5、前婚の子が相続分を確保するには?遺留分はある?
子Cが、新しい親Dと養子縁組をしたものの、その後Dと折り合いが悪くなる場合もあるでしょう。
養子縁組の解消には、養親Dと養子Cの意思が必要です。養親Dは、養子Cに遺産をあげたくないと思いますが、養子Cの同意がなければ養子縁組の解消はできません。
養親子が良好な関係を築けることに越したことはありませんが、うまくいかない場合もあるでしょう。
養子縁組をしてはみたけど、自分の財産を養子には相続させたくはないという養親も珍しくはありません。
そこで、養親Dは、「全財産を実子Eに相続させる」というように、Cを相続から排除するような遺言書を作成することが考えられます。
養親は、遺言書を作成することで、遺産を相続させる相手や相続財産の割合について養親自身の意思を反映させることできます。
したがって、養子に全く相続をさせないという内容の遺言書を作成することも可能なのです。
このような場合、前婚の子Cは、養親Dの遺産を全く相続できないのでしょうか?
そのような遺言がある場合には、養子Cは相続はできませんが、遺言が養子Cの遺留分を侵害していますので、全てを相続した実子Eに対して遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分とは、相続において、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障された取り分です。この「遺留分」は、遺言をもってしても奪うことはできません。
養親縁組によりDの養子となったCは、Dの子どもとして法定相続人ですから、Dの相続において遺留分があります。
この例のように、養親が遺言書によって実子にすべての遺産を相続させて養子には何も遺さないようにしようとしても、養子は最低限遺留分相当額を取得することはできます。
なお、逆に「全財産を養子Cに相続させる」という内容の遺言をした場合には、実子Eは遺留分を侵害されていますので、実子Eは養子Cに対して遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分に関して詳しくは、以下の関連記事をご覧ください。
まとめ
前婚の子が、実親の再婚相手の遺産を取得するためには、
①養子縁組の手続きをとる
②再婚相手が遺贈する旨の遺言書を作成する
という方法があります。
どちらの方法がよいかは一概には決められません。家族関係に関する考え方やライフスタイルは千差万別であり、各家庭や個人によって異なるものだからです。
それぞれの方法の長所短所をよく確認していただき、ご自身の家庭に最適な方法を採用されることをお勧めいたします。
監修者:萩原 達也弁護士
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また、所属する中国、アメリカをはじめとする海外の弁護士資格保有者や、世界各国の有力な専門家とのネットワークを生かしてボーダレスに問題解決を行うことができることも当事務所の大きな特徴です。
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