妻にうんざり離婚したい!離婚した場合のメリット・デメリットとは?

妻にうんざり離婚したい!離婚した場合のメリット・デメリットとは?

3、妻にうんざりという理由で離婚はできる?

妻にうんざりしているものの、「うんざり」という理由だけで離婚することはできるのか疑問に思う方も多いでしょう。

うんざりしているという理由で、離婚は可能なのでしょうか。

(1)協議ならば離婚することができる

離婚する場合、まずは当事者同士が話し合う「協議」から始まるケースが多くなっています。

協議の場合は、離婚の理由は関係なく、お互いが合意さえすれば、離婚できます。

そのため、「妻にうんざりした」という理由でも離婚をすることが可能です。

(2)裁判では法定離婚事由が必要

協議で離婚への合意が得られない場合は、調停を経て最終的には裁判で離婚を争うことになります。

裁判で離婚が認められるには、「法定離婚事由」と呼ばれる法律で定められている離婚理由が必要です。

法定離婚事由には、次のようなことが挙げられます。

不貞行為
DV、モラハラ
悪意の遺棄(家出、給与を渡さない、一方的な別居など)
その他の婚姻を継続し難い事由(セックスレスなど)

こうした法定離婚事由があれば、裁判で離婚を成立させられる可能性があります。

ただし、裁判では証拠が必要であり、相手に法定離婚事由があることを立証しなければなりません。

4、妻にうんざり!離婚すればメリットがある?

妻にうんざりして離婚した場合、どのようなメリットがあるのでしょうか。

(1)うんざりしていた妻から解放される

離婚をすれば、うんざりしていた妻から解放されるという大きなメリットがあります。

家で小言や文句を言われることもなく、妻の顔色を伺う必要もありません。

うんざりしていた妻と毎日顔を合わせることがなくなり、ストレスもなくなると考えられます。

(2)独身時代の自由を楽しめる

離婚をすれば、独身時代の自由を再び楽しむことができます。

仕事の給料は全て自由に使うことができるため、趣味にもお金をつぎ込めるようになります。

仕事帰りに早く帰らなくても文句を言われないので、友人や同僚と飲みに出掛けたりもできるようになるでしょう。

休日も、家でゴロゴロしたり遊びに出掛けたりと自由に過ごせます。

もちろん新しい恋人を作ることもでき、独身時代のように気ままな生活ができると言えます。

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