誹謗中傷の範囲はどこから?具体例や罰則、罪に問われた時の対処法

誹謗中傷の範囲はどこから?具体例や罰則、罪に問われた時の対処法

近年、インターネットの普及により「誹謗中傷」に関する問題が増加していますが、どこからが誹謗中傷になるのか判断が難しいとお悩みの方も多いのではないでしょうか。

ブログやSNSなどに政治家や芸能人を批判するような投稿をする方も少なくありません。書き込んだ人は誹謗中傷をしたつもりはなく意見を述べただけのつもりであっても、「誹謗中傷に当たる」として削除を求められることもあるでしょう。

誹謗中傷は犯罪にも該当しうる行為であるため、うかつな書き込みによって処罰されたり、被害者から慰謝料を請求されたりするおそれがあります。現在のネット社会において、「どこからが誹謗中傷になるのか」を理解しておくことは極めて重要です。

そこで今回は、

誹謗中傷が罪となるのはどこから?
誹謗中傷に当たるか不安なときの対処法
誹謗中傷した相手から訴えられたときの対処法

などについて、弁護士がわかりやすく解説していきます。

この記事が、ネット上の書き込みなどによって誹謗中傷を受けた方にも、誹謗中傷で訴えられた方にも、助けとなれば幸いです。

1、誹謗中傷はどこからか…そもそも誹謗中傷とは?

そもそも誹謗中傷とはどのような意味なのでしょうか?誹謗中傷と正当な批判の違いが曖昧で分からないという方も多いことでしょう。

まずは誹謗中傷の意味や、批判との違いについてみていきましょう。

(1)誹謗中傷の意味

誹謗中傷とは、「誹謗」と「中傷」という2つの言葉が合わさった言葉です。

「誹謗」は、他人に悪口や文句を言って相手を傷つけることを指します。

「中傷」は、根拠のない事柄を言いふらし相手に精神的ダメージを与えたり、相手の社会的信用を傷つけたりする行為です。

まとめると、「誹謗中傷」は、悪口や文句、根拠のない事柄を言うことで相手に精神的ダメージを与えたり、社会的地位を貶めたりするような行為だと定義できます。

(2)誹謗中傷と批判の違い

では、誹謗中傷と「批判」とはどのような違いがあるのでしょうか?

批判とは、物事に対して検討を加えて評価することや、他人の立場や言動について誤りを指摘することなどを意味します。

正当な「批判」は事実に基づき評価・判定を行うものであり、相手に対する侮辱や人格攻撃などは含まれません。

それに対して誹謗中傷は、事実に基づかない悪口や、事実に基づく意見であるとしても侮辱や人格攻撃に及ぶような言動が該当します。

(3)誹謗中傷に当たる具体例

誹謗中傷と批判が別のものであるとしても、実際には両者の違いには曖昧な部分もあり、区別が難しいことは否定できません。

自分では批判のつもりだったとしても、相手は誹謗中傷だと受け止めてしまう可能性は大いにあります。

それでは、具体的にどのような内容が誹謗中傷に該当するのでしょうか?

誹謗中傷に該当する典型例として、以下のようなものが挙げられます。

「Aさんは同じ会社のBさんと不倫をしているゲスな人物だ」という嘘の情報をSNSに書き込んだ
「Xという経営者は前科者らしいから人を指導する資格はない」という根拠のない情報を掲示板に拡散した
芸能人のブログに「気持ち悪いからテレビに出るな」と書き込んだ

こうした嘘の情報や、たとえ事実に基づくとしても正当な評価を述べるのではなく、人をおとしめるような表現は誹謗中傷に該当します。

2、誹謗中傷が罪となるのはどこから?

誹謗中傷は、場合によっては刑罰の対象にもなり得ます。

誹謗中傷という法律用語はありませんが、刑法においては「名誉棄損罪」「侮辱罪」「脅迫罪」「信用毀損罪・偽計業務妨害罪」「威力業務妨害罪」等に該当する可能性があります。

以下で、それぞれの刑事罰の内容や、具体的な例をご紹介します。

(1)名誉毀損罪に当たるケース

名誉棄損は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合に成立します(刑法230条1項)。

わかりやすく言えば、不特定または多数の人が認識するような場所で、具体的な事実を示して相手の社会的評価を下げるような言動をすることが名誉棄損罪に該当します。

「不特定または多数の人が認識するような場所」としては、現在ではインターネット上の掲示板やSNSなどが典型例です。

一方、個人宛にメールや手紙を送る場合は、その人を通じて不特定または多数の人に広がる恐れがある場合を除いて、「公然と」には該当しないため、名誉棄損にはなりません。

「事実を摘示し」にいう「事実」については、内容の真偽は問われません。人の社会的評価を下げるような表現を公然と行った場合は、たとえ内容が真実であっても、名誉毀損罪に該当する可能性があります。また、適示した事実がすでに知られている情報であったとしても、その人の社会的評価をさらに低下させることには変わりないので、名誉棄損罪が成立する場合もあります。

名誉棄損罪に該当し得る具体的な例として、次のようなものが挙げられます。

掲示板に「○○さんは○○事件の犯人だ」という根拠のない情報を書き込んだ
夫の不倫相手の職場に「○○さんは○○と浮気をしている」というチラシを作ってバラまいた

名誉棄損罪が成立すれば、「3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。

(2)侮辱罪に当たるケース

侮辱罪は、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した」場合に成立します(刑法231条)。

事実を摘示すると名誉毀損罪の対象となるため、侮辱罪の対象となるのはもっぱら、「バカ」「ブス」などと事実を摘示せず他人をバカにしたり、蔑んだりするような表現です。

侮辱罪に当たり得る具体的な例として、次のようなものが挙げられます。

芸能人のブログのコメント欄に「きもい」「死ね」などの書き込みを何度も行った
他の社員が大勢いる目の前で「お前はどうしてそんなにバカなんだ」と部下に怒鳴った
インターネットの掲示板に「○○会社の○○は無能だ」と書き込んだ

侮辱罪が成立すれば、「1年以下の懲役もしくは禁錮、または30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」が科せられます。

なお、侮辱罪は、以前は「拘留または科料」という、比較的軽い刑罰しかありませんでしたが、インターネット上の誹謗中傷が社会問題となっていることを受けて法改正がなされました。令和4年7月7日以降の侮辱行為については、上記のように、懲役を含む重い刑罰が科されることになります。

(3)脅迫罪に当たるケース

脅迫罪とは、「生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」することを指します(刑法222条1項)。

つまり、相手に対して何かしらの危害を加えるような言動をすると、脅迫罪に該当します。

脅迫の対象は相手本人だけではなく親族も対象になりますが、友人や恋人に対する加害の告知は脅迫罪になりません。

そして、脅迫罪においては名誉棄損や侮辱罪とは異なり、「公然」の有無は関係ありません。脅迫行為が被害者とのメールや手紙のやり取りで行われた場合でも脅迫罪は成立します。

脅迫罪に当たり得る具体的な例として、次のようなものが挙げられます。

同僚に対して「不倫を会社にバラすぞ」とメールしてしまった
元交際相手に「よりを戻さないなら家族を殺す」「お前の家に火をつける」と電話で伝えた
芸能人のSNSに面白半分で殺害予告を書き込んだ

脅迫罪が成立すれば、「2年以下の懲役または30万円以下の罰金刑」が科せられます。

(4)信用毀損罪・偽計業務妨害罪に当たるケース

信用毀損罪は「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損」することを指し、偽計業務妨害罪は「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、業務を妨害」することを指します。(刑法233条)

虚偽の風説や偽計とは、事実に反する噂や勘違い、人を欺くための話などが該当します。

こうした話を不特定または多数の人に拡散し、人の社会の信用を低下させた場合は信用毀損罪が成立し、業務を妨害した場合には偽計業務妨害罪が成立します。

信用毀損罪・偽計業務妨害罪に当たる具体的な例として、次のようなものが挙げられます。

「○○という会社は破産するらしい」という嘘の噂を掲示板に書き込んだ
「○○社の商品は欠陥品ばかりなので、▲▲社の商品を購入した方が良い」とライバル社の売上を下げるためにインターネットで嘘の情報を拡散した
「明日○○銀行のATMが使えなくなる」という情報を冗談でSNSに投稿した。

信用毀損罪・偽計業務妨害罪が成立すれば、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられます。

(5)威力業務妨害罪に当たるケース

威力業務妨害罪は、「威力を用いて人の業務を妨害した」場合に成立する犯罪です(刑法234条)。ここでいう「威力」とは、暴力のような物理的なものだけでなく、相手の自由意思を制圧するに足りるような言動一般が含まれます。

威力業務妨害罪に当たる具体的な例としては次のようなものが挙げられます。

「首相官邸に爆弾を仕掛けた」と掲示板に書き込んだ。
「俺はコロナの陽性者だ」と称して、スーパーの生鮮食品に咳をかける動画をSNSに投稿した。

威力業務妨害罪が成立すれば、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられます。

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