悪口を言いふらす人を名誉毀損罪で訴えられる?慰謝料を獲得する方法

悪口を言いふらす人を名誉毀損罪で訴えられる?慰謝料を獲得する方法

悪口を言いふらすことが名誉毀損罪に該当するケースは、SNSの普及とともに増えてきています。「SNSならば何を書いてもいい」「匿名のアカウントで書けばバレないだろう」などと安易に考えた人に悪口を言いふらされる事態は後を絶ちません。

今回は、

  • 名誉毀損罪とは何か
  • 悪口を言いふらす相手を名誉毀損罪で訴える方法
  • 悪口を言いふらす相手が特定できない場合の対処法

について解説します。

1、悪口を言いふらす人を名誉毀損罪で訴えられる?

刑法230条1項は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」とし、名誉毀損罪を法律に定めています。

名誉毀損罪は「公然と」「事実を摘示し」「人の名誉を毀損」という3つの要件を満たしたときに成立します。それぞれの要件について順番に確認していきましょう。

(1)公然

公然」とは、不特定または多数の人が認識できる状態を意味します。特定の人に直接名誉毀損の内容を伝えていなくても、不特定の人が認識できる状態に情報を書き込めば「公然」に該当します。

また、実際にどれくらいの人が認識したかどうかではなく、たとえ少数の人に名誉毀損の内容を言いふらした場合でも、そこから派生して多数の人がその情報を認識できる状態になるのであれば「公然」に該当します。

(2)事実の摘示

事実を摘示」については、社会的評価を害するに足るかどうかがポイントとなります。一部の人が知っている情報であっても社会的評価を害するものであれば「事実を摘示」の要件に該当します。

この要件は具体性も重視され、名誉毀損罪の要件の中で最も問題となりやすい要件です。

また、内容が真実か虚偽かは問われないので、たとえ内容が真実であっても社会的評価を害するのであれば「事実を摘示」に該当し得ます。

(3)人の名誉を毀損

人の名誉を毀損」とは、実際にその人の名誉が毀損されたか否かには関係なく、社会的評価を害するに足る行為があれば「名誉を毀損」に該当します。「現実的な被害は出てないから問題ない」という論理は通用しません。

また「人」には法人も含まれますので、特定の個人ではなく会社や団体の名誉を毀損した場合も「人の名誉を毀損」の要件に該当します。

(4)名誉毀損罪が成立する具体的事例

以下の2つの事例で名誉毀損罪が成立するかどうか確認していきましょう。

①職場で悪口を言いふらされた

職場で悪口を言いふらされただけでは、そこまで大人数に悪口を言われたわけではないので「公然」の要件に該当しないように思えますよね。

しかしながら、職場の人に悪口を言われた際、「絶対に口外しないこと」などの伝播可能性の否定がなければ、その後不特定多数の人に伝わる可能性があります。したがって、「公然」の要件を充足し、その悪口の内容によっては名誉毀損罪に該当し得ます。

SNSで悪口を言いふらされた

SNSは不特定多数の人が閲覧可能な媒体です。たとえ悪口を書いた本人に影響力がなかったとしても、SNSに書き込みをすることは多くの人が閲覧可能な状態に情報が置かれたことを意味します。

そのため「公然」の要件に該当します。SNSは気軽に書き込みができてしまう分、マナーをしっかり守るように注意が必要です。

2、悪口を言いふらされたと感じても名誉毀損罪で訴えることができないケース

以上のように、悪口を言いふらすことは名誉毀損罪に該当する可能性があります。一方、悪口を言いふらされたと感じても名誉毀損罪で訴えることができないケースもあるので、以下確認していきましょう。

(1)3つの成立要件を満たさない

名誉毀損罪が成立するには、上記の「公然と」「事実を摘示し」「人の名誉を毀損」という3つの要件が必要となります。要件は3つ全て必要となりますので、どれか1つでも要件が欠けると名誉毀損罪は成立しません。

(2)悪口を言っているものの誰の悪口なのか特定できない

悪口を言っているものの誰の悪口なのか特定できないケースについても、名誉毀損罪で訴えることができません。名誉を毀損する表現があっても、「あの人には前科がある」と言う書き込みの「あの人」が誰なのかわからない場合は名誉毀損罪の要件を満たしません。

(3)具体的な事実が摘示されていない

名誉毀損罪の要件となっている「事実を摘示」については、具体的な事実を示すことが必要です。抽象的で何についての事実を摘示しているのかはっきりわからない場合は、名誉毀損罪の成立要件を満たさない可能性が高いです。

(4)公共の利害に関する事実であること

刑法230条の2第1項では「前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」とし、名誉毀損罪として罰しないケースを定めています。

すなわち、摘示された事実が「公共の利害に関する事実」であり、その目的が「専ら公益を図る」ためであって、その内容が「真実であることの証明があった」場合は、刑罰が科されません。

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