養育費算定表とは?養育費算定表の見方・計算方法を解説

養育費算定表とは?養育費算定表の見方・計算方法を解説

「養育費算定表」をご存じでしょうか。

未成年者の子どもがいる夫婦が離婚をする場合、子どもの養育費を取り決めておくことが必要です。

また、養育費の取り決めがなかった場合でも、未成年の子どもを養育している場合には、養育していない側に対して養育費の請求をすることができます。

「養育費算定表」は、裁判所で用いられている養育費計算のためのツールです。

「養育費算定表」を参照することで、子ども1人の場合、子ども2人の場合等、具体的な事例に即して、話し合いの基準となる養育費の額を知ることができます。

この記事では、「養育費算定表」の見方、「養育費算定表」を使った養育費の計算方法などについて、解説していきます。

養育費については以下の関連記事をご覧ください。

 1、「養育費算定表」は養育費の額を定める基準

(1)「養育費算定表」とは?

養育費算定表とは、東京・大阪に所属する裁判官の共同研究の結果、養育費算定のために作成された表です。

養育費算定表は、全国の裁判所で広く用いられており、裁判所は、養育費算定表に基づいて、具体的な養育費の額を決めています。

そのため、養育費算定表は、養育費を算定する際の重要な資料ということができます。

(2)現在使われているのは「養育費算定表」(令和元年版)

養育費算定表は、平成15年に発表されたものと、令和元年に発表されたものの2つがあります。

現在使われているのは、令和元年に発表された新しい養育費算定表です。

養育費算定表が新しく発表された背景には、養育費算定表の基礎となっている職業費や学費等の統計データの変化があります。

新しい養育費算定表は、たとえば、令和元年よりも前に離婚した夫婦について養育費を定める場合のように、新しい養育費算定表発表前に離婚した夫婦についても用いられるため、現在では、平成15年に発表された古い養育費算定表が用いられることはありません。

(3)裁判所では「養育費算定表」に基づいて養育費の額が決められる

裁判所において、養育費を定める場合、養育費算定表が参照されます。

裁判所が、養育費を定めるにあたって、養育費算定表を全く用いることなく、独自に、養育費の額を決めることはありません。

また、裁判所が、裁判所が発表した養育費算定表以外の算定表を用いることもありません。

たとえば、日本弁護士連合会(日弁連)は、平成30年に、「養育費・婚姻費用の新算定表」を発表しました。

日弁連が発表した「養育費・婚姻費用の新算定表」は、裁判所の養育費算定表に似たものですが、権利者に比較的有利な内容となっています。

養育費を多く支払ってもらいたいと考える側としては、日弁連の養育費算定表を使いたいところです。

しかし、現在のところ、裁判所は、日弁連の養育費算定表は参照せず、あくまで裁判所の養育費算定表を用いて、養育費の額を決めています。

(4)話し合いでも「養育費算定表」は使える

養育費算定表は、裁判となった場合に、裁判所が用いる表です。

ただ、裁判となる前の話し合いでも、養育費算定表は使えます。

話し合いがまとまらなければ、裁判になり、いずれ養育費算定表を用いて養育費の額が決まりますから、わざわざ裁判をすることなく、養育費算定表を用いて養育費の額が決められるのであれば、それは合理的といえます。

そのため、裁判となる前の話し合いにおいても、養育費算定表は使えるということができます。

2、「養育費算定表」を見るときのポイント3つ

(1)子どもの人数と年齢を選ぶ

裁判所が公表している養育費算定表は、裁判所ホームページからダウンロードできます。

https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

表は全部で19個あり、子どもの人数と年齢によって区分されています。

子どもの人数は1人~3人で分かれており、年齢は0歳~14歳までと15歳以上とで分かれています。

たとえば、子どもが2人いて、上の子ども(第1子)が15歳、下の子ども(第2子)が10歳の場合には、「子2人表(第1子15歳以上、第2子0~14歳)」の表を選ぶことになります。

(2)お互いの年収は幾らかを確認する

ア 給与所得者の場合の確認方法

次に、お互いの年収を確認します。

給料所得者、いわゆる会社勤めの方の場合、直近の源泉徴収票で確認します。

注意が必要なのは、源泉徴収票のうち、税引き前の年収をみるということです。

税引き前の年収は、源泉徴収票の「支払金額」欄に記載されています。下の図でいうと、赤い〇で囲った部分です。

また、昇給等により直近の源泉徴収票より変動がある場合や、働いて間もないために現在の勤務先の源泉徴収票がない場合などには、直近の給料明細書を確認することもあります。

ここでも注意が必要なのは、各種控除がされた後の「手取り」ではなく、控除前の支払金額を確認するという点です。

源泉徴収票や給料明細書は、基本的には勤務先から再発行してもらえますから、もし手元にない場合には、勤務先から再発行してもらいます。

イ 自営業者の場合の確認方法

自営業者の場合、直近の確定申告書で確認します。

まず、確定申告書の「課税される所得金額」の欄をみます。下の図でいうと、右上の青で〇をした部分で、図では289万7000円となっています。

次に、次のような項目を、「課税される所得金額」に加算します。

「雑控除」
「寡婦・寡夫控除」
「勤労学生・障害者控除」
「配偶者控除」
「配偶者特別控除」
「扶養控除」
「基礎控除」
「青色申告特別控除額」
現実に支出されていない場合には「専従者給与額の合計額」
「医療費控除」
「生命保険料控除」
「損害保険料控除」
「小規模企業共済等掛金控除」
「寄付金控除」

これらを加算する理由は、項目ごとによって異なりますが、①税務上控除されているだけで実際には支払っていない(配偶者控除や基礎控除)、②養育費算定表の中で一定額を控除することが予定されている(生命保険料控除や損害保険料控除)、③養育費の支払に優先するとは考えられない(寄付金控除)といったことが挙げられます。

上の図でいうと、加算する項目は、左下の青で〇をした項目になります。

したがって、上の図では、「課税される所得金額」が289万7000円、加算する「医療費控除」、「生命保険料控除」、「地震保険料控除」、「扶養控除」、「基礎控除」の合計が122万2000円ですから、合計411万9000円が養育費算定の基礎となる年収ということになります。

(3)お互いの年収が交差する部分を見る

お互いの年収が確認できたら、最後に、お互いの年収が交差する部分をみます。

養育費算定表では、養育費をもらう側を「権利者」、養育費を支払う側を「義務者」といいます。

たとえば、子ども2人、上の子が15歳、下の子が10歳、権利者・義務者共に給与所得者、権利者の年収が100万円、義務者の年収が500万円だとすると、「子2人表(第1子15歳以上、第2子0~14歳)」の表を使って、下の図のように、「8万~10万」の枠の下の方になります。

この場合には、おおむね、8万~9万円程度が養育費として相当ということになります。

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