交通事故の治療の流れは?損しないために知っておくべきポイント

交通事故の治療の流れは?損しないために知っておくべきポイント

5、交通事故の治療で後遺症が残ったときの対処法

交通事故によるケガが完治した場合は、そのときから保険会社との示談交渉が始まります。しかし、後遺症が残ったときには、その前に以下のことをやっておく必要があります。

(1)症状固定とは?

まず、医師から「症状固定」の診断を受けます。

症状固定とは、先ほどもご説明したとおり、ケガが完治せずに症状が残り、それ以上治療を続けても症状が良くも悪くも変化しない状態になることをいいます。

保険会社から治療費の打ち切りを打診されるときに、「治っていないのなら症状固定の診断を受けてください」と促されることがありますが、安易に応じてはいけません。症状固定かどうかは医師が医学的見地から判断するものです。

まだ症状が改善する見込みがあるのに症状固定としてしまうと、入通院慰謝料もその時点で打ち切られますし、これからご説明する後遺障害等級の認定も適切に受けられないおそれがあります。

(2)後遺障害診断書を書いてもらう

医師が症状固定と判断したら、「後遺障害診断書」を書いてもらいましょう。

後遺障害診断書とは、症状固定時の自覚症状や他覚所見、検査結果、今後の症状の見込みに関する医師の見解などが記載される診断書のことです。

次にご説明する後遺障害等級認定の申請の際には後遺障害診断書が必要となりますので、必ず発行してもらいましょう。

(3)後遺障害等級認定の申請をする

後遺障害診断書を入手したら、後遺障害等級認定の申請をします。

後遺症に関する賠償金は、基本的に症状が残っているというだけで受け取れるものではありません。「自賠責保険・損害保険料率算出機構」というところに申請して、後遺障害等級の認定を受けた場合に限り賠償されるのが通常です。

申請方法は、加害者側保険会社に後遺障害診断書を渡して一任することもできますが(この方法を「事前認定」といいます。)、この方法はあまりおすすめできません。なぜなら、加害者側保険会社は被害者に有利な資料を積極的に収集して申請してくれるわけではないので、適切な後遺障害等級を獲得できないおそれがあります。

認定申請は自分で行うこともできます(この方法のことを「被害者請求」といいます。)。この方法によるときは、自由に資料を収集して提出できますので、適切な後遺障害等級を獲得できる可能性が高まります。ただ、被害者請求の手続きは複雑ですので、弁護士に相談された方がよいでしょう。

(4)後遺障害等級が認定されると増える賠償金項目

後遺障害等級が認定されれば、等級に応じた「後遺症慰謝料」と「後遺症逸失利益」が治療費や入通院慰謝料とは別に賠償されます。

後遺症慰謝料とは、後遺症が残ったことによって今後の生活や仕事が制限されることによる精神的苦痛を慰謝するために支払われる損害賠償金のことです。その金額は、基本的に後遺障害等級に応じて決められています。

後遺症逸失利益とは、考え方は色々ありますが、簡単に言うと、後遺症によって労働能力が制限されることから、事故に遭わなければ将来得られるはずだった利益と、現状実際に得られるであろう利益との差額が賠償されるというものです。

後遺症慰謝料と後遺症逸失利益は高額となるケースが多いので、後遺症が残った場合には適切に後遺障害等級の認定を受けることが重要となります。

一例として、症状固定時40歳の会社員男性が令和2年4月1日以降に発生した交通事故によって、可動域制限の機能障害として後遺障害等級12級6号又は同7号に認定された場合の賠償額をご紹介します。

まず、12級の後遺障害慰謝料は290万円です(弁護士基準による場合)。

後遺症逸失利益については、事故前の年収が500万円だったとすれば、以下の計算式により、1282万08900円となります。

(計算式)

基礎収入500万円×労働能力喪失率14%×18.3270(労働能力喪失期間27年に対するライプニッツ係数)=1282万08900円

6、交通事故の治療でよくあるご相談

交通事故の治療に関しては、他にもさまざまなご相談がありますので、ここでまとめてお答えいたします。

(1)通院するための交通費は保険請求できるの?

通院するためには交通費がかかりますが、通院交通費も自動車保険で賠償されますので、請求可能です。

ただし、原則として電車やバスなど公共交通機関の料金または自家用車を利用した場合のガソリン代など実費相当額に限られます。タクシー代を請求できるのは、ケガの症状から見てタクシーの利用がやむを得ないと認められる場合に限られますので、ご注意ください。

(2)リハビリ治療も賠償の対象になるの?

リハビリのための治療費も、完治または症状固定前であれば賠償の対象となります。

症状固定後にリハビリ治療を受ける場合、基本的に、その費用は事故と相当因果関係を有する損害と認められないので、別途保険会社に請求することはできません。

ただし、重度の後遺症で、症状固定後リハビリをすることが必要かつ相当といえるような場合には、その後のリハビリ治療費も賠償の対象となる可能性があります。

(3)治療で入院した場合、減った収入は補償されるの?

入院に限らず、交通事故によるケガの治療のために仕事を休んだり遅刻早退したりした場合、差し引かれるべき給与分は休業損害として補償されます。

ただし、休業損害は必ずしも完治または症状固定まで補償され続けるわけではなく、治療中でも就労可能となった時点で打ち切られます。

保険会社は、休業損害についても早めに打ち切りを打診してくる傾向がありますので、その場合は就労の可能性について医師とよく相談する必要があります。

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