親権喪失とは?親権を失わせる親権喪失について弁護士が徹底解説!

親権喪失とは?親権を失わせる親権喪失について弁護士が徹底解説!

5、喪失させた親権も審判取消しで復活できる

先ほど親権喪失は半永久的に親子関係を断絶してしまう恐れがあるというお話をしましたが、実は1度親権喪失の審判を受けても、これからご紹介する要件を満たせばその審判を取り消すという形で親権を復活させることが可能です。

(1)復活の要件

親権復活の要件は、民法836条で次のように定められています。

第八百三十六条 第八百三十四条本文、第八百三十四条の二第一項又は前条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、それぞれ親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判を取り消すことができる。

 (引用)https://elaws.e-gov.go.jp

つまり、審判を受けた本人や親族が請求を行い、親権喪失に至った原因(=審判の根拠となった状況)がすでに取り除かれているという判断を家庭裁判所が下したときには、晴れて審判が取り消されるということです。

(2)取消しを請求できる人

この審判取り消しの請求ができるのは、審判を受けた本人もしくはその親族のみとなっています。

6、子どもの親権に関するお悩みは弁護士へご相談を

ここまで民法の親権喪失制度について掘り下げて見てきましたが、「自分のケースでも親権喪失に至ってしまうことはあるのか」「子どもと離れ離れにならないためにはどうすれば良いのか」と、さらに自分の状況に合わせたアドバイスを得たいとお考えの方も多いでしょう。

そんなときにはぜひ弁護士へ相談を行い、今の悩みや疑問点をひとつずつ解消していくのがおすすめです。

弁護士は法律のプロであると同時に、どんなときでもみなさんの強力な味方になってくれます。

万が一親族などから親権喪失の申し立てが行われたときにも、あらかじめ弁護士に依頼しておくことで、みなさんにとって有利な方向で話を進められる可能性が高まります。

いざというときに困らないためにも、不安があるときにはなるべく早めに弁護士に相談しておきましょう。

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