盗撮で慰謝料請求された〜早期に支払うメリット

盗撮で慰謝料請求された〜早期に支払うメリット

盗撮は多くの場合都道府県の迷惑防止条例違反になり、刑事事件として取り扱われることになります。

あわせて、被害を受けた被害者から慰謝料を請求されるようなことがあります。

この場合、請求された慰謝料にはどのように対処すべきなのでしょうか?

実は盗撮の慰謝料請求には、早期に適切な対応をすることで不起訴に繋がる可能性が高まります。

そこで今回は、

  • 盗撮で慰謝料を請求された場合の対応
  • 相場額

についてご紹介します。

本記事がお役に立てば幸いです。

1、盗撮における「慰謝料」の意味

「慰謝料」というと離婚などの民事事件で耳にすることが多い言葉なので、本当に刑事事件で慰謝料は発生するのか疑問に思っている方もいるでしょう。

被害者から慰謝料を請求されたものの、罰金とは別途で支払う必要はないと考える方もいるかもしれません。

そこでまずは盗撮における慰謝料とはどのような意味があるのか解説していきます。

(1)盗撮=不法行為

盗撮は、民法上の「不法行為」になります。

不法行為とは他人の権利を不法に侵害する行為であり、加害者は損害を賠償する責任を負うことが法律上で定められています(民法第709条、710条)。

つまり、刑事事件とは別に民法上の不法行為にも該当するため、刑事上の罰金とは別に被害者より慰謝料を請求されることがあるのです。

加害者は被害者に対して慰謝料を支払う責任があるため、請求されても払わずにいれば裁判所を通して請求される恐れがあります。

(2)刑事上の罰金とは異なる

盗撮は民法上では不法行為になりますが、刑事上では迷惑防止条例違反行為になります。

刑法における犯罪として定められているわけではありませんが、各都道府県が定める迷惑防止条例において盗撮を禁止するとともに罰則が設けられているのです。

そのため、盗撮をすれば刑事罰として「罰金」が科せられることになります。

罰金は国に対して支払うものであり、被害者に対して支払われるものではありません。

つまり、被害者から請求される「慰謝料」とは性質が異なるのです。

刑事上の罰金は初犯の場合に科されやすい刑罰であり、その金額は100万円以下に定められていることが多くなっています(東京都の迷惑防止条例における刑罰の場合)。

盗撮の慰謝料に関する基礎知識を把握したところで、相場額を確認していきましょう。

2、盗撮の慰謝料の相場額



盗撮の慰謝料の金額は法律で具体的に定められているわけではなく、その金額は、各事例の具体的な事情により左右されますので、機械的に決まる基準などがあるわけではありません。

個々の具体的な事例から算定されることになりますが、裁判例上は、数十万円から100万円を超える金額が認められている例もあります。

なお、盗撮しようとしたものの、実際には撮影できずに未遂になったというようなケースもあるでしょう。

未遂であれば犯罪は成立しないと考える方も多いかもしれませんが、各都道府県の迷惑行為防止条例では「写真機その他機器を差し向け、もしくは設置すること」が禁止されています(東京都の迷惑行為防止条例第5条)。

つまり、カメラやビデオで撮影していなくても迷惑行為に該当することになり、被害者は慰謝料を請求することができます。

例を挙げると、次のようなケースでは盗撮未遂ながらも慰謝料が発生することになります。

  • カメラを起動して相手にスマホを向けたが、撮影ボタンを押せなかった
  • 盗撮しようとカメラを用意していたが、SDカードが挿入されていなかったのでデータが保存できていなかった

未遂であっても被害者が精神的苦痛を伴うことに変わりはないため、実際に盗撮を行なった場合と比較して金額が低くなるということはありません。

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