罪に問われるのぞきとは?のぞき癖のある人が知るべき6つのこと

罪に問われるのぞきとは?のぞき癖のある人が知るべき6つのこと

3、のぞきをやめられない人が注意すべきこと

のぞきを繰り返してしまう人も数多くいます。何度ものぞきをする人はどのような点に注意すればよいのでしょうか?

(1)のぞきは再犯率が高いと考えられる

のぞきに近い行為である盗撮に関してですが、性犯罪の中でも痴漢に次いで再犯率が高いとの調査結果があります(法務省|平成27年度版犯罪白書)。のぞきも同様の傾向があると想定できるでしょう。

のぞきで検挙された場合、初犯では軽い処分で済んだとしても、のぞきを繰り返すと次第に刑が重くなってしまいます。前記「2」(1)でもご紹介したように、東京都の迷惑防止条例ではのぞきの常習者に対する刑罰は加重されています。

のぞきをやめられなければ重い刑に処されて、人生が大きく狂ってしまうおそれがあるので、早期のうちに適切に対処しなければなりません。

(2)窃視症の疑いがある

のぞきを繰り返す人は「窃視症」という精神的な病気の疑いがあります。

窃視症の患者は、無警戒の人が衣服を脱ぐ、裸でいるといった姿を目にして、性的に興奮します。相手との性的接触に対して興奮するのではなく、のぞき行為そのものに興奮する点が特徴的です。

精神医学上、のぞき自体に興奮し、6ヶ月以上の長期間にわたってやめられなくなってしまっている場合には、窃視症を疑う必要があるとされています。

(3)窃視症なら治療が必要

もし窃視症ならば、犯罪に至るだけでなく、のぞきをやめられずに社会生活全般に支障が出てしまうため、専門的な治療が必要になります。

専門的な医療機関において、カウンセリングや抗うつ剤などの薬物療法を通じて治療が進められます。

窃視症は心の病です。適切な治療によって改善が可能なので、のぞきをやめられずに困っている場合には、精神科・心療内科を受診してください。

4、のぞきが発覚したら即逮捕?自首も検討しよう

のぞきが発覚してしまうと、逮捕される可能性があります。

逮捕されるのは、多くのケースで犯行時の現行犯逮捕です。とはいえ、防犯カメラの映像などから事後的に特定されて逮捕に至る可能性もゼロではありません。

のぞきは、強制わいせつなどと異なり隠れて行っているため、事前に被害者と示談交渉して被害届の提出を思いとどまってもらうのは困難です。逮捕されるのであれば、いきなりのケースがほとんどになります。

突然の逮捕を防ぐためには、自首も検討してみてください。自首とは、犯罪をみずから認めて捜査機関に申告することです。罪を認めて、取り調べなどの際には必ず出頭することを約束することで逮捕される可能性が下がり、もし起訴されて刑事裁判になっても刑が軽くなる可能性があるというメリットがあります。

もちろん、自分で警察に行くのは勇気がいるでしょう。そんなときは、弁護士に依頼して同行をお願いする方法もあります。逮捕や処罰を恐れて不安なときは、自首すべきかどうかも含めて、まずは弁護士に相談してアドバイスを受けましょう。

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