3、「離婚後300日」の改正規定はいつから施行される?
民法第772条の規定によって離婚後300日問題が生じているのですが、この規定が改正されるという話を聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
国も離婚後300日問題のことは把握しており、法務省の法制審議会の部会において、この規定の見直しが検討されています。
具体的には、離婚後300日以内に生まれた子は元夫の子と推定する規定は残すものの、「再婚後に出生した場合は現夫の子と推定する」という規定を追加する方向で検討が進められているようです。
現時点では改正法案が成立しているわけではないので、いつから改正規定が施行されるのかは不明です。
数年後に施行される可能性もありますが、施行後でも再婚前に出産した場合は、やはり離婚後300日問題に直面することになります。
4、離婚後300日問題を無料で相談できる窓口
離婚後300日問題を解決する方法は前記「2」でご紹介しましたが、実際に問題に直面すると戸惑ってしまうこともあるでしょう。
そんなときは、一人で抱え込まず、しかるべき機関に相談することをおすすめします。
ここでは、離婚後300日問題について無料で相談できる窓口をご紹介します。
(1)法務局
全国の法務局・地方法務局、その支局では、無戸籍の人に関する戸籍の手続きや、戸籍の訂正手続きなどについての相談を受け付けています。
最寄りの法務局に出向くか、以下の番号に電話してみるとよいでしょう。
電話番号:0570-003-110(みんなの人権110番)
受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分
(2)弁護士会
全国の弁護士会に設置されている「法律相談センター」では、随時、法律相談を受け付けています。
もちろん、離婚後300日問題についても相談できます。
相談は原則として有料ですが、定期的に無料相談会も開催しているので、最寄りの弁護士会でご確認の上、予約を取るようにしましょう。
(3)法テラス
全国の法テラスでも、弁護士の法律相談を利用することができます。
法テラスでは「民事法律扶助制度」を実施しており、収入や資産が一定の基準以下の方は無料で弁護士に相談できます。
原則として予約制となっているので、最寄りの法テラスでご確認の上、予約を取りましょう。
(4)法律事務所
弁護士の法律相談は、個別の法律事務所に直接申し込むこともできます。
弁護士会や法テラスでは、原則として弁護士を選ぶことはできません。
その点、離婚問題や女性の問題の解決実績が豊富な弁護士が所属している法律事務所を探して相談すれば、より有益なアドバイスが得られることでしょう。
弁護士の実績については、インターネットで「弁護士」「法律事務所」などを検索して調べてみることをおすすめします。
相談は原則として有料ですが、無料相談を受け付けている事務所もあるので、検索して探してみるとよいでしょう。
配信: LEGAL MALL