5、夫源病を理由として離婚を求められたときの対処法
夫源病で心身の不調に耐え切れなくなった妻が、離婚を求めるようなケースもあります。
もし妻から夫源病を理由に離婚を求められた場合、どのように対処すればいいのでしょうか?
(1)夫源病は離婚原因となるのか
あなたが離婚を拒否しても妻が離婚裁判を起こしてくる可能性がありますが、裁判で離婚が認められるには法律で定められた離婚理由である「法定離婚事由」が必要です。
夫源病は基本的には法定離婚事由に該当しません。
ただし、夫の言動がモラハラになるような場合や、家庭を顧みないような行動をしていた場合には、法定離婚事由が認められる可能性があります。
(2)離婚したくない場合
法定離婚事由がない場合、離婚に応じなければ原則的に離婚をすることはできません。
法定離婚事由がある場合は、弁護士に依頼して話し合うことや、夫婦円満調停の申し立てを検討しましょう。
いずれにしても、離婚したくないのであれば妻の気持ちを変える必要があり、そのためには夫源病への対策が重要になってきます。
前項で紹介した、「妻の夫源病を予防・改善するために夫ができること」を参考にして対策を行ってください。
(3)離婚に応じる場合
あなたも離婚したいと考えている場合は、協議離婚に応じると良いでしょう。
ただし、協議離婚の場合は離婚条件を適切に取り決めなければなりません。
夫婦の共有財産の分配や親権、養育費、慰謝料など、取り決めるべき離婚条件はさまざまなものがあります。
離婚条件について妻との話し合いがスムーズに進まない場合は、離婚調停や離婚訴訟も視野に入れて離婚を進めることになります。
協議離婚の時点から弁護士に依頼することもできるので、離婚条件についての取り決めが難しい場合は弁護士に相談することも検討してみてください。
まとめ
夫源病は日頃の夫の言動や行動が妻にストレスを与え、心身に不調をきたしてしまう病気です。
妻の夫源病が原因で夫婦関係にお悩みの場合や、妻から離婚を切り出されてしまった方は、弁護士に相談してみてください。
弁護士から信頼できるカウンセラーを紹介してもらえることもありますし、法的な問題についても適切な対処に関するアドバイスを得られます。
監修者:萩原 達也弁護士
ベリーベスト法律事務所、代表弁護士の萩原 達也です。
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