非親告罪とは?親告罪との違いや不起訴処分を獲得する方法を解説

非親告罪とは?親告罪との違いや不起訴処分を獲得する方法を解説

非親告罪とは、被害者の告訴がなくても起訴して刑事裁判にできる犯罪です。

これに対して、被害者の告訴がなければ起訴できない犯罪を親告罪といいます。

近年の法改正により、性犯罪やストーカー規制法違反など、従来は親告罪であったのに非親告罪に変更されている犯罪もあります。

非親告罪では、検察官に起訴するか否かの権限がある以上、被害者が告訴を取り下げたとしても起訴されてしまう可能性は否定できません。

では、非親告罪で不起訴処分を獲得するためにはどうすればよいのでしょうか。

今回は、

  • 非親告罪とは
  • 非親告罪と親告罪の違い
  • 非親告罪では示談をしても意味がないのか

などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

この記事が、ご自身やご家族が非親告罪に問われて捜査を受けている方のための手助けとなれば幸いです。

1、非親告罪とは?親告罪とどう違う?

まずは、親告罪・非親告罪とは何か、どの犯罪が該当するかなど基本的な知識を解説します。

(1)そもそも「親告罪」とは

親告罪とは、告訴がない限り検察官が起訴できない犯罪類型です。

検察官は、加害者を起訴して刑事裁判にかけるか否かを決定する権限を持っています。

しかし、親告罪については、被害者などによる告訴がないと起訴できず、刑事裁判による処罰を求められません。

告訴とは、被害者などが捜査機関に対して被害にあった事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示をすることをいいます。

告訴と被害届とは、被害届は捜査機関に対して犯罪事実の申告を行うものであって、処罰を求める意思表示が含まれていない点で異なります。

なお、告訴ができる罪名には制限がないため、親告罪だけでなく非親告罪についても、被害者など告訴する権利を有する人であれば、告訴ができます(告訴権者については刑事訴訟法230条~233条)。

親告罪が規定されている理由としては、以下の3つが挙げられます。

  • 比較的軽微な犯罪であり、被害者が望まなければ処罰する必要がないから(例:器物損壊罪)
  • 訴追され事件が公になると、プライバシーの侵害など、さらに被害者に不利益が生じるおそれがあるから(例:名誉毀損罪)
  • 親族間の犯罪については家族における話し合いを尊重するべきであるから(例:配偶者、直系血族及び同居の親族以外の親族に対する窃盗罪)

(2)絶対的親告罪と相対的親告罪

親告罪は、「絶対的親告罪」と「相対的親告罪」に分けられます。

絶対的親告罪とは、いかなる場合でも告訴が起訴の条件となっている犯罪です。

たとえば、絶対的親告罪である過失傷害罪では、誰が被害者であっても起訴するには告訴が必要になります。

相対的親告罪とは、加害者と被害者の間に一定の関係がある場合に限って親告罪となる犯罪です。

たとえば、窃盗罪では、被害者が「配偶者、直系血族(親・祖父母・子・孫など)、同居の親族」以外の親族の場合に限り、告訴が起訴の条件となっています。

親族以外が被害者であれば、告訴の有無にかかわらず、検察官の判断で起訴することができます。

なお、被害者が「配偶者、直系血族、同居の親族」であれば、そもそも刑が免除されるため、罰されません。

絶対的親告罪と相対的親告罪の主な例は、以下のとおりです。

親告罪の種類

罪名

条文

絶対的親告罪

過失傷害罪

未成年者略取誘拐罪

名誉毀損罪

侮辱罪

器物損壊罪

刑法209条

刑法224条

刑法230条

刑法231条

刑法261条

相対的親告罪

窃盗罪

詐欺罪

背任罪

恐喝罪

横領罪

業務上横領罪

遺失物横領罪

刑法235条

刑法246条

刑法247条

刑法249条

刑法252条

刑法253条

刑法254条

なお、告訴は、原則として犯人を知ってから6か月以内に行う必要があります。

したがって、親告罪の場合には、犯行が終了してから、告訴をするにあたって十分な程度に犯人が誰であるかを特定されてから、6か月以上が経過した場合には、起訴はされないと思ってよいでしょう。ただ、告訴は6か月以内にあって、捜査は進められていたというケースもあるため、注意は必要です。

(3)非親告罪=告訴がなくても起訴される罪

非親告罪とは、告訴がなくても起訴できる犯罪です。親告罪である旨が規定されていない犯罪はすべて非親告罪であり、大半の犯罪が該当します。

代表的な非親告罪としては以下が挙げられます。

  • 殺人罪
  • 傷害罪、傷害致死罪
  • 暴行罪
  • 過失致死罪
  • 保護責任者遺棄罪
  • 脅迫罪
  • 住居侵入罪
  • 強盗罪、強盗致死傷罪
  • 現住建造物放火罪、非現住建造物放火罪
  • 公務執行妨害罪
  • 覚せい剤取締法違反
  • 大麻取締法違反
  • 迷惑防止条例違反(盗撮、痴漢)
  • 児童ポルノ禁止法違反

2、近年は親告罪の非親告罪化が進んでいる

近年の法改正で、従来親告罪であった犯罪が非親告罪に変更されるケースが目立っています。非親告罪になった犯罪類型と変更理由を解説します。

(1)性犯罪

一部の性犯罪は、従来「親告罪」とされていました。性犯罪は、法廷の場で審理されると、被害状況を事細かに述べなければならなくなるなど、被害者のプライバシーや名誉を侵害するおそれがあると考えられていました。そこで、被害者の意思を尊重するために「親告罪」としていたのです。

しかし、親告罪となっていたがゆえに、告訴するかどうかの選択を迫られていると感じたり、告訴したことにより犯人から報復を受けるのではないかと不安に思ったりと、被害者にとって、より大きな負担になっているとの問題が生じていました。

そこで、刑法改正により、2017年7月から以下の性犯罪が非親告罪とされ、告訴がなくても起訴できるようになりました。

  • 強制わいせつ罪(刑法176条)
  • 準強制わいせつ罪(刑法178条1項)
  • 強制性交等罪(旧強姦罪、刑法177条)
  • 準強制性交等罪(旧準強姦罪、刑法178条2項)

(2)ストーカー規制法違反

ストーカー規制法違反についても、法改正により非親告罪となりました。

ストーカー規制法は、つきまといなどのストーカー行為を規制する法律で、罰則も設けられています。

当初は親告罪でしたが、性犯罪と同様、被害者に告訴の判断をさせるのは精神的負担が大きいこと、報復を恐れて不安を感じることから、非親告罪に変更されています。

(3)著作権法違反

著作権法違反についても、一部が非親告罪に変更されました。

従来は、文章や音楽、絵画などに存在する著作権を侵害する罪については、大半が親告罪とされていました。被害者である著作権者の意向が重視されていたためです。

しかし、環太平洋パートナーシップ(TPP)の発効にともない、諸外国の規制状況に合わせて一部が非親告罪とされました。

非親告罪になったのは、以下の条件をすべて満たすケースです。

  • 対価として財産上の利益を得る目的または著作権者等の得ることが見込まれる利益を害する目的があること
  • 有償著作物等について、原作のまま譲渡・公衆送信または複製を行うものであること
  • 有償著作物等の提供または提示により、著作権者等の得ることが見込まれる利益が不当に害されること

非親告罪になった具体例としては、販売中の漫画・小説の海賊版を販売する行為や、映画の海賊版をネット配信する行為などです。

漫画の同人誌をコミケで販売する行為や、漫画のパロディをブログに投稿する行為などは、現在も親告罪のままとなっています。

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