養育費算定表の金額は高すぎる?払えないときに知るべき5つのこと

養育費算定表の金額は高すぎる?払えないときに知るべき5つのこと

3、お父さんからの養育費で育ったよ!子供たちの声

養育費は別れた元配偶者のためにではなく、子供のために支払うものです。

離婚して子供と離れて暮らすことにはなっても、きちんと養育費を支払っていれば、いずれ子供から感謝され、尊敬されるはずです。

ここでは、実際に両親が離婚して父親と離ればなれになったものの、養育費を支払ってくれていた父親に感謝している人たちの声をいくつかご紹介します。

途中から父と遠く離れて暮らすようになったけど、それでも悩みの相談や仕事の愚痴なんかは、母ではなく父に言ってきたぐらい。

ただこれは、父がきちんと養育費を払い続けてくれたからというのもあるとは思う。

父が亡くなった今、愚痴言いたい時や寂しい時に電話する相手がいなくなってつらい……

引用元:Twitter

途中から父と遠く離れて暮らすようになったけど、それでも悩みの相談や仕事の愚痴なんかは、母ではなく父に言ってきたぐらい。
ただこれは、父がきちんと養育費を払い続けてくれたからというのもあるとは思う。
父が亡くなった今、愚痴言いたい時や寂しい時に電話する相手がいなくなってつらい……

— まきた

(@maki_makitaa) July 14, 2017

 

職場で離婚して養育費の話とかしてて、私の父が私に対する養育費を平均の4、5倍払ってくれてたとこに、愛を感じたし感謝しかない。

父の日なんもしてあげれてないから

会いに行こう!

引用元:Twitter

職場で離婚して養育費の話とかしてて、私の父が私に対する養育費を平均の4、5倍払ってくれてたとこに、愛を感じたし感謝しかない。

父の日なんもしてあげれてないから
会いに行こう!

— HA♡ (@hazhaz81) June 17, 2019

4年ぶりにぱぱと電話した

突然でていってちゃんとバイバイできないで離れ離れになったのに、養育費だけはずっと払ってくれてた。お金だけ取ってく嫌な娘だと思われてないか心配してた。忘れてたけど、元々は優しいパパだったし優しい声だった

引用元:Twitter

4年ぶりにぱぱと電話した
突然でていってちゃんとバイバイできないで離れ離れになったのに、養育費だけはずっと払ってくれてた。お金だけ取ってく嫌な娘だと思われてないか心配してた。忘れてたけど、元々は優しいパパだったし優しい声だった🥲

— あこ (@ako_tsukki) November 4, 2021

 

逆に、養育費を支払わなければ、子供から恨まれることもあります。

恨まれるほどではなくても、次の意見のように、父親に対するわだかまりが残ってしまうケースは非常に多いことでしょう。

養育費払われなかった子供の側として悲しいのは、父親が自分の生活の心配もしてくれない=愛されてないと気づいた時。

大人になって会うようになったけど、顔は笑ってもこのモヤモヤは消えない。

引用元:Twitter

養育費払われなかった子供の側として悲しいのは、父親が自分の生活の心配もしてくれない=愛されてないと気づいた時。
大人になって会うようになったけど、顔は笑ってもこのモヤモヤは消えない。#とくダネ

— デコにご飯(元かぷさいしん) (@uFPyWitzoa7X1HX) December 24, 2019

 

子供のためを思えば、養育費算定表に記載された程度の金額は支払った方がよいといえるでしょう。

4、それでも苦しい!高すぎる養育費を減額する方法

子供のために養育費を支払うことの重要性は分かっても、それでも支払いが苦しいということもあるでしょう。

養育費の金額を取り決めた後でも、事情によっては取り決めた金額を減額してもらうことも可能です。

ここでは、養育費を減額できるケースと、減額してもらう方法をご紹介します。

(1)養育費を減額できるケース

以下の事情がある場合は、今後支払うべき養育費の金額を、これまで支払ってきた金額よりも減額することが認められます。

①支払う側の収入の減少

支払い側の収入が減少した場合は、養育費を支払う余裕も乏しくなるため、養育費の減額が認められます。養育費算定表でも、支払う側の年収が低ければ低いほど、養育費の金額は低額とされています。

病気や失業、事故など、やむを得ない事情で収入が減少した場合は、養育費の減額を申し出るとよいでしょう。

ただし、養育費の支払額を減らす目的でわざと仕事を辞めたり、ことさらに浪費したような場合は、減額が認められないこともあるので注意しましょう。

②受け取る側の収入の増加

支払う側の収入が変わらなくても、受け取る側の収入が増加した場合は、それに伴い受け取る側が養育費を負担すべき割合が増すため、養育費の減額が認められます。

それまで働いていなかった元妻が仕事を始めた場合や、転職したことなどによって収入が増えた場合にも、養育費の減額を申し出るとよいでしょう。

③再婚・出生による影響

支払う側が再婚し新たに子どもをもうけると、扶養すべき親族が増えますので、収入が変わらないのであれば子ども1人につき支払える養育費の金額は減少します。

そのため、元配偶者へ支払う養育費の減額が認められます。

逆に、受け取る側が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合は、再婚相手が子どもの扶養義務者となります。

子どもの実の親である非親権者の扶養義務がなくなるわけではありませんが、養育費の減額は認められます。

再婚相手に十分な資力がある場合は、非親権者の養育費支払い義務が免除されることもあります。

(2)その他の場合も手段はある

次に、養育費の減額を求めるための具体的な方法をご紹介します。

上記(1)のケースに当てはまらない場合でも、以下の方法で話し合えば減額に応じてもらえる可能性があります。具体的な事情を相手方に伝えた上で、しっかりと話し合うようにしましょう。

①話し合いで減額を求める

まずは、相手方(親権者)と話し合って減額を求めることが基本です。合意ができれば、自由に養育費の金額を変更できます。

ただ、相手方も子どもの生活がかかっていますので、単に「減額してほしい」というだけで応じてもらうことは難しいでしょう。

どのような事情があって減額を求めるのかを具体的に説明し、理解を求めることがポイントとなります。

話し合いの結果、金額を変更して新たに取り決めた場合は、その内容を記載した「合意書」を作成して相互に署名・押印し、証拠化しておきましょう。

②家庭裁判所へ調停を申し立てる

当事者だけでは話し合いがまとまらない場合や、話し合いができない場合は、家庭裁判所に「養育費減額請求調停」を申し立てることになります。

調停では、調停委員が間に入って話し合いが進められます。

有利に調停を進めるためには、調停委員に対して具体的な事情を説明して理解してもらい、調停委員を味方に付けることがポイントとなります。

調停委員に事情を理解してもらうことができれば、相手方を調停委員が説得することにより、養育費減額の調停成立も期待できます。

調停がまとまらない場合は、審判手続きに移行し、審判官(裁判官)が一切の事情を考慮して、養育費の金額について判断を下すことになります。

その場合、今後支払うべき養育費の金額は、算定表に記載された金額の範囲内で決められることがほとんどです。

養育費算定表の金額よりも減額してもらいたい場合は、任意の話し合いまたは調停において、粘り強く相手方を説得する必要があります。

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