離婚調停で勝つには?話し合いで勝利するための5つの秘策を紹介

離婚調停で勝つには?話し合いで勝利するための5つの秘策を紹介

3、離婚調停がまとまらなかったときの対処法

あなたが離婚したいにもかかわらず離婚調停がまとまらなかった場合は、以下の手段で離婚を求めていくことになります。

(1)再度の離婚調停

離婚調停に回数制限はないので、理論上は何度でも申立てが可能です。

ただし、調停が不成立で終了した後、すぐに再度の申立てをしても結論が変わることはまずありません。最低でも半年以上の期間を置くか、何らかの状況の変化が生じてから再度の申立てをすべきです。

別居が長期間に及ぶと、そのこと自体も離婚原因となり得ますので、離婚したいのであれば時間を置くことにも意味があります。婚姻費用を長期間にわたって支払ってもらえれば、実質的には慰謝料や財産分与を分割で支払ってもらったのと同じ結果を得ることもできます。

再度の離婚調停で最終的に勝利したい場合は、じっくりと時間をかけた方がよい結果が得られやすい傾向にあります。

(2)離婚審判

離婚調停が成立しなかった場合は、引き続き「審判」を求めることもできます。

離婚審判とは、離婚調停での話し合いの内容や、当事者が改めて提出した意見書や証拠を家庭裁判所が精査した上で、一定の判断を下す手続きのことです。

離婚審判では、離婚調停において調停委員が示した調停案とほぼ同じか近い内容の審判が下されやすい傾向にあります。

そのため、調停案の内容がご自身に有利なものであった場合には、離婚審判を求めることも有効であるといえます。

(3)離婚裁判

離婚調停が不成立で終了した場合、多くの人は離婚裁判に進みます。

離婚裁判は、当事者双方が主張と証拠を裁判所に提出し合い、証人尋問や本人尋問を経て、最終的にどちらの主張が証拠で的確に立証されているかを裁判所が判断する手続きです。

したがって、離婚や慰謝料を求める場合は、法定離婚事由に該当する事実を主張し、その事実を裏付ける十分な証拠を提出することが不可欠となります。

離婚を求める側が勝訴すれば裁判離婚が成立します。離婚を拒否する側が勝訴すれば、離婚は認められず夫婦関係が継続されます。

4、離婚裁判で勝つには

離婚裁判は離婚調停とは異なり、当事者が提出し合う主張と証拠によって、どちらの言い分が正しいのかについて白黒を付けるための手続きです。

そのため、離婚裁判で勝つには以下のポイントが重要となります。

(1)法定離婚事由に該当する事実を主張する

離婚裁判で離婚や慰謝料を求める側は、相手方の法定離婚事由に該当する事実を主張することが不可欠です。

離婚調停では明確な法定離婚事由がなくても話し合いが成立することもありますが、離婚裁判では法定離婚事由がなければ「主張自体失当」となり、敗訴してしまいます。

事実を主張する際は、詳細かつ具体的に述べれば述べるほど信憑性が増し、信用されやすくなります。主張書面(実務では「準備書面)と呼びます。)や陳述書に詳細かつ具体的な事実を記載して提出するようにしましょう。

(2)事実を裏付ける証拠を提出する

離婚裁判では、証拠の裏付けのない単なる主張は採用されません。この点も離婚調停とは異なるところです。

できる限り客観的な証拠を提出することが望ましいですが、陳述書や証人尋問・本人尋問における人の「供述」も証拠となります。客観的な証拠が乏しくても、離婚裁判で勝てる可能性はあります。

(3)裁判上の和解も検討する

離婚裁判は白黒を付ける手続きではありますが、協議の上で和解することも可能です。

多くの場合、当事者が主張と証拠を出し尽くした段階と、その後に証人尋問・本人尋問が終了した段階の2度、裁判所から「和解協議をする気はないか」と尋ねられます。当事者の方から和解協議を申し出ることもできます。

当事者が協議の上で合意すれば自由な内容で和解できますが、多くの場合は裁判所が和解案を提示し、それをもとに当事者双方が譲歩し合い、合意に至れば和解成立という流れになります。

有利な和解案を裁判所から引き出すためには、詳細かつ具体的な事実の主張と強力な証拠を提出しておくことが重要となります。

ただ、主張と立証があまりうまくいかなかった場合でも、和解協議で粘り強く交渉すれば、「負けない」内容で和解できる可能性があります。

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