7、面会交流権が認められない場合とは?
面会交流権は法的に認められた権利ではありますが、ケースによっては認められないこともあります。
それは、面会交流を行うことが、子どものためにならない場合です。
面会交流を行う目的は、子どもが健全に成長していけることですから、会うことによって子どもに悪影響がある場合には、面会交流を実施することができません。
具体的には、親が子どもに対して暴力を振るっていた場合やその他の方法で虐待していたようなケースでは、面会交流調停を申し立てても、認めてもらうことができない可能性が高いです。
ただし、子どもではなく、妻に暴力を振るっていたとしても、面会交流が認められる可能性はあります。
面会交流は親子関係に関するものであり、夫婦間の関係とは異なると考えられているからです。
DV案件の場合、相手は強く面会交流を拒絶するでしょうし、実際に、「子どもにも暴力を振るっていた」「子どもも怖がっていた」と主張されるでしょうから、面会交流を実現することはかなり難しくなりますが、子どもとの関係が本当に良好ならば、諦める必要はありません。
面会交流権に関するQ&A
Q1.面会交流権とはどのような権利?
面会交流権は、離婚やその他の事情で親子が離れて暮らしているときに、親子が互いに面会をして交流する権利です。
かつては、「面接交渉権」と呼ばれていました。
Q2.面会交流の方法を決めるタイミングはいつが良い?
方法としては、離婚前に決めるパターンと離婚後に決めるパターンがあります。
離婚後でも、子どもが20歳になるまで、いつでも元夫婦の話し合いによって決めることができます。
おすすめは、離婚前に決めておく方法です。
離婚前に話合いで面会交流の約束をしておいたら、離婚後スムーズに面会を実現することができるケースが多いからです。
Q3.面会交流の話し合いが進まない場合はどうする?
面会交流は法的に認められた権利ですが、相手に理解がなく、応じてもらえないケースがあります。
その場合、家庭裁判所で「面会交流調停」を申し立てることができます。
面会交流調停をすると、裁判所の「調停委員」という人が間に入って、面会交流の話合いを続けることができます。
まとめ
夫婦が離婚しても、親子の関係は消えません。
子どもが健全に成長していくためにも、両方の親と関わりを持ち続けることが大切です。
離婚前に面会交流の約束ができなかったケースでは、離婚後に面会交流調停をすることで子どもとの面会交流権を勝ち取ることも可能です。
子どもと会えなくなって困られている場合には、お早めに弁護士までご相談ください。
監修者:萩原 達也弁護士
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また、所属する中国、アメリカをはじめとする海外の弁護士資格保有者や、世界各国の有力な専門家とのネットワークを生かしてボーダレスに問題解決を行うことができることも当事務所の大きな特徴です。
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