ブラックリストからの信用回復はどれくらいなのだろう……。
借金の返済の滞納が続いたり債務整理をしたりすると、信用情報機関に事故情報が登録され、いわゆる“ブラックリスト”に掲載された状態となります。
ブラックリスト掲載後は、ローンが組めなくなるなどのさまざまな不便を強いられることになります。
ですが、一定期間が経過すると事故情報は削除されるため、信用回復することになるのです。
再びローン等を利用できるようになるまでの期間は、一般的に5~10年と言われていますが、なるべく回復を早めたいと考える方も多いことでしょう。
そこで今回は、
- ブラックリストから信用回復するまでの期間
- 信用回復するまでの期間を早めることはできるのか
- 最も早くブラックリストから信用回復できる方法とは
などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が分かりやすく解説していきます。
この記事が、ブラックリストに掲載されてしまった方や、債務整理をお考えの方で、いつ信用回復できるのかが気になる方の手助けとなれば幸いです。
ブラックリストについては以下の関連記事をご覧ください。
1、ブラックリストに載っても信用回復は可能!
まずは、「ブラックリスト」とはどのようなものであるのかについて、おさらいしましょう。
併せて、ブラックリストに掲載されたとしても、永久にブラックのままというわけではなく、いずれ信用回復するということについても説明します。
(1)ブラックリストとは
借金の返済ができなければブラックリストに掲載されるということは、多くの方がご存知のことでしょう。
しかし、「ブラックリスト」という名のファイルのようなものが存在するわけではありません。
ブラックリストとは正確にいうと、借金の返済状況に問題があり信用が悪化した場合に、信用情報機関に事故情報が登録された状態のことです。
銀行や消費者金融などの貸金業者、クレジットカード会社などは、金融取引の際に申込者・顧客の支払い能力を審査するために信用情報を照会します。
照会時に事故情報が登録されていると、「支払い能力なし」とみなされ、取引に応じてもらえなくなります。
以上のように、事故情報の登録には、金融機関等から取引を拒絶されるという作用があるため、俗に「ブラックリスト」と呼ばれているのです。
(2)事故情報が登録されるケース
信用情報機関に事故情報が登録されるのは、以下の事由のいずれかに該当した場合です。
- 債務整理
- 長期間の延滞
- 異動(延滞・保証履行・破産)
- 債権回収
- 保証履行
- 強制解約
- 破産申立
- 債権譲渡等
「自己破産」「個人再生」「任意整理」のいずれかをした場合は、「債務整理」として事故情報が登録されます。
「長期間の延滞」とは、「約定返済日より61日以上、または3ヶ月以上の延滞」を意味します。
分かりにくい表現となっていますが、返済が「2ヶ月分」以上遅れると事故情報が登録される、と考えておきましょう。
また、
- 保証会社が代位弁済をしたことにより債権が「異動」した場合
- 債権回収会社に「債権譲渡」が行われた場合
- 債権者によって契約が「強制解約」された場合
なども、それぞれの事由によって事故情報が登録されます。
(3)信用情報機関の種類
日本の主な信用情報機関には、以下の3つがあります。
機関の名称 |
加盟業者 |
株式会社シー・アイ・シー (CIC) |
主にクレジットカード会社、信販会社等が加盟
|
株式会社日本信用情報機構 (JICC) |
主に消費者金融、クレジットカード会社等が加盟
|
一般社団法人 全国銀行協会 (KSC) |
主に銀行、信用金庫、農協等が加盟
|
以上の3つの信用情報機関は相互に情報交流しているので、事故情報は共有されています。
例えば、消費者金融からの借金の返済を長期間延滞すると、JICCに事故情報が登録されます。
そして、その事故情報はCICとKSCにも共有されるため、3つの信用情報機関すべてにおいて「ブラック」として扱われることになります。
2、事故情報が登録されること(ブラックリスト)で受けるデメリット
信用情報機関に事故情報が登録されると、金融取引における審査の際に「支払い能力なし」と判断されてしまいます。
銀行や消費者金融、クレジットカード会社、信販会社等との取引ができなくなることに注意が必要です。具体的には、以下のデメリットを受けることになります。
(1)新たな借入ができない
銀行や消費者金融からの借金はもちろんのこと、クレジットカードによるキャッシングもできなくなります。
新規申し込みが断られるだけでなく、既存のカードを使っての借入もできません。
ただし、親戚や知人など個人からの借入や、勤務先の会社などからの借入は可能です。
これらの債権者は、貸付の際に信用情報を照会するわけではないからです。
(2)ローンが組めない
ブラックリストに掲載されると、各種ローンを組むこともできなくなります。
住宅ローンや自動車ローン、事業ローン、教育ローンをはじめとして、あらゆるローンが組めなくなります。
債務整理をする前には、生活設計をしっかりと考えておく必要があるでしょう。
(3)クレジットカードを使えない
事故情報が登録されていると、クレジットカードも使えなくなります。
新規のカード作成が拒絶されるのはもちろんのこと、使用中のカードもいずれ使えなくなることに注意が必要です。
例えば、任意整理をする際にA社(クレジットカード会社)を手続きから除外した場合、当面の間はA社のクレジットカードを使用できます。
しかし、ほとんどのクレジットカード会社は3~6ヶ月に1度のペースで顧客の支払い能力をチェックする「途上与信」を行い、その際に信用情報を照会します。
そこで事故情報が確認されると、カードが強制解約されるのです。
(4)携帯電話・スマホの分割購入ができなくなる
携帯電話やスマートフォンの端末の分割購入も信用取引に当たります。
ブラックリストに掲載された後は、携帯電話・スマホの分割購入ができません。
機種変更や新規購入が必要となった場合は、安価な機種を一括払いで購入するか、または家族等の名義で分割購入する必要があります。
(5)保証人になれない
金融機関から借金をする人の「保証人」になる際にも、債権者が信用情報を照会します。ブラックリストに掲載されていると、保証人になることができません。
子どもが奨学金を借りる際には、配偶者を保証人とするか、または保証人が不要な「機関保証」を利用する必要があります。
(6)賃貸住宅の契約ができないこともある
賃貸住宅を借りる際、家賃保証会社の利用を条件としている物件については、ブラックリストに掲載されていると契約できないことがあります。
なぜなら、家賃保証サービスは信販会社が提供していることが多く、信販会社は保証契約をする前提として、物件の借主の信用情報を照会するからです。
ただし、家賃保証会社の中には、信用情報機関に加盟せず、独自の基準で審査を行う「民間系」あるいは「独立系」と呼ばれる業者もあります。
これらの業者が家賃保証会社となっている場合は、ブラックリストに掲載されていても契約可能なこともあります。
また、家賃保証会社を利用せず連帯保証人を立てれば契約可能な物件であれば、ブラックリストに掲載されていても問題なく賃貸借契約が可能です。
配信: LEGAL MALL