托卵女子とは、夫以外の男性との子を産み、夫との子であると偽って夫に育てさせる女性のことをいいます。
子育てをしている男性の中には、「本当に自分の子なのかな?」と考えたことがある方もいらっしゃることと思います。
それでも、ほとんどの方は疑いを打ち消して自分の子であると信じて育ててこられたことでしょう。
しかし、托卵女子の企みによって夫が他人の子どもを育てさせられているケースは実際にあります。
例え他人の子どもであっても、法律上は親子であるため、基本的には養育義務を負わなければなりません。
真実を知った男性としては相当なショックや怒りを感じるとともに、納得できないのも当然のことです。
そこで今回は、
- 托卵女子の実態
- 托卵女子の子どもに対して負う養育義務
- 養育費(監護費用)の支払を拒否する方法
などについて、弁護士が分かりやすく解説していきます。
この記事が、子どもが自分の子ではないと判明してお困りの方や、「自分の子ではないのでは……」とお悩みの方の手助けとなれば幸いです。
1、托卵女子とは?
そもそも「托卵」とは、カッコウなどの鳥類が他の鳥の巣に卵を産みつけ、その鳥に孵化したひな鳥を育てさせることをいいます。
この動物の習性になぞらえて、他の男性との子どもを産んで夫に育てさせる女性のことを俗に「托卵女子」といいます。
結婚前に愛していた男性との子を身ごもり、それを隠したまま結婚するケースもあれば、結婚後に浮気した相手との子を身ごもり、夫との子であると偽って出産するケースもあります。
中には、女性自身も夫との子であるのか他の男性との子であるのかが分からず、堕胎する決心ができないまま出産してしまうケースもあるでしょう。
しかし、一般的に托卵女子というと、より悪意の強いケースのことを指すことが多いです。
例えば、「貧しくてもイケメン」のような男性の子を身ごもり、子供の実の父であるその男性とは一緒にならずに、容姿が悪くてもお金持ちな相手と結婚し、夫との子であると偽って育てさせ、潤沢な養育費を得るというようなケースの女性が典型的な「托卵女子」であるといえます。
2、托卵女子の夫は自分の子ではなくても養育義務を負う?
托卵女子に騙された夫にとっては残念なことですが、自分の子として出生届を提出した以上は原則として養育義務を負わなければなりません。
実際には自分の子ではなくても、婚姻中に妻が妊娠した場合や、婚姻の成立の日から200日以上が経過した後、または離婚後300日以内に妻が出産した子どもは、夫の子であると推定され、法律上の親子関係が生じます(民法第772条)。このことを「嫡出推定」といいます。
法律上の親子であれば、当然に養育義務を負うことになります(民法第820条)。
そうだとすると、自分の子ではないと気付いた後、法律上の親子関係を解消して養育義務を免れることができるかどうかが問題となります。
配信: LEGAL MALL