まとめ
ここまで、偽札を作成・使用した場合に成立する罪について解説してきました。
簡単にまとめると、以下の犯罪に問われる可能性があります。
罪名(刑法の条文) |
罪に問われる行為 |
法定刑 |
通貨偽造罪(148条1項) |
偽造通貨を作成する ※未遂も含む |
無期または3年以上の懲役 ※外国通貨の場合は2年以上の有期懲役(149条1項) |
偽造通貨行使等罪(148条2項) |
偽造された通貨を使用する ※未遂も含む |
無期または3年以上の懲役 ※外国通貨の場合は2年以上の有期懲役(149条2項) |
偽造通貨等収得罪(150条) |
使用する目的で偽造通貨を入手する ※未遂も含む |
3年以下の懲役 |
偽造通貨収得後知情行使等罪(152条) |
入手した後に偽造だと知って使用する |
額面価格の3倍以下の罰金または科料(2000円 は下回らない) |
通貨偽造等準備罪(153条) |
偽造通貨を作成する目的で器械・原料を準備する |
3月以上5年以下の懲役 |
偽札の作成や使用はれっきとした犯罪です。
「偽札を作り使用してしまった」「知らずに使ったのに逮捕された」といった場合には、お早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
監修者:萩原 達也弁護士
ベリーベスト法律事務所、代表弁護士の萩原 達也です。
国内最大級の拠点数を誇り、クオリティーの高いリーガルサービスを、日本全国津々浦々にて提供することをモットーにしています。
また、所属する中国、アメリカをはじめとする海外の弁護士資格保有者や、世界各国の有力な専門家とのネットワークを生かしてボーダレスに問題解決を行うことができることも当事務所の大きな特徴です。
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配信: LEGAL MALL
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ベリーベスト法律事務所が運営する法律情報メディア、LEGAL MALL(リーガルモール)は、離婚・男女問題トラブル、借金の悩み、養育費問題、遺産相続、専業主婦が抱える悩みや、人生や日常で起こる様々な揉め事や、トラブルを、弁護士が法律から解決に導く方法としてコンテンツを配信中
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