5、サイレントモラハラが原因で離婚や慰謝料は請求できるのか?
サイレントモラハラが辛くて離婚したいと考え、離婚や慰謝料を請求することを検討している方もいるでしょう。
サイレントモラハラが原因で離婚や慰謝料を請求することは可能なのでしょうか?
(1)協議では相手が合意すれば離婚できる
当事者同士の話し合いによる「協議」で双方が離婚に合意すれば、離婚をすることができます。
サイレントモラハラをしている夫が離婚に合意すれば、離婚をすることができます。
しかし、前章でも説明したように、モラハラ夫が離婚に合意する可能性は低いと考えられます。
離婚に関する話し合いをしようとしても、モラハラ夫が話し合いに応じずにモラハラ被害がエスカレートする恐れもあるでしょう。
(2)証拠があれば裁判で離婚ができる
モラハラ夫との協議離婚が難しい場合、裁判で離婚を争うことになります。
裁判で離婚をするには、法定離婚事由と呼ばれる法律で定められた離婚理由が必要です。
一般的なモラハラやDVは、「その他の婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると認められれば法律上で離婚が認められます。
サイレントモラハラも、証拠を提出して裁判でモラハラであることが立証されれば、離婚も認められます。
(3)サイレントモラハラもモラハラの一種なので慰謝料が請求できる
モラハラは、民法の不法行為に該当します。
不法行為は、他人の権利や利益を不法に侵害する行為であり、加害者は被害者に対して損害を賠償する責任が生じます(民法第709条)。
モラハラは精神的苦痛に対する慰謝料や、モラハラによって精神疾患になった場合の治療費などの請求が可能です。
サイレントモラハラは、モラハラの一種になるため、慰謝料を含んだ損害賠償を請求することが可能となります。
6、サイレントモラハラで離婚や慰謝料請求するには弁護士に相談しましょう
サイレントモラハラで離婚や慰謝料を請求する場合、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談すれば、モラハラに該当するのかどうかという判断や、必要な証拠のアドバイスを得ることができます。
また、代理人としてモラハラ夫と離婚の話し合いを行ってくれるので、ご自身で離婚の話を進めるよりもスムーズかつトラブルを大きくせずに話が進めやすくなるでしょう。
配信: LEGAL MALL