モラハラ夫の母親の特徴とは?姑に相談してはいけない理由も解説

モラハラ夫の母親の特徴とは?姑に相談してはいけない理由も解説

5、モラハラ夫と離婚する方法

夫のモラハラ行為がひどい場合は、無理に我慢を重ねると心身に不調をきたすおそれがあります。

また、親のモラハラは子どもに連鎖する可能性がありますので、自分だけが我慢すればよいという問題ではありません。

そのため、夫のモラハラ行為がおさまらない場合には、離婚を視野に入れた方がよい場合もあります。

ここでは、モラハラ夫との離婚をお考えの方に知っておいていただきたい3つのことをご紹介します。

(1)モラハラは法定離婚事由となる可能性がある

離婚することについて配偶者の同意が得られる場合は、協議離婚ができます。

しかし、配偶者が同意しない場合は、「法定離婚事由」がなければ離婚は認められません。

法定離婚事由とは、裁判で強制的な離婚が認められる事情として民法に定められている事由のことです。

その一つに、「婚姻を継続しがたい重大な事由」というものがあります(民法第770条1項5号)。

モラハラは、相手の人格を侵害する不法行為であり、被害者側は精神的苦痛を受けるだけでなく、心身に不調をきたすおそれもあります。

程度にもよりますが、このような行為が日常的に行われていたのでは、婚姻生活の継続が困難となることもあります。

その場合は、夫のモラハラが法定離婚事由に該当することになります。

どの程度のモラハラであれば法定離婚事由に該当するのかについては、さまざまな事情を総合的に考慮して判断されますので、ケースバイケースです。ご自身のケースで離婚が認められるかどうかについては、弁護士に相談して判断することをおすすめします。

(2)離婚手続きの進め方

夫婦がお互いに離婚に同意する場合は、引き続き慰謝料や財産分与、親権、養育費などの離婚条件についても話し合いの上で取り決め、離婚協議書を作成します。

そして離婚届を役所に提出すれば、離婚が成立します。

夫が離婚に同意しない場合も、まずは話し合いを重ねることが基本です。この話し合いのことを「離婚協議」といいます。

離婚協議がまとまらない場合や、そもそも話し合いができない場合には、家庭裁判所へ「離婚調停」を申し立てます。

離婚調停では、家庭裁判所の調停委員が間に入り、さまざまなアドバイスや、ときには説得を交えて話し合いによる解決を目指していきます。

離婚することと離婚条件について話し合いがまとまれば、調停離婚が成立します。

離婚調停でも話し合いがまとまらない場合には、裁判を起こすことが必要となります。

この裁判のことを「離婚訴訟」といいます。

離婚訴訟で勝訴するためには、夫の具体的なモラハラ行為の内容と、それによって被害を受けた事実を証拠で立証しなければなりません。

勝訴すれば、裁判離婚が成立します。

調停離婚の場合は調停が成立したときに離婚が成立し、裁判離婚の場合は勝訴判決が確定したときに離婚が成立します。

ですが、離婚の成立を戸籍に反映させるために、離婚届を役所に提出することが必要です。

(3)モラハラ夫から高額の慰謝料をもらうコツ

夫のモラハラが原因で離婚する場合に受け取れる慰謝料の相場は、数十万円〜300万円程度といわれています。

調停や裁判では、実際のモラハラ行為の内容や程度、その他の事情に応じて、この幅の範囲内で決められることが多いです。

以下のような事情がある場合は、高額の慰謝料が認められやすい傾向にあります。

モラハラ行為の回数が多く、期間も長い
モラハラ行為が原因で、うつ病等の精神的疾患を発症した
婚姻期間長い
幼い子どもがいる
請求される側の収入や資産が多い

実際に高額の慰謝料を獲得するコツは、相手が言い逃れできないような証拠を確保し、相手を説得するか、または裁判で立証することです。

モラハラで高額の慰謝料獲得につながる証拠としては、主に以下のようなものが挙げられます。

相手の暴言などを録画または録音した記録
モラハラ行為を受けた日時、場所、具体的な様子などを記録した日記やメモ
心身の不調をきたして通院した場合は医師の診断書

モラハラ夫に対する慰謝料請求については、こちらの記事でさらに詳しく解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。

まとめ

モラハラ夫の母親の特徴について、本記事では母親もモラハラ気質であることが多いという趣旨で解説してきましたが、中にはモラハラとは無縁の善良な母親もいます。

しかし、その場合でも夫のモラハラを義母に相談することは、基本的におすすめできません。

夫のモラハラ問題は、あくまでも夫婦間の問題として解決を図るべきです。

夫のモラハラを受け流して暮らしていくのもよいですし、モラハラを改善するために夫婦で努力するのもよいでしょう。

しかし、深刻な被害を受けている場合は、無理をせずに離婚を視野に入れた方がよいでしょう。

モラハラがおさまらない場合は、深刻な被害を受ける前に離婚を検討してみることをおすすめします。

離婚を決意した場合は、夫のモラハラが法定離婚事由に該当するかどうか、離婚条件をどうするかについて判断する際に、専門的な法律の知識が求められます。

また、一人では協議離婚や離婚調停を進めることが難しい場合もあることでしょう。そんなときは、一人で抱え込まず弁護士にご相談ください。

弁護士を味方に付けて、最善の形で解決を図っていきましょう。

監修者:萩原 達也弁護士

ベリーベスト法律事務所、代表弁護士の萩原 達也です。
国内最大級の拠点数を誇り、クオリティーの高いリーガルサービスを、日本全国津々浦々にて提供することをモットーにしています。
また、所属する中国、アメリカをはじめとする海外の弁護士資格保有者や、世界各国の有力な専門家とのネットワークを生かしてボーダレスに問題解決を行うことができることも当事務所の大きな特徴です。

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