誓約書を守らなかった場合どうなる?誓約書の効力と対処法を解説

誓約書を守らなかった場合どうなる?誓約書の効力と対処法を解説

3、相手が誓約書を守らなかった場合の対処法

誓約書を作成して相手も署名したにも関わらず、誓約書内容が守られないようなこともあります。

誓約書が守られなかった場合、どのように対処すべきなのでしょうか。

相手が誓約書を守らなかった場合の対処法として、次の3つの方法が挙げられます。

(1)相手に直接連絡を取る

誓約書内容が守られなかった場合、まずは相手に直接連絡を取って確認をしましょう。

慰謝料を支払うことを誓約したにも関わらず、支払われないという場合であれば、連絡をすることで支払ってもらえる可能性があります。

相手が支払い期日を忘れてしまっていたり、病気やケガなど何らかの事情で支払いができていなかったりするようなケースもあるかもしれません。

ただし、不倫相手との関係の清算が約束通りされなかったという場合には、先に証拠を集めてから本人に確認すべきと言えるでしょう。

証拠がなければ、相手が言い逃れする恐れがあるからです。

(2)弁護士に相談する

相手と連絡が取れなくなってしまった場合や、相手に誓約書内容を守るつもる意思がないような場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談すれば、弁護士が代理人として代わりに誓約書内容に関する請求を行ってくれます。

本人ではなく弁護士名義で請求が行うことは、相手に心理的プレッシャーを与えることができるでしょう。

弁護士の請求に応じなければ、裁判になることが相手にも伝わるため、相手も何らかの返答をする可能性が高まります。

相手と連絡がとれたら、そのまま弁護士が相手と交渉を行ってくれるので、安心して任せることができます。

(3)裁判で請求をする

弁護士の連絡にも応じない場合や、交渉しても誓約書の内容を守ってもらえないような場合には、裁判で請求をすることになるのです。

裁判所に申立てを行いますが、その際に証拠として誓約書を提出できます。

裁判所に申立てを行えば、裁判所から相手に訴状と裁判期日が送付されます。

裁判で誓約書内容が認められれば判決書として執行力のある書面を得ることができ、相手が判決通りの支払いを行わない場合には強制執行による財産の差押えが可能になります。

4、相手が誓約書を守らなかった場合に請求できるもの

相手が誓約書の内容を守らなかった場合、誓約書内容を守るように請求するだけではなく、その他にも請求できるものがあります。

本章では、相手が誓約書を守らなかった場合に請求できるものについて紹介します。

請求できるものをしっかり把握しておき、相手に請求するようにしましょう。

(1)誓約書内容のペナルティ

誓約書を作成した際に、誓約書が守られなかった場合のペナルティについて記載しているようなケースもあるでしょう。 

例えば、「また不倫した場合には慰謝料として○○万円支払う」「不倫関係を清算しなかった場合には罰金として○○円支払う」などという内容です。

こうした内容を誓約書に記載していた場合には、誓約書内容通り請求することができます。

(2)残りの慰謝料の一括請求

慰謝料が一括で支払えないため、分割で支払うことを誓約しているようなケースもあるでしょう。

この場合、分割の慰謝料の支払いが一度でも滞れば、残りの慰謝料を一括請求するといった内容が誓約書に記載されることが多いです。

分割の慰謝料の支払いが滞った場合には、誓約書の内容通りに残りの慰謝料を一括請求しましょう。

もし、誓約書に残りの慰謝料の一括請求について記載されていなかった場合でも、今後も支払いが滞る可能性があるため残りを一括で支払うように相手に話をすべきだと言えます。

(3)慰謝料の遅延損害金

慰謝料の支払いが誓約書通りに行われなかった場合、遅延損害金を請求することができます。

遅延損害金とは、支払い期日に遅れたことに対する「ペナルティ」です。

遅延損害金は債務不履行に基づく損害賠償金になるため、遅延損害金の支払いに関して誓約書に記載していない場合でも請求することが可能です。遅延損害金について誓約書に記載している場合は、誓約書内容の通りに請求できます。誓約書に記載していない場合には、法定利率である年3%で請求することが一般的です。

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