認知されない子供は法律上の父親がいない状態となり、生きていく上でさまざまなデメリットを受けてしまう可能性があります。戸籍の記載や養育費、さらには将来の相続についても母親として心配している方もいらっしゃることでしょう。
認知してもらえれば、子供には父親のサポートを受ける法律上の権利を得ることができます。
しかし、認知してもらうことにはメリットだけでなく、デメリットもあります。子供にとってどちらが得策かを慎重に考慮して、父親に認知を求めるかどうかを判断することが大切です。
そこで今回は、
- 認知のメリット・デメリット
- 認知されない子供にとってのデメリット
- 認知してもらう方法
などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が分かりやすく解説していきます。
この記事が、未婚で出産を控えている方や子育て中の方の手助けとなれば幸いです。
1、認知されない子供が受けるデメリットの一覧
認知されない子供は、父親がいない状態となります。実の父親はいるとしても、法律上は父親がいないものとして扱われるのです。そのことにより、具体的には以下のようなデメリットを受ける可能性があります。
- 母親が父親に対して養育費を請求できない
- 子供が父親に対して扶養を請求できない
- 父親が亡くなっても遺産を相続できない
- 父親がいないという精神的負担を抱える
要するに、子供・母親とも、父親のサポートを受ける法律上の権利が一切認められないということになります。社会生活上も、大きな精神的負担を抱えて生きていくことになりかねません。
2、そもそも認知とは?
以上のデメリットを回避するためには、父親に認知してもらうことが望ましいといえます。
そこで次に、認知とはどのようなものであるのかについて解説します。
(1)認知の意味
認知とは、婚姻していない男女間に生まれた子供について、男性が自分の子であることを法的に認めることを指します。
母親と子供との関係は出産によって明らかとなりますが、父親と子供との関係はそうではありません。そこで法律上、以下のケースでは父親と子供との親子関係が推定されます(民法第772条)。
- 母親が婚姻中に妊娠した場合
- 婚姻成立の日から200日経過後に出生した場合
- 婚姻解消の日から300日以内に出生した場合
これらのケースで出生した子供は「嫡出子」となり、自動的に父親(母親の夫)との間に法律上の親子関係が認められます。
以上の条件を満たさない子供は「非嫡出子」となり、そのままでは父親との法律上の親子関係が認められません。このような非嫡出子についても父親との法律上の親子関係を発生させるために創設された制度が、認知というものです。
(2)認知の効果
認知による効果は、父親と子供との間に法律上の親子関係が発生するということです。
血のつながった親子でも、非嫡出子は認知されない限り法律上の親子関係は発生しません。逆にいえば、たとえ血がつながっていなくても認知をすれば法律上の親子関係が発生します。
法律上の親子関係が発生することによって、具体的には子供と母親が次項「3」に掲げるメリットを得られます。
なお、認知の効果は出生のときに遡って生じます(民法第784条)。例えば、子供が5歳のときに認知してもらったとしても、そのときから父親との親子になるのではなく、生まれたときから親子だったということになります。
(3)認知できる期限
いつまでに認知しなければならないという期限は、基本的にありません。
子供が生まれる前でも、亡くなった後でも認知できます。ただし、子供が胎児の間に認知をするときは母親の承諾が必要です(民法第783条1項)。子供が亡くなった後に認知できるのは直系卑属(その子の子や孫)がいるときに限られ、その直系卑属が成人している場合はその承諾が必要です(同条2項)。
また、父親が亡くなった後も認知を求めることができますが、「認知の訴え」の方法による場合は父親の死後3年以内という期限があります(同法第787条但し書き)。
配信: LEGAL MALL