当て逃げをしたら、何年で時効になるのだろう……。
過去に当て逃げをしてしまったという人のなかには、このような疑問を抱いている方も多いのではないでしょうか。
当て逃げには時効があり、加害者や警察に見つかることなく一定期間が経過すると、罪に問われなくなります。
しかし、近年はドライブレコーダーや防犯カメラの普及により、当て逃げの犯行が後日に発覚する可能性が高くなっています。
ある日、突然逮捕されることもあり得ますので、時効を期待して逃げ隠れすることは得策ではありません。
当て逃げは、ひき逃げの場合とは異なり、刑罰がさほど重くないということもありますので、早期に自首した方がよい場合もあります。
前科がなければ、不起訴処分や少額の罰金刑で済む可能性が十分にあります。民事上の賠償責任も、保険を使って示談で解決できる可能性が高いといえます。
今回は、
- 当て逃げの罪の時効期間
- 当て逃げの罪を放置するリスク
- 当て逃げをしてしまったときの正しい対処法
などについて、刑事事件の弁護経験が豊富なベリーベスト法律事務所の弁護士が、分かりやすく解説していきます。
この記事が、心ならずも当て逃げをしてしまい時効が気になっている方の手助けとなれば幸いです。
1、当て逃げの時効が気になる方へ~そもそも当て逃げとは?
まずは、当て逃げとはどのような罪なのか、発覚すればどのようなペナルティーを受けるのかを確認しておきましょう。
(1)当て逃げに該当する行為
当て逃げとは、物損のみの交通事故を起こした後、必要な措置を講じることなく現場から立ち去ることをいいます。
物損事故を起こしたら、直ちに車両の運転を停止し、道路における危険を防止するための措置を講じ、警察に報告しなければなりません(道路交通法第72条1項)。
物損事故そのものは犯罪ではありませんが、これらの義務に違反すると犯罪が成立します。
当て逃げの具体例としては、駐車場内の他の車や路上駐車している車に接触し、そのまま立ち去ってしまうケースが典型的です。
その他にも、
- 他人のバイクや自転車
- ガードレール
- 電柱
- 街路樹
- 建物
- 塀
- 駐車場内の設備
- 車の積荷
など、交通事故で「物」を損壊して上記の措置を講じることなくその場から立ち去ると、「当て逃げ」の罪が成立します。
(2)当て逃げとひき逃げの違い
当て逃げとひき逃げの違いを簡単にいえば、以下のようになります。
- 当て逃げ…物損事故を起こして立ち去る行為
- ひき逃げ…人身事故を起こして立ち去る行為
前提となる交通事故において、物損事故では犯罪が成立しないのに対して、人身事故では過失運転致死傷罪等の犯罪が成立するという違いがあります。
事故を起こした後に義務づけられる措置は、物損事故では先ほど説明したとおり、
- 直ちに車両の運転を停止する
- 道路における危険を防止するための措置を講じる
- 警察に報告する
の3つですが、人身事故ではこれに加えて、
- 負傷者を救護する
という措置をとる義務も運転者に課せられています(道路交通法第72条1項)。
一般的に、当て逃げよりもひき逃げの方が被害者に重大な損害が生じており、措置義務違反の程度も重いので、刑罰も重くなります。
(3)当て逃げで成立する犯罪と刑罰
当て逃げで成立する犯罪は、以下の2つです。
- 危険防止措置義務違反(道路交通法第72条1項前段)
- 報告義務違反(道路交通法第72条1項後段)
①危険防止措置義務違反(道路交通法第72条1項前段)
物損事故を起こしたときに、現場で二次的な事故の発生を防ぐため、道路における危険を防止するための措置を講じるべき義務に違反することで成立する犯罪です。
刑罰は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金です(同法第117条の5第1項1号)。
②報告義務違反(道路交通法第72条1項後段)
物損事故を起こした事実等を警察に報告すべき義務に違反することで成立する犯罪です。
刑罰は、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金です(同法第119条第1項10号)。
以上のように、1つの行為が2つ以上の罪名に触れる場合には、その中で最も重い刑で処罰することとされています(刑法第54条1項)。
したがって、当て逃げの刑罰は「1年以下の懲役または10万円以下の罰金」となります。
(4)行政責任と民事責任も問われる
当て逃げが発覚すると、刑事責任だけでなく行政責任と民事責任も問われます。
ここでいう行政責任とは、違反点数に応じて免許停止や免許取り消しといった処分の対象となることです。
当て逃げでは安全運転義務違反として2点、危険防止措置義務違反として5点の合計7点が加算され、30日の免許停止処分の対象となります。
累積点数がすでに8点以上ある場合は、免許取り消し処分の対象となります。前歴がある場合には、さらに重い処分を受ける可能性もあるでしょう。
民事責任とは、物損事故で相手に与えた損害を賠償する義務のことです。
壊したものを弁償する必要があり、車両を損傷させた場合は、原則として修理費用相当額または車両時価のどちらか低い方の金額を賠償しなければなりません。
物損事故の場合、民事上は慰謝料の支払義務が発生しないのが原則ですが、刑事事件で示談する場合には「いくらで許してもらえるか」という交渉となります。
慰謝料相当額も支払わなければ、示談に応じてもらえない可能性もあります。
2、当て逃げに適用される「公訴時効」とは?
当て逃げにも「時効」が適用されますが、ここではまず、刑事責任で問題となる「公訴時効」について解説します。
(1)時効期間が経過すると罪に問われなくなる
公訴時効とは、犯罪行為が終わったときから一定の期間が経過すると、公訴の提起(起訴)ができなくなる制度のことです。
起訴ができなければ刑事裁判が開かれないため、犯人は処罰されることがなくなります。
(2)時効期間は刑罰の重さに応じて異なる
公訴時効の期間は、以下のとおり法定刑(犯罪ごとに法律で定められている刑罰)の上限に応じて定められています(刑事訴訟法第250条)。
【人を死亡させた罪で禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く)】
法定刑の上限 |
公訴時効の期間 |
死刑 |
なし |
無期の懲役または禁固 |
30年 |
長期20年の懲役または禁固 |
20年 |
その他 |
10年 |
【上記のもの以外の罪】
法定刑の上限 |
公訴時効の期間 |
死刑 |
25年 |
無期の懲役または禁固 |
15年 |
長期15年以上の懲役または禁固 |
10年 |
長期15年未満の懲役または禁固 |
7年 |
長期10年未満の懲役または禁固 |
5年 |
長期10年未満の懲役若しくは禁固または罰金 |
3年 |
拘留または科料 |
1年 |
(3)公訴時効は停止することもある
公訴時効は、以下の場合には停止するものとされています(刑事訴訟法第255条1項)。
- 犯人が国外にいる場合(国外にいる期間は進行停止)
- 犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合(逃げ隠れしている期間は進行停止)
当て逃げの事案ではほとんどないと思われますが、国外に逃亡している場合や、国内にいても取り調べを受けた後に逃げ隠れしている場合には、公訴時効が成立しません。
その場合、犯罪行為が終わってから所定の期間が経過しても、まだ逮捕・処罰される可能性があります。
配信: LEGAL MALL