5、憲法9条を改正する必要はある?
(1)改正が必要と考える人の意見と具体的改正案
①個別的自衛権が認められることを明記する
政府は、一貫して、個別的自衛権は憲法9条によっても放棄されていないと解釈しています。
他方、憲法9条、特に憲法9条2項は、「戦力放棄」と「交戦権」を否定しており、一見すると、個別的自衛権すら放棄しているように解釈する余地があります。
そこで、個別的自衛権が認められることを明記するという改正案が提案されています。
②自衛隊が認められることを明記する
政府は、自衛隊は、「自衛のための必要最小限度の実力」と認められる限り、憲法9条2項にいう「戦力」にあたらないと解釈しています。
他方、自衛隊が憲法9条2項にいう「戦力」にあたり、違憲であるという見解も少なくありません。
そこで、自衛隊が法的裏付けをもって活動できるようにすべく、自衛隊の存在を憲法に明記すべきであるという改正案が提案されています。
たとえば、憲法9条2項に「ただし、自衛のための必要最小限度の実力にとどまる自衛隊は、ここにいう戦力にあたらない」などと追記するものです。
③集団的自衛権が認められることを明記する
さらに進んで、集団的自衛権が認められることを明記すべきであるという改正案もあります。
これは、昨今の国際情勢に鑑みると、自国の防衛のみならず、他国、特に日本と密接な関係にある他国への侵略については、国際協調の一環として、日本も防衛の責任を果たすべきといった価値観に基づくものといえます。
(2)改正は不要と考える人の意見〜どんなリスクが考えられるか
①憲法9条が認める個別的自衛権で対処することができる
憲法9条を改正すべきという意見の主な動機としては、現行の憲法9条では、
- 日本が個別的自衛権を有するかどうか
- 自衛隊を保持することができるかどうか
などが曖昧であるため、個別的自衛権の発動や、自衛隊の活動が過度に制限され、日本国に対する侵攻に対して迅速に対応できないのではないか、という懸念・不安があると考えられます。
しかし、日本が個別的自衛権を有すること、少なくとも自衛隊が憲法違反とはいえないことについては、これまでの政府見解や裁判例によって明らかです。
したがって、憲法9条があることで、個別的自衛権の発動や、自衛隊の活動が過度に制限されるということはないという考え方もあります。
②「自衛戦争」が拡大するリスクがある
改正と一言でいっても、その内容、文言によって、予見できないリスクが生じる可能性があり、それを懸念している人々もいます。
まとめ
いかがだったでしょうか。
憲法9条に関する理解を、より深めることができたのではないでしょうか。
憲法9条の解釈や今後について、さらには、日本の平和、世界の平和について考えるにあたって、本記事が少しでもお役に立てたとすれば幸いです。
監修者:宮本健太弁護士
- 【経歴】
立教大学法学部卒業
東京大学法科大学院修了
司法修習(東京)修了 - 【専門分野】
交通事故のほか、労働災害事件、夫婦間の問題、労働問題などの一般民事事件を主に担当しています。
ご依頼者様の利益を最大化させることを念頭に、職務に取り組んでおります。 - 宮本弁護士監修 :「ニュース」記事一覧
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