離婚をする場合に気になることというと、やはり「お金」の問題でしょう。
離婚時には、慰謝料や養育費などを取り決めることになりますが、婚姻生活の長い夫婦では、財産分与の金額が高額になる傾向にあります。
財産分与に含まれる財産は何か、どのように財産を評価するのかなど複雑な問題がありますので、事前に何も知らずに離婚をしてしまうと思わぬリスクを被るおそれがあります。
そこで今回は、
財産分与のやり方
財産分与の計算方法
財産分与で少しでも多くもらうためのやり方
財産分与のやり方における注意点
などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が紹介、解説します。
この記事が、離婚を検討している方々のご参考になれば幸いです。
1、財産分与のやり方について知る前に〜財産分与とは?
財産分与のやり方を知る前に、まずは財産分与とは何かを知っていなければなりません。
以下では、財産分与の基礎知識について説明します。
(1)財産分与の目的
財産分与とは、婚姻中に夫婦が共同で築いた財産を離婚時に分与する制度のことをいいます。
夫がサラリーマンで、妻が専業主婦という家庭では、夫の収入で夫婦が生活をしていくことになります。そして、夫婦の資産の多くは、夫名義のものとなっているでしょう。もし、財産分与という制度がなかったとすると、夫が夫名義の資産を持って離婚をすることになり、一緒に生活をしていたにもかかわらず妻にはほとんど財産が残されないことになってしまいます。
このような不都合性を回避するための制度が財産分与なのです。
(2)財産分与の内容
財産分与には、主に以下の3つの要素が含まれています。
①清算的要素
清算的要素とは、夫婦で築いた財産を夫婦の貢献度に応じて分配するというものです。財産分与の3つの要素の中で中心的な内容となる要素であり、「財産分与」というと清算的要素のことを指すことが多いです。
②扶養的要素
扶養的要素とは、離婚後に夫婦の一方が経済的に困窮することがないように経済的に援助するというものです。夫婦の一方が病気で働けない場合や経済力に乏しく安定した収入が見込めないなどの場合に認められることがあります。
ただし、扶養的要素は、あくまでも補充的な要素になりますので、扶養を必要とする事情と扶養をするだけの能力がある場合に限定的に認められるものになります。どの夫婦にも必ず認められる要素というわけではありませんので注意が必要です。
③慰謝料的要素
慰謝料要素とは、離婚にあたって有責性のある配偶者から慰謝料の意味合いで支払われるものをいいます。
通常は、離婚時には、財産分与とは別に慰謝料を請求しますので、慰謝料的要素が問題になることは少ないといえます。慰謝料的要素を含んだ財産分与がなされたとしても、その額が十分でない場合には、財産分与とは別に慰謝料を請求することもできます。
(3)財産分与の割合
財産分与をするにあたっては、夫婦の財産をどのような割合で分けるかを決めなければなりません。
財産分与の割合については、基本的には夫婦が話し合いによって決めることができますが、2分の1の割合とするのが一般的です。夫がサラリーマンで、妻が専業主婦の家庭のように資産形成が専ら夫の収入によってなされていたとしても、この割合は変わりません。妻も家事労働によって資産形成に貢献していたという事情があることから、2分の1の割合が原則とされています。
ただ、例外的に2分の1が妥当でないケースもあります。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
2、財産分与のやり方
財産分与をする場合には、以下のようなやり方で進めていきます。
(1)財産分与の対象となる財産の確認
財産分与をするためには、まずは、財産分与の対象となる財産を確認する必要があります。
夫婦の財産であれば何でも財産分与の対象になるわけではありません。財産分与は、あくまでも婚姻中に夫婦が協力して築いた財産のみが対象となります。
①財産分与の対象となる財産~共有財産~
財産分与の対象となる財産のことを「共有財産」といいます。共有財産には、財産の名義が夫婦共有になっているものだけでなく、どちらか一方の名義の財産であっても夫婦の協力によって築いたものであればそれも含まれます。
共有財産にあたる財産としては、以下のもの等が挙げられます。
現金、預貯金
株式や投資信託などの有価証券
不動産
保険の解約返戻金
退職金
②財産分与の対象とならない財産~特有財産~
財産分与の対象とならない財産のことを「特有財産」といいます。民法では、「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産」(民法762条1項)を特有財産として財産分与の対象から除外しています。
特有財産にあたる財産としては、以下のもの等が挙げられます。
結婚前に貯めた現金・預貯金
親から相続した財産
住宅購入時に親から受けた援助金
別居後に取得した財産
浪費やギャンブルのための借金
③ローンは財産分与の対象?
ローンや借金については、夫婦の共同生活の中で生じたものであれば、財産分与にあたって考慮されます。考慮対象となるローン等は、たとえば、生活費のための借入、住宅ローン、自動車ローン、教育ローンなどがあります。
借金が財産分与で考慮の対象となる場合、プラスの財産からマイナスの財産を引いた残額を財産分与割合に応じて分与するという方法で処理します。マイナスの財産が上回る場合には、借金を夫婦で分けるということはせずに、財産分与をしないというのが実務上の一般的な取り扱いです。
なお、ローンや借金の負担を夫婦で取り決めたとしても、対債権者との関係で基本的には何の効力もありません。夫婦間での取り決めによって、債権者との関係で返済義務がなくなったり、新たに生じたりすることはありませんので注意しましょう。
(2)財産分与を決定する方法
財産分与をする場合には、一般的には以下のような流れで進めていきます。
①協議
離婚と同様に財産分与についても、まずは、夫婦の話し合いによって決めることになります。
財産分与の話し合いをする前提として、夫婦がお互いに保有する資産をすべて開示して、共有財産をリストアップする必要があります。
そして、リストアップした財産をもとに、誰が、どのような財産を、どのような割合で取得するのかについて話し合いを行います。
話し合いによって財産分与の条件が決まった場合には、後日争いにならないようにするために必ず書面に残しておくようにしましょう。
②調停
夫婦の話し合いによって財産分与の問題が解決しない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。一般的には、夫婦関係調整調停(離婚調停)の付随的な事項として財産分与の話し合いが行われますが、離婚後に財産分与のみを求めて調停を申し立てることもできます。
後者の財産分与請求調停が不成立となった場合には、自動的に審判という手続きに移行して、裁判官が相当と考える財産分与の方法を決定します。
③訴訟
離婚調停が不成立となった場合には、最終的に離婚訴訟を提起して解決を図ることになります。財産分与も離婚訴訟の請求内容として一緒に審理されることになります。訴訟になると、財産分与だけでなく、離婚事由の有無、親権者、慰謝料などその他の諸条件についても争わなければなりませんので、弁護士に依頼して進めていくとよいでしょう。
配信: LEGAL MALL