当金(休職手当金)の受け取り

休職期間中、会社から給料が支払われなかったとしても傷病手当金というものを受け取ることができるので、以下確認していきましょう。

(1)傷病手当金とは(健康保険法99条)

傷病手当金とは、会社の業務とは関係のない病気等で労働ができなくなった場合に、会社ではなく健康保険から給付されるお金です。

傷病手当金の受給が認められれば、一月あたり、標準報酬月額(≒毎月の給料)の3分の2相当額を受け取ることができます。

(2)傷病手当金が支給されるための条件

傷病手当金が支給されるためには、以下の条件が必要です。

  • 会社員や公務員などで、勤務先で社会保険制度に加入している
  • 業務外の病気やけがで療養中である
  • 療養のため、労務不能である
  • 4日以上仕事を休んでいる(療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間=待機期間=を除いて、4日目から支給対象)
  • 給与の支払いがない(給与が一部支給されている場合は、支給額が傷病手当金より少ない場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給されます。)

(3)傷病手当金が支給される期間

傷病手当金の受給期間は、最長で1年6ヶ月までです(健康保険法99条4項)。

(4)傷病手当金を受け取るために休職診断書は必要?

傷病手当金の申請に当たっては、休職診断書の作成までは必要とされません(健康保険法施行規則84条2項1号)。

ただし、会社が従業員の休職を判断するための資料として、医師の診断書が必要になるケースが一般的です。

(5)傷病手当金の申請方法

一般的には、会社を経由して傷病手当金の申請をします。

  • 加入している公的医療保険の窓口に問い合わせて、申請書を取り寄せる
  • 「被保険者記入用」部分を本人(従業員)が記入する
  • 「療養担当者(担当医師)記入用」部分を医師が記入する
  • 「事業主記入用」部分を事業主(会社)が記入する
  • 本人(従業員)が記入する2枚、医師が記入する1枚、事業主(会社)が記入する1枚の計4ページの書類と、条件によって必要となる書類を提出する

4、休職診断書を書いてもらえない場合の対処法

(1)会社内の産業医の場合

会社内の産業医に診断書を書いてもらえない場合は、自分で心療内科等を受診し休職診断書を書いてもらいましょう。

(2)会社外の心療内科などの場合

心療内科で休職診断書を書いてもらえなかった場合、他の心療内科を受診するのも一つの選択肢です。

また、自分の症状をうまく医師に伝えられていないケースもあるので、症状をしっかりと伝えるようにしましょう。

関連記事: