誓約書を守らなかった場合どうなる?誓約書の効力と対処法を解説

誓約書を守らなかった場合どうなる?誓約書の効力と対処法を解説

5、相手が誓約書を守らなかった場合の注意点

相手が誓約書内容を守らなかった場合、誓約書内容を守ってもらうために相手に連絡をしたり裁判をしたりすることになります。

この際に、注意すべき点がいくつかあります。あらかじめ注意点について知った上で、行動に移すようにしましょう。

(1)暴言を吐いたり暴行したりしてはいけない

相手が誓約書内容を守らなければ、腹を立ててしまう方も多いと思います。

相手に直接連絡を取ったり会ったりして誓約書内容を守るように請求する際に、腹を立てて暴言を吐くようなことや、暴力を振るってしまうようなことは避けましょう。

暴言は名誉棄損や侮辱罪、暴行は傷害罪や暴行罪などの刑事罰になってしまう恐れがあります。

また、相手から反対に損害賠償を請求されるような事態になってしまう恐れもあります。

相手に会ったり連絡を取ったりする際には、冷静に対処するようにしましょう。

(2)無理な取り立てをしてはいけない

慰謝料の支払いを誓約したにも関わらず相手が支払わない場合、どうにか慰謝料を支払ってもらおうと、無理な取り立てをしてしまうようなケースもあります。

しかし、「支払わなければ○○する」など脅すようなことを言えば、恐喝罪として刑事処分されてしまう恐れがあります。

また、しつこく家に訪問してインターホンを鳴らしたり、周囲の人に言いふらしたりするような行為は、名誉棄損やストーカー規制法などに該当する可能性があります。

無理な取り立ては行わず、法的手段で相手に請求することをおすすめします。

(3)裁判で請求して認められないこともある

誓約書を作成していれば、裁判で誓約書内容が認められることは多いです。

しかし、誓約書が社会的な良識に反する内容や、法外な慰謝料の請求がされていた場合には、公序良俗違反になります。(民法第90条)

そうすれば、誓約した内容が無効になってしまうため注意が必要です。

6、誓約書が守られないというトラブルを避けるためにすべきこと

誓約書が守られないというトラブルが起こらないようにするためには、誓約書作成時に予防策をとっておくべきと言えます。

相手が誓約書内容を守ってくれるようにするには、誓約書作成時に方法を行いましょう。

(1)誓約書は公正証書で作成する

誓約書は当事者が作成することもできますが、相手が誓約内容を守らないというトラブルを避けるには、公正証書で作成することをおすすめします。

公正証書で作成すれば、相手がもし誓約書通りに慰謝料を支払わなかった場合には、財産の差押えができるというメリットがあります。

(2)誓約書を破った場合のペナルティについて記載しておく

誓約書を作成する際には、誓約書が守られなかった場合のペナルティについて記載しておきましょう。

ペナルティがあることで、相手は誓約書内容を守ろうとする可能性が高まります。

ただし、ペナルティを決める場合には、公序良俗に反する内容にならないように注意しましょう。

(3)弁護士に相談する

不倫や慰謝料、離婚などのトラブルが起こった場合には、早急に弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士に依頼すれば、相手と交渉を行うことや誓約書の作成なども全て任せることができます。弁護士が代理人になっている時点で、相手も法的手段に移るかもしれないというプレッシャーを感じるため、誓約書内容が守られる可能性は高まるでしょう。

もし、裁判になっても全てを弁護士に任せられるため、心強いサポートを受けられます。

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