雇用保険の傷病手当とは?受給条件や支給額・申請方法を解説

雇用保険の傷病手当とは?受給条件や支給額・申請方法を解説

3、雇用保険の傷病手当を申請する方法



ここからは、雇用保険の傷病手当を申請する方法について見ていきましょう。

(1)申請に必要な書類

傷病手当を申請する際は、「傷病手当支給申請書」という書類を作成して提出する必要があります。

「傷病手当支給申請書」はハローワーク窓口で書類を受け取ることもできますし、ハローワークインターネットサービスでダウンロードすることもできます。

傷病手当支給申請書には、以下の情報をそれぞれ記載していきます。

  • 申請者の情報(氏名、性別、生年月日)
  • 診療担当者の証明(傷病の名称及びその程度、初診年月日、傷病の経過、傷病のため職業に就くことができなかったと認められる期間、診療担当者の証明)
  • 支給申請期間(同一の傷病により受けることのできる給付、この給付を受けることのできる期間、傷病手当の支給を受けようとする期間、内職若しくは手伝いをした日又は収入のあった日とその額等)

(2)申請先

傷病手当は、住所地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)へ申請します。申請の際は、「傷病手当支給申請書」に「受給資格者証」などを添えて申請します。

「受給資格者証」は、ハローワークに離職票を提出し、求職の申込みをした後、公共職業安定所が受給資格の決定をしたときに発行されるものです。

(3)申請できる期限

傷病手当の支給を受けるには、病気やケガが治った後の最初の認定日までに、「傷病手当支給申請書」を提出して申請する必要があります。

傷病の期間が1か月を超えるような場合は、代理人(委任状が必要)または郵送により提出することができます。

詳細はハローワークに確認しましょう。この場合でも、遅くとも受給期間の最後の日から起算して1か月を経過する日までに手続きをする必要があります。

(4)主治医の記入は早めに依頼する

傷病手当支給申請書の中の「傷病の名称及びその程度」「初診年月日」「傷病の経過」「傷病のため職業に就くことができなかったと認められる期間」については、自分で記載することはできず、診療担当者の証明が必要となります。

診療担当者である主治医はあなた以外にもたくさんの患者を診察していますから、すぐに傷病手当支給申請書を記載してくれるとは限りません。

申請書を提出する際は期限が決まっていますから、主治医への記入の依頼は早めに行いましょう。 

4、こんなときは雇用保険の傷病手当をもらえる?



以下では、雇用保険の傷病手当をもらえるかどうかケースごとに見ていきましょう。 

(1)基本手当をもらっているときに傷病手当を同時にもらえる?

失業後、雇用保険に基づく基本手当を受け取っている際、失業手当に加えて傷病手当も受け取れるのではないか?と考えている人がいますが、基本手当と傷病手当を同時に受け取ることはできません。

基本手当は、働く意思・能力があるにもかかわらず働くことができない人のための手当です。

しかし、病気等になると、労働能力が欠けたものとして基本手当の支給対象から外れてしまうことになります。

このような場合の救済のための制度が傷病手当なので、両方を同時に受け取ることはできないのです。

(2)パートやアルバイトも傷病手当をもらえる?

パートやアルバイトの場合は、雇用保険に加入しているか否かで傷病手当を受け取れるかどうかが異なります。

雇用保険に加入していれば、パートやアルバイトも傷病手当の支給対象となる可能性がありますので、加入の有無を確認しましょう。

ハローワークで求職の申込手続を済ませておきましょう。

(3)退職前に怪我をした場合、傷病手当をもらえる?

退職前に怪我をした場合、傷病手当を受けることはできません。傷病手当は離職後に受給できる制度ですので、在職中は適用除外となります。健康保険の傷病手当金や労災の申請を検討しましょう。

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