「面会交流権(かつての面接交渉権)」とは、子どもと離れて暮らしている親(以下、非監護親といいます)と子どもが、直接会ったり、それ以外の方法(手紙や写真、学校の通知表の送付、プレゼントの受け渡し等)で、親子の交流をする権利です。
今回は、「離婚しても、子どもとは関わりを持ちたい」と望む方には知っておいていただきたい、
- 面会交流権とはそもそも何か
- 面会交流権の内容として決めるべきことは
- 希望通りの面会交流権を獲得する方法
- 面会交流権の内容の決め方
などについて、ベリーベスト法律事務所の離婚専門チームの弁護士が解説していきます。
離婚してもお子さんとお会いするためにどうしたらいいか悩まれている方のご参考になれば幸いです。
面会交流調停に関して詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
1、面会交流権とは?
そもそも面会交流権とは、誰のどういった権利なのでしょうか?
面会交流権は、離婚やその他の事情で親子が離れて暮らしているときに、親子が互いに面会をして交流する権利です。
かつては、「面接交渉権」と呼ばれていました。
たとえ離婚をしても、親子の関係がなくなることはありません。
また、子どもが健全に成長していくためには、両方の親からの愛情を感じられる環境が望ましいと考えられています。
そこで、親子が離れて暮らしているときには、互いに会ったり連絡を取ったりして関わりを持ち続ける権利である面会交流権が民法で認められているのです。
面会交流権は、離婚後だけではなく、離婚前の別居中にも認められます。
また、親子関係が認められていたら、認知した子どもや養子であっても面会交流を求めることができます。
離婚をしても、面会交流権を行使したら、子どもの成長を見守っていくことができます。
2、面会交流権の内容として決めるべきこと
面会交流を行うとき、夫婦が話合いをして、方法やルールを決めなければなりません。
具体的には、以下のような事項を決めましょう。
- 面会交流の頻度→例えば「月に2回」など
- 一回に何時間面会するか
- 面会交流の場所
- 宿泊の可否や頻度
- 旅行の可否
- 電話や手紙のやり取りをするかどうか
- 誕生日プレゼントなどを贈って良いか
- 運動会などのイベントに参加して良いのか
- 祖父母との面会を認めるかどうか
- 元夫婦のお互いの連絡方法
- 都合が悪くなったときの緊急連絡方法
- 子どもの受け渡し場所、方法
- 遠方に居住している場合などの交通費の負担
上記のようなことを細かく取り決めておけばおくほど、離婚後に話し合わなければならない点を減らすことができます。
できるだけたくさん会いたいという気持ちはあるでしょうけれど、子どもの都合もありますので、子どもの気持ちや予定を尊重して、楽しく面会できるように工夫することも大切です。
配信: LEGAL MALL