「ジャニーズチケット」アプリ、非難ごうごうの「免責規定」について弁護士と消費者被害防止ネットワークに聞いた

ジャニーズのファンサービスのあり方としての問題

 ジャニーズの真意が読めない言い回しになっているようだが、そもそもジャニーズ側の過失の有無にかかわらず、「コンサートの入場時、アプリにチケットが表示されず入場できなかった場合、民法では、ジャニーズ側に支払い済みチケット代金の返還義務が発生する。それなのに返還しないということであれば、消費者契約法で『無効』となりえます」と言う。

 なお、14条がファンの混乱を呼んでいることについて、伊藤弁護士はこう話す。

「消費者契約法3条に、消費者にわかりやすく明確な条項になるようにする努力義務が定められています。ユーザーが混乱をしているのなら、また意図と異なる解釈がされているなら、どのような場合に適用される条項なのか、わかりやすい表現にしたほうがいいでしょう」

 また同行者登録の変更不可については、山岸弁護士と同じく法的には全く問題がないという。チケットの申し込み時点で提示される条件となるため、ジャニーズ側に落ち度はないようだ。

「ただ、ファンサービスのあり方として不満だというのは非常に理解はできます。例えば、ファンクラブに入ってる人同士なら変更可能といった融通を利かすとか。しかし、それにより手間やコストがかかるようなら、チケット代金が上がってしまうということもあるかもしれません」

 この「ジャニーズチケット」アプリの“本番”初日は、7月23日。この日に行われるコンサートの入場時にアプリを起動し、チケットを表示する流れだ。通信障害やシステム上の不慮の事故等がないことを願いたい。

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サイゾーウーマン
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