セカンドパートナーとは?配偶者にいたら離婚や慰謝料請求できる?

セカンドパートナーとは?配偶者にいたら離婚や慰謝料請求できる?

5、配偶者がセカンドパートナーを作ったら離婚や慰謝料の請求はできる?

配偶者とセカンドパートナーの関係を許すことができず、離婚や慰謝料を求めたいという方も少なくないことでしょう。

セカンドパートナーとの交際を理由として離婚や慰謝料を請求することは可能なのでしょうか?

(1)基本的に請求は難しい

離婚や慰謝料を請求するには、原則として「不貞行為」が成立しなければなりません。

しかし、セカンドパートナーとの関係はあくまでもプラトニックであり、肉体関係がないので「不貞行為」として認められない可能性が高いです。

不貞行為として認められなければ、夫やセカンドパートナーに慰謝料の支払い義務は生じません。

また、不貞行為にならなければ法定離婚事由としても認められないため、配偶者が同意しない限り離婚することは難しいと考えられます。

(2)請求が認められるケースもある

基本的にセカンドパートナーを理由に慰謝料や離婚を請求することは認められませんが、場合によっては請求が認められるようなケースもあります。

肉体関係がなくても、不貞と疑われるほど親密な交際のケースもあるでしょう。

この場合、社会的妥当性の範囲を逸脱する違法な「不法行為」と認められる可能性があるのです。

そして、不法行為が認められるほどの交際であれば、法定離婚事由である「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとして離婚請求も認められる可能性があります。

実際に、過去には肉体関係のない交際が不法行為に当たるとして慰謝料が認められた判例もあります。(東京地判平成24年11月28日)

この判例では、不貞関係と明確に認定することはできないとしても、婚姻生活の平穏を害するものとして社会的相当性を欠いた違法な行為だと判断されたため、慰謝料請求が認められました。

(3)状況によっては「不貞」が推認されることもある

セカンドパートナーとの関係がプラトニックであることを夫やセカンドパートナーが主張しても、不貞が推認されるようなケースもあります。

例えば、ラブホテルに二人が出入りしている瞬間を押さえた写真や動画があれば、裁判では不貞行為の存在が推認されます。

肉体関係が一切ないという証拠を持って相手が反論する可能性もありますが、「ないこと」を証明することは原則的に困難です。

そのため、不貞が推認されるような証拠をつかまれてしまうと、離婚や慰謝料の請求が認められる可能性が高いと言えます。

6、配偶者とセカンドパートナーとの関係が許せないときの対処法

配偶者とセカンドパートナーの関係が許せないという場合、まずは配偶者との関係を今後どうしていきたいのかを検討する必要があります。

具体的な対処法としては、次の3つの中から、ご自身の意向に応じて納得できる方法を選ぶことになるでしょう。

(1)関係解消を求める

配偶者と婚姻関係を続けるのであれば、セカンドパートナーとの関係解消を求めましょう。

配偶者だけではなく、セカンドパートナーにも誓約書を書いてもらうことをおすすめします。

誓約書には、関係解消することを約束する旨だけではなく、約束を守らなかった場合のペナルティとして違約金(慰謝料)を支払うことなども記載してもらっておくと再発予防に繋がります。

また、セカンドパートナーとの関係解消と併せて夫婦関係の修復も図る必要があるでしょう。

夫婦関係の修復方法は、次の記事を参考にしてください。

(2)別居する

配偶者がセカンドパートナーとの関係を解消してくれない場合や、すぐに夫婦関係を修復する気持ちになれない場合、ご自身として対応に迷われるような場合には、ひとまず別居をしてみることも1つの方法です。

別居をすれば、配偶者の対応を見ながら離婚もしくは夫婦関係の修復について検討することができます。

離婚したい場合には、別居期間中に子供のことや生活費など今後のことについて考えましょう。

(3)離婚を求める

どうしてもセカンドパートナーとの関係を許すことができず、夫婦関係の修復が難しい場合には離婚を求めることになります。

しかし、セカンドパートナーとの関係が法定離婚事由や不法行為に該当するのかどうかは判断が難しいものです。

そのため、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

法律の専門家である弁護士に相談すれば、セカンドパートナーを理由に離婚や慰謝料を請求でいるのかどうか判断した上でアドバイスを得られます。

また、離婚に繋げるには別居することが有効になります。

なぜならば、セカンドパートナーとの関係が原因で婚姻関係の継続が難しくなったことを証明しやすくなるからです。

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