面会交流を拒否したいが、可能なのだろうか……。
「子どもが父親に会うのを嫌がる」
「再婚したので、子どもと新しい父親との関係を大切にしたい」
「元夫のモラハラで離婚したので、接点を持ちたくない」
さまざまな事情で、元配偶者と子どもとの面会交流を拒否したい場合があると思います。
面会交流は、子どもの健全な成長にとって大切なものなので、親権者の一存で拒否することはできません。
しかし、子どもにとってよくないと認められる場合には、拒否できることもあります。
面会交流を拒否する場合、一方的に「会わせない」という対応をとったのでは、元配偶者との間で深刻なトラブルに発展するおそれがあり、注意したいところです。
そこで今回は、
- どのような場合に面会交流を拒否できるのか
- 面会交流を拒否するリスク
- 面会交流を拒否する方法
について解説していきます。
「子どもを元配偶者と会わせたくない」「会わせたいけれど子どもが父親に会うのを嫌がる」「離婚した夫とはもう接点を持ちたくない」といった状況でお困りの方のご参考になれば幸いです。
1、面会交流は拒否できる?|面会交流について
まずは、面会交流を拒否できるのかどうかという点について、具体的にご説明します。
その前に、そもそも面会交流とはどのようのものなのかについて確認しておきましょう。
(1)面会交流とは
未成年の子供がいる夫婦が離婚するときには、どちらかを子供の親権者に決めなければなりません。
親権者にならなかった方の元配偶者が、子供と継続的に会って親子の交流を図ることを「面会交流」といいます。
離婚して親権がなくなった方の親も、子供との親子関係は一生続きます。
人にもよりますが、離婚後も「子供に会いたい」「子供の成長を見たい」「子育てに参加したい」と考えるのは親として当然のことです。
このような親の願いを実現するのが「面会交流権」であり、民法にも定められている権利です。
第766条
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
面会交流権は親が持つ権利ではありますが、民法第766条にも書かれているように、「子の利益を最も優先して」行使しなければなりません。
つまり、権利とはいっても親が自由に行使できるものではなく、子供の健全な成長のために適切に行使しなければならないということを念頭に置いておく必要があります。
(2)面会交流は原則拒否できない
面会交流は、原則として拒否することはできません。
なぜなら、子供はできる限り両親が揃った状態で育てられることが望ましいと考えられるからです。
子供にとっては、両親が離婚しても2人とも親であることに変わりはありません。
離婚後、子供が父親と離れて暮らすことになったとしても、定期的に父親に会って愛情を受けることは、子供の健全な成長にとって大切なことです。
ただ、場合によっては面会交流をすることによって、かえって子供の健全な成長が阻害されてしまうことも注意しなければなりません。
そのような正当な理由がある場合には、面会交流を拒否することができます。
2、面会交流を拒否できるケース
次に、どのような場合に面会交流を拒否できるのかについて、詳しく説明します。
面会交流を拒否できるケースは、ひとことで言うと、「面会交流を認めることが子供の福祉に反する場合」です。
子供の福祉に反する場合というのは「子の利益」に反する場合のことを意味します。
具体的には、子供の健全な成長のためによくないと判断される場合です。
どのような観点から子供の福祉に反するかどうかを判断するのかというと、家庭裁判所では主に次の7点が重視されています。
- 子供の生活環境に対する影響
- 親権者による養育(監護)に対する影響
- 親権者の意見
- 子供の意見
- 両親が離婚した経緯
- 離婚後の両親の状況
- 同居していない親に関する問題点
以上の7点のなかには、面会交流が子供の生活に及ぼす影響が考慮されるのはもちろんのこと、親に及ぼす影響も考慮されている点もあります。
特に、同居している方の親(親権者)の状態によって、精神的に未成熟な子供の成長に影響が及ぶと考えられるためです。
面会交流を拒否できるかどうかは、個別具体的に事案において、上記の7点を総合的に考慮した上で判断することになります。
具体例として、面会交流を拒否できるケースでよくあるのは次のような場合です。
(1)面会交流の内容を守らない
両親の間で取り決めた面会交流の内容を相手方が守らず、無理な要求をしてくるような場合は、面会交流を拒否できます。
例えば、次のようなケースです。
- 面会交流の約束をしていない日なのに、勝手に突然会いに来る
- 毎週土日には子供を自分の家に泊まらせようとする
- 子供との同居を迫る
以上のように、子供の都合を考えずに面会交流権を行使することは許されることではありませんので、面会交流の拒否が許されます。
(2)子供が面会交流を拒否している
子供が面会交流を拒否しているときにも、場合によっては面会交流の拒否が可能です。
面会交流は子供の福祉を図るためのものである以上、子供が拒否するものを強制するわけにはいきません。
しかし、単に子供が面会交流を嫌がっているというだけでは、面会交流の拒否が必ずしも認められるわけではないことに注意が必要です。
最新の判例でも、単に子供が面会交流を嫌がっているだけでは、面会交流の拒否が認められなかった事例があります。
子供の意見は尊重されるものの、15歳未満の幼い子供の場合は、単に気分だけで「会いたくない」と言うだけの場合もあるのです。
また、本当は会いたいのに、同居する親(親権者)の気持ちを察して「会いたくない」と言って本心を隠していることも考えられます。
子供が面会交流を嫌がる場合には、子供の年齢や背景事情などを総合的に考慮して、真意を慎重に探りましょう。
そのうえで、子供の福祉に反すると判断される場合には、面会交流を拒否できます。
おおむね15歳以上の子供の場合には、基本的に子供の意見のみで判断してかまいません。15歳以上になると、自己の成長にとって何が望ましいのかを自分で判断できる能力が備わっていると考えられるからです。
(3)面会交流によって子供の発育に悪影響がある
面会交流させることによって子供の発育に悪影響がある場合は、子供の福祉に反することが明らかですので、面会交流を拒否できます。
よくあるケースは、面会交流の際に相手方が子供に対して親権者の悪口ばかり言ったり、子供の教育によくない場所に連れて行ったりするような場合です。
子供に犯罪的な行為や危険な行為をさせるような場合にも、面会交流を拒否すべきです。
相手方が重度のアルコール依存症やギャンブル依存症の場合にも、子供の福祉に反するといえるので面会交流の拒否が認められます。
ただ、これらのリスクを持つ相手方にも面会交流権はあることを忘れないでください。
リスクのある相手方であっても、子供への悪影響を排除できる場合には、面会交流を認めるべき場合もあります。
例えば、面会交流の際に適切な第三者を立ち会わせるなどの対応をとれる場合です。
(4)子供を虐待する・連れ去る可能性がある
子供を虐待したり、連れ去ったりする可能性がある場合にも、基本的に子供の福祉に反します。
その可能性が具体的に考えられる場合には、面会交流を拒否できます。
面会交流の際に虐待や連れ去りが行われるおそれがある場合はもちろん、離婚前に相手方が子供を虐待していたことも面会交流を拒否できる理由です。
ただし、過去に虐待の事実があったからといっても、今後の面会交流を一切拒否できるとは限りません。
相手方の変化によっては、面会交流を認めることが子供の福祉にかなうと判断されるようになることもあります。
それでも心配なときは、(3)のケースと同様に、適切な第三者の立ち会いの下に面会交流を実施させるとよいでしょう。
(5)子供が親権者の再婚相手を親として慕っている
親権者が再婚すると、通常は再婚相手方と子供との間で新たな親子関係を築いていくことになります。
再婚後の家庭で子供が平穏に暮らしており、再婚相手を実の親として慕っているということも多いでしょう。
このような場合に面会交流をさせると、子供が混乱してしまい、精神的負担となってしまうおそれがあります。
子供に精神的負担のリスクがあれば、子供の福祉に資するとはいえないため、面会交流の拒否が可能です。
ただし、あくまでも面会交流を認めることが子供の健全な成長にどのような影響を及ぼすかを慎重に考慮して判断する必要があります。
子供自身は元の親にも会いたがっているのに、再婚相手方に配慮して面会交流を認めないということは許されません。
配信: LEGAL MALL