禁錮とは?懲役との違いや受刑生活のきつさ、回避する方法など解説

禁錮とは?懲役との違いや受刑生活のきつさ、回避する方法など解説

禁錮とは刑罰の種類のひとつであり、刑務所に収監される自由刑にあたります。主に政治犯や交通事故などの過失犯に対して科されるケースが多いです。

禁錮は懲役とは異なり、刑務作業は強制されません。法律上、禁錮は懲役より軽い刑罰ですが、刑務所に入れられて大きな不利益を被る点は変わりません。したがって、禁錮が規定されている犯罪で起訴された場合には、執行猶予付き判決を得る、罰金にしてもらうなどして禁錮を回避することが重要になります。

今回は、

禁錮とは
禁錮と懲役との違い
禁錮にも執行猶予は付くのか

などについて解説しています。

この記事が、罪を犯してしまい禁錮が科される可能性のある方や、そのご家族のための手助けとなれば幸いです。

実刑については以下の関連記事をご覧ください。

1、禁錮とは

まずは、禁錮とはどのような刑罰なのかを解説します。

(1)刑務作業のない身体拘束刑

禁錮は自由刑のひとつで、身体を拘束される刑罰です。刑務所に収監されるものとイメージするとわかりやすいでしょう。

禁錮で特徴的なのは、後述する刑務作業が強制されない点です。禁錮で刑務所に入れられても、刑務作業にあたる義務はありません。

ひとことで言えば、ただ刑務所内に閉じ込められるだけの刑罰ともいえます。

(2)禁錮は最長で何年?

禁錮には、有期と無期の刑期が存在します。

有期の場合は、20年までとされています。ただし、複数の犯罪で裁かれる場合には最長30年になる可能性があります。

禁錮の最長は、無期です。ただし「無期禁錮」が規定されているのは、内乱罪など限られた犯罪のみであり、実際に刑事裁判で無期の禁錮が言渡されることはほとんどありません。

(3)拘留との違い

禁錮と同じ自由刑として「拘留」という刑罰も存在します。

刑務作業が科されない点では、禁錮と拘留は同様です。

禁錮と拘留の違いは、期間の長さにあります。禁錮は1月以上であるのに対して、拘留は30日未満です。期間が短い拘留の方が、禁錮よりも軽い刑罰とされています。

2、禁錮と懲役との違い

ニュースなどで刑罰としてよく耳にするのは「懲役」でしょう。禁錮と懲役にはどのような違いがあるのでしょうか。

(1)懲役とは

懲役も禁錮と同じ自由刑の一種ですが、懲役では刑務作業が強制される点が特徴です。

刑務作業とは、刑務所において科される労働のことをいいます。

具体的には、

生産作業(木工・金属加工など)
社会貢献作業
職業訓練
自営作業(炊事・洗濯など)

といった作業があります。

禁錮では刑務作業が強制されず、この点が懲役との大きな違いです。

(2)禁錮と懲役はどちらが重い?

法律上は、刑務作業を科される懲役の方が、禁錮よりも重い刑罰だと規定されています。

ただし、

無期禁錮と有期懲役では、無期禁錮の方が重い
有期禁錮の上限が有期懲役の上限の2倍を超えるときは、有期禁錮の方が重い

という例外もあります。

(3)禁錮と懲役を一本化した「拘禁刑」とは

禁錮と懲役は従来区別されてきましたが、現在では両者を一本化した「拘禁刑」が導入されることが決まっています。

禁錮では刑務作業は強制されていないものの、多くの受刑者が自ら希望して「請願作業」として刑務作業を行っているのが実態です。そのため、禁錮と懲役を区別する意義が薄れてしまいました。

他方で懲役においては、刑務作業に時間をとられてしまい、受刑者の更生教育にあてる時間を十分に確保できないとの問題が指摘されています。

こうした背景から、禁錮・懲役という区分にとらわれず、受刑者の特性に応じて必要な処遇をすべきとの考えが生じました。

その結果、両者を一本化して「拘禁刑」を創設すべきとの結論に至り、2022年6月13日に拘禁刑を創設する改正刑法が成立して、2025年には施行される見込みとなっています。

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