誓約書を守らなかった場合どうなる?誓約書の効力と対処法を解説

誓約書を守らなかった場合どうなる?誓約書の効力と対処法を解説

誓約書の内容を相手が守らなかった場合、どうなるのだろう……。

何らかのトラブルがあって話し合いで解決した場合、「誓約書」「示談書」などの名目で相手と書面を作成することがあります。

配偶者が不倫をして、慰謝料請求などのトラブルが起こった場合、配偶者や不倫相手と問題解決のために誓約書を作成することになるでしょう。

しかし、相手が必ず誓約書内容を守るとは限りません。もし、誓約書内容を相手が守らなかった場合、どのように対処すべきなのでしょうか。

今回は、誓約書の効力や誓約書が守られなかった場合の対処法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。

誓約書が守られなかったという方だけではなく、これから慰謝料を請求する方や、誓約書を作成する方の参考になれば幸いです。

1、誓約書とはどういったものなのか?

「誓約書」という言葉を耳にしたことがあっても、日常生活の中で誓約書を作成するような機会は少ないため、誓約書がどのようなものか詳しくご存知ない方も多いでしょう。

そもそも、誓約書とはどういったものなのでしょうか。

本章では、

誓約書を作成する必要性
誰が誓約書を作成するのか

について、解説します。

(1)誓約書を作成する必要性について

誓約書とは、何らかの約束事を守るという意思表示を書面にしたものです。書面で誓約書を作成することは、とても大切な意味があります。

誓約書を作成する理由には、次のようなことが挙げられます。

①「言った・言わない」のトラブルを避ける

誓約書には、双方が納得した上で約束事をしたということを証拠として残すという大切な役割があります。

配偶者の不倫が発覚した場合、「不倫はしない」「慰謝料を支払う」など約束事をすることになります。

こうした約束を口約束で行ったとしても、録音などがない限りは後から「言った」「言っていない」というトラブルになってしまうこともあるでしょう。

以上のようなトラブルを避けるために、誓約書を作成して書面で残しておくことが大切です。

②不倫の再発を予防する

不倫をした配偶者や不倫相手に誓約書を書いてもらう場合には、「不倫関係を清算する」「次に不倫をした場合には離婚をする」などという約束をするでしょう。

以上のような内容を口頭で約束をしても証拠として残りませんが、誓約書に記載すれば文章として約束が残るため、不倫の再発予防になると言えます。

約束が守られなかった場合のペナルティなども決めていれば、より高い効果が期待できます。

③相手に心理的なプレッシャーを与える

口約束やメールでの通達とは異なり、誓約書として書面に残ることは相手にとって心理的なプレッシャーが大きいと言えます。

誓約書を作成して相手に署名してもらうということは、相手も書面内容に納得して約束をしたという証拠になります。

相手に、「約束事を守らなければならない」というプレッシャーを与えることができるでしょう。

(2)誓約書は誰が作成するのか

誓約書の内容に関しては当事者同士で話し合いますが、一般的には請求者側が作成することが多いです。

例えば、不倫の場合であれば、不倫をされた配偶者が誓約書の準備をします。守って欲しい約束事を記載し、約束をする側が内容を確認して署名をすることが一般的です。

ただし、どちらが準備しなければいけないという決まりがあるわけではないため、不倫をした配偶者や不倫相手が誓約書を準備するというケースもあります。

どちらが準備をした場合でも、内容を当事者が互いに確認した上で署名をするということが大切です。

2、誓約書に法的な効力はあるのか?

誓約書を作成する場合に、誓約書自体に法的な効力があるのかどうかという点が気になる方も多いでしょう。

誓約書が持つ効力について理解したうえで、作成することが大切です。

(1)誓約書自体に法的効力はない(ただちに差押ができるわけではない)

誓約書は、約束事を証拠として書面に残すことができますが、誓約書自体に法的効力はありません。

例えば、不倫慰謝料の請求を裁判で行った場合で考えてみましょう。

裁判の結果によって、和解調書や判決書という書面が作成されることになりますが、これらの書面は法的効力があります。

相手が慰謝料を支払う必要があるのに支払わなければ、上記のような書面をもとに、強制執行によって相手の財産を差し押さえることが可能です。

しかし、当事者同士が作成した誓約書にはそのような効力がありません。

(2)裁判で証拠として提出することができる

誓約書自体には法的効力はありませんが、裁判で有効な証拠として提出できます。

不倫慰謝料に関する誓約書を作成していたら、不倫があった事実や、慰謝料を支払う約束をしていたという証拠になります。誓約書は、証拠書類の一種であると言えるのです。

誓約書の内容が正確であり、なおかつ正当なものであれば、誓約書内容について権利や義務が裁判で認められる可能性は高いでしょう。

(3)公正証書で作成していれば証明力と執行力がある

誓約書は、当事者間で作成するだけではなく、公正役場という場所で「公正証書」という書面で作成することができます。

公正証書を作成するのは、公証人という裁判官や検察官などを永年勤めて選ばれた法律の専門家です。

公正証書は証明力が高く、安全性や信頼性に優れた公文書です。強制執行許諾条項を書面内で定めておけば、執行力を有した書面になります。

慰謝料の支払いが滞った場合、裁判の判決書と同様に強制執行による差押えが可能になるのです。

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