男に騙されて性的関係に〜貞操権侵害の慰謝料請求について弁護士が解説

男に騙されて性的関係に〜貞操権侵害の慰謝料請求について弁護士が解説

貞操権とは、相手と性的関係を結ぶかどうかを自分の自由な意思で決定する権利のことであり、この貞操権を侵害された場合には慰謝料を請求できる可能性があります。

例えば、マッチングアプリなどで知り合った男性が独身だというので信じて交際し、結婚も考えていたにもかかわらず、実は相手が既婚者であったとしましょう。

通常、既婚者と結婚を視野に入れて交際することはありませんので、このような場合は男性に騙されて性的関係を持たされたということになります。

相手の奥さんから見れば、あなたは不倫・浮気の加害者だと思われることもありますが、騙されて交際したのであれば、紛れもなく被害者です。相手の男性に対して、慰謝料を支払ってほしいと思うのも当然のことです。

そこで今回は、

貞操権侵害で慰謝料請求できる条件
貞操権侵害で慰謝料を請求できるケースとできないケース
貞操権侵害で慰謝料を請求する具体的な方法

などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が分かりやすく解説していきます。

この記事が、男性に騙されて性的関係を持たされていたことを知り、慰謝料請求をしたいとお考えの方の手助けとなれば幸いです。

1、貞操権侵害における慰謝料請求の条件

貞操権侵害を理由とする慰謝料請求が認められるのは、相手の行為が民法上の「不法行為」に該当する場合です。

具体的には、以下の3つの条件を満たす場合に慰謝料請求が可能となります。

(1)肉体関係を持ったこと

貞操権とは、性的な関係を誰と結ぶのか・結ばないのかを、自分の自由な意思で決定できる権利のことです。

ここにいう「性的な関係」とは、肉体関係のことを指します。したがって、貞操権を侵害されたといえるためには、相手と肉体関係を持ったことが条件となります。

食事などのデートをするだけの関係であった場合や、性的な行為があったとしてもキスやハグなどにとどまっていた場合は、たとえ心を奪われていたとしても、貞操権侵害には当たりません。

(2)相手が独身または離婚間近と説明していた

相手が既婚者で離婚する予定もないにもかかわらず、独身または離婚間近などと偽っていたことも、貞操権侵害が成立する条件となります。

相手が既婚者であることを知りながら交際した場合は、自分の自由な意思で肉体関係を持ったことになり、騙されたことになりませんので、貞操権侵害が成立しません。

また、こちらが勝手に相手のことを独身だと思い込んだ場合も、相手が騙したわけではないので貞操権侵害に当たらない可能性があります。

(3)結婚の話をしていた

相手から結婚の話をされた、または2人の間で結婚の話が出ていたという状況であったことも、貞操権侵害が成立する条件となります。

たとえ相手が既婚者であっても、結婚を前提とせず交際するのであれば、相手の配偶者に対する不倫・浮気の問題は別として、2人の間では違法な関係ではありません。

既婚者であるにもかかわらず、結婚の話を持ち出して騙すことにより、性的な関係を持たされることで貞操権侵害が成立するのです。

ただし、結婚の話はさほど具体的な話である必要はなく、結婚する可能性があることをほのめかされて性的関係に至った場合でも貞操権侵害に当たる場合があります。

2、貞操権侵害で慰謝料請求ができる具体的ケース

次に、貞操権侵害を理由とする慰謝料請求が認められる具体的なケースをご紹介します。

(1)独身だと聞かされて結婚を前提に交際したが、実は既婚者だった

慰謝料請求が認められる典型的なケースです。

出会いのきっかけは問われません。マッチングアプリや出会い系サイトでも、婚活パーティーなどでも、友人等からの紹介でも、既婚者なのに「独身」と偽られて結婚をほのめかされ、性交渉を持った場合は貞操権侵害が成立するので慰謝料請求が可能です。

昔の同級生や友人であった相手でも、しばらく交流がなく相手の近況を知らなかった場合は、貞操権侵害が成立する可能性があります。

(2)上司から離婚間近だと聞かされて性的な関係を持った

既婚者が独身であると偽る場合だけでなく、離婚する予定であると偽る場合にも、貞操権侵害が成立することがあります。

気になる相手から「妻とは離婚調停中で、もうすぐ離婚が成立する」「長年、妻とは離婚を前提に別居中であり、ほとんど交流はない」などと言われると、結婚を期待して交際に至ることもあるでしょう。

ところが、相手の夫婦関係に特段の問題がなく、離婚の予定などない場合は、まさに騙されて性的な関係を持ったことになるので、貞操権侵害による慰謝料請求が可能です。

(3)無理やりに性的な関係を持たされた

相手からレイプ(強制性交等)をされた場合も、性的な関係に対する自由意思を侵害されていますので、当然ながら慰謝料請求が可能です。

なお、刑事責任と民事責任は別の観点から判断されるものですので、刑法上の強制性交等罪が成立しないケースでも、民法上は貞操権侵害による慰謝料請求が認められることもあります。

例えば、会社の上司から「性交渉に応じなければクビにする」などと言われて関係を持った場合などが考えられます。

(4)女性が未成年者であり、判断能力が不十分であった場合

一般的に未成年者は、自分の行為が法律的にどのような意味を持つのかを判断する能力が不十分ですので、成人の女性に対しては貞操権侵害に当たらない場合でも、未成年の女性に対しては当たる場合があります。

例えば、男性が既婚者であることを隠さず性交渉に誘った場合でも、「みんなやってることだから問題ない」などと言って、女性の判断を誤らせた場合などが考えられます。

関連記事: