300日問題とは?離婚後に出産した子の父親を正しく届け出る方法

300日問題とは?離婚後に出産した子の父親を正しく届け出る方法

300日問題とは、離婚後300日以内に出生した子どもが、実際には母親の元夫の子ではなくても、戸籍上は元夫の子であるとされてしまうという問題のことです。

我が子を元夫の子にしたくないと考える母親が出生届を提出せず、無戸籍児が発生しているという問題もあります。

離婚後300日以内に元夫とは異なる別の男性との子どもを出産した女性にとって、300日問題は非常に由々しき問題です。

民法に「嫡出推定」という規定があるためにこのような問題が起こっているのですが、実は、現行民法のもとでも、離婚後300日以内に出産した子の父親を正しく届け出ることは可能です。

今回は、

離婚後300日問題とは
離婚後300日問題の解決策
離婚後300日問題で無料相談を利用できる窓口

などを中心に、ベリーベスト法律事務所の弁護士が300日問題について詳しく解説していきます。

この記事が、300日問題に直面して頭を抱えている方の手助けとなれば幸いです。

1、離婚後300日問題とは?

離婚後300日問題とは、冒頭でもお伝えしたとおり、離婚後300日以内に出生した子どもについて、実の父親とは違う男性が戸籍上の父親となってしまうという問題のことです。

この問題について、民法の規定を紹介しながら分かりやすく解説します。

(1)離婚後300日以内に生まれた子は元夫との子と推定される

出生した子どもの母親が誰であるのかは、出産した事実によって明らかとなります。しかし、父親が誰であるのかは判明しません。

そこで、民法第772条で以下のように定められています。

婚姻中に妻が妊娠した子どもは夫の子どもでもあると推定する
婚姻後200日以降、または離婚後300日以内に生まれた子は、婚姻中に妊娠したものと推定する

この2つの規定により、離婚後300日以内に生まれた子は元夫の子であると推定され、戸籍には元夫が父親として記載されるのです。

このことを「嫡出推定」といいます。

「推定する」とは、明確ではない事実であっても、それに反する事実が証明されない限り真実として取り扱うといった意味です。したがって、元夫との子ではないという事実を証明できる場合は、推定を覆して実の父親を戸籍に記載してもらうことが可能です。

(2)「離婚後300日」の計算方法

「離婚後300日」は、法律上の離婚が成立した日から計算して300日後までの期間となります。

例えば、4月1日に離婚が成立したとすれば、その日から300日後の12月6日まで、嫡出推定が及びます。

300日と定められたのは、妊娠してから出産するまでには10ヶ月(300日)程度かかると考えられていたことによります。

しかし、実際には280日(40週)程度で出産に至ることが平均的となっています。そのため、離婚成立後に別の男性との子を妊娠し、300日以内に出産する可能性もあります。

また、離婚成立前に夫婦が別居して妻が別の男性との子を妊娠し、離婚後300日以内に出産するケースも数多くあります。

これらのケースでは、離婚後300日問題に直面することになります。

(3)子どもを無戸籍とする場合のリスク

離婚後300日以内に生まれた子どもを元夫との子にしたくないと考える母親の中には、出生届を提出しない人もいます。

その場合、子どもは無戸籍となってしまいますが、無戸籍のままでは住民票にも登録できないため、子どもの生活と将来に重大な支障が生じます。

まず、健康保険証を取得できないため、医療費は全額自己負担となります。

就学年齢に達しても学校に通わせることが難しくなります(実際には無戸籍でも学校に通うことは可能ですが、手続きに手間がかかります)。

その他にも、国や地方自治体によるさまざまな行政サービスを受けることができないため、生活していく上で大きなハンディを負ってしまいます。

18歳以上になっても、銀行口座を開設できませんし、携帯電話の契約もできません。運転免許やパスポートも取得できませんし、選挙権も得られません。

身分証明書を取得できないため就職することも難しくなりますし、無戸籍のままでは結婚することも難しくなるでしょう。

子どもにまっとうな人生を歩んでもらうためには、無戸籍の状態は回避しなければなりません。

そのためには、離婚後300日問題を解決する必要があります。

2、離婚後300日問題の解決策~子の父親を正しく届け出る方法

離婚後300日問題に直面しても、以下の方法によって解決できます。

子どもを元夫との子にしないだけでなく、実の父親を戸籍に記載してもらうことも可能です。

(1)医師の証明書を提出する

最も容易にできる解決策は、出生届を提出する際に、医師が発行した「懐胎時期に関する証明書」を添付することです。

「懐胎時期に関する証明書」とは、推定される懐胎の時期や、その時期を算出した根拠などを医師が診断し、記載した書面のことです。

この証明書の記載により、離婚成立よりも後に妊娠したことが証明されると、「嫡出の推定」が及ばなくなるので、実の父親を戸籍上の父親とする出生届が可能となります。

ただし、子の身分事項の欄には「民法第772条の推定が及ばない」との旨が記載されることにはご注意ください。

なお、夫婦が別居を開始した後でも、離婚成立前に妊娠した可能性がある場合には、この方法で解決することはできません。

また、いったん元夫との子として記載された戸籍を訂正する場合も、(2)以降でご説明する裁判所の手続きが必要となります。

(2)元夫から嫡出否認調停を申し立ててもらう

「嫡出推定」を覆して離婚後300日問題を解決する方法は、他にもあります。

父親として推定される元夫に嫡出否認をしてもらい、実の父親が子どもを認知すれば、実の父親を戸籍上の父親として記載してもらえます。

元夫は、子どもが嫡出であること(自分の子であること)を否認することができます(民法第774条)。そこで、元夫から嫡出否認の訴え(同法第775条)を起こしてもらいます。

具体的には、まずは家庭裁判所に「嫡出否認調停」を申し立ててもらうことになります。

なお、嫡出否認の訴えは、元夫が子どもの出生を知ったときから1年以内に起こしてもらう必要があることに注意が必要です(同法第777条)。

この期間内に元夫の協力が得られない場合は、(3)以降の方法による必要があります。

家庭裁判所の手続きで嫡出が否認された後は、実の父親に子どもを認知してもらいましょう。

任意に認知してもらえる場合は、認知届を役所に提出するだけで足ります。実の父親の協力が得られない場合は、「認知調停」または「認知の訴え」という裁判所の手続きを行う必要があります。

(3)元夫に対して親子関係不存在確認調停を申し立てる

嫡出と推定されない場合には、こちらから家庭裁判所に「親子関係不存在確認調停」を申し立てることができます。

子どもが元夫の子ではないことについて、当事者同士が合意できれば、DNA鑑定などの調査を経た上で、合意に従った審判によって親子関係が存在しないことが認められます。

つまり、嫡出が否認されることになります。

ただし、たとえ当事者同士が合意した場合でも、原則としてDNA鑑定は必要とされているので、原則として元夫が調停に出頭しない場合には手続きを進めることができません。

(4)実の父親に対して認知調停を申し立てる

実の父親に対して「認知調停」を申し立てることによっても、嫡出の推定を覆すことが可能です。

認知調停とは、実の父親に対して、子どもが自分の子であると認めるように求める調停手続きのことです。

この調停においても、当事者同士が合意し、DNA鑑定などの調査によって実の父親と子どもとの親子関係が認められれば、合意に従った審判によって親子関係が認められます。

実の親子関係が認められるのですから、元夫との親子関係(嫡出推定)は自動的に否認されます。

この方法によれば、元夫の関与なく離婚後300日問題を解決することが可能となります。

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