ある日突然、夫から「セックスレスに耐えられないから離婚して欲しい」と言われれば面食らってしまうものでしょう。
夫婦生活が長くなれば、自然とセックスレスになってしまう夫婦も少なくありません。
とくに子供が生まれてからは子育てや家事に追われてしまい、夫からの誘いを断ってしまうという妻も多いのではないでしょうか。
セックスレスが原因で夫から離婚を切り出された妻は、離婚を受け入れないといけないのでしょうか?
ここでは、セックスレスが原因で離婚を夫から切り出された場合の対処法についてご紹介します。
夫婦関係を修復する方法や、離婚が避けられない場合の離婚条件についても解説しているので、併せて参考にしてください。
1、夫から離婚を切り出されることも…そもそもセックスレスとは?
不倫や価値観の違いなど離婚原因にはさまざまなものがありますが、セックスレスが原因で離婚まで発展するようなことがあるのか疑問に思う方も多いかもしれません。
実際にセックスレスが原因で離婚する夫婦は存在するのでしょうか?
(1)セックスレスの意味
セックスレスとは、日本性科学会によると「病気など特別な事情がないのに、1ヶ月以上性交渉がないカップル」と定義されています。
ただ、夫婦の双方が性交渉を望んでいない場合には何の問題もありませんので、離婚問題になり得るセックスレスの定義としては、「病気など特別な事情がなく、夫婦のどちらかが性交渉をしたいと望んでいるのに、長期間それができない状態」と考えるべきです。
性交渉は夫婦の愛情を確かめ合うことや、精神的な繋がりを感じることができる大切なものです。
夫婦の一方が性交渉を望んでいるにもかかわらず、相手が性交渉を拒否している状態がセックスレスです。
一方で、病気や加齢が原因で性交渉がなくなってしまっている状態はセックスレスとは言えません。
セックスレスは性交渉が長期間行われていない状態ですが、性交渉の頻度に関する考え方には個人差があります。
一般的には1ヵ月以上性交渉がない状態をセックスレスと考えますが、具体的にセックスレスだと認定される期間が決まっているわけではありません。
そのため、一方が性交渉を望んでいて、一方が性交渉を拒否している状態がある程度続けば、セックスレスであると考えてよいでしょう。
(2)セックスレスで離婚を求める人の割合
セックスレスが離婚原因になるのか疑問に思う方もいると思いますが、実際にセックスレスは離婚理由の中でも比較的に上位を占めています。
令和2年度の裁判所の司法統計データにおいて、「性的不調和」は離婚の申立て理由の上位にあります。
こちらのデータによると、妻側が2808件、夫側が1749件、性的不調和を理由に離婚を申し立てています。
申立件数だけ見れば女性側の方が性的不調和を原因に挙げていることが多いように思われます。
しかし、全体の申立て件数からの割合で考えると、男性側は11.2%で女性側は6.4%であることから、男性側が性的不調和で離婚を求めることが多いことが分かります。
参考:司法統計(令和2年度)「第19表婚姻関係事件数―申立ての動機別」
2、妻が性交渉を拒否していた場合、夫からの離婚請求は拒めない?
夫が性交渉をしたいと考えていても妻が性交渉を拒否していれば、妻側がセックスレスの原因を作っていることになります。
この場合、夫からの離婚請求を拒むことはできないのでしょうか?
離婚方法には「協議」「調停」「訴訟」の3種類があるので、ケース別に解説していきます。
(1)離婚協議では拒める
夫婦が離婚をする場合、当事者が話し合いで離婚を決める「離婚協議」から始めることが一般的です。
離婚協議の場合、離婚原因は関係なく、夫婦が合意すれば離婚が成立します。
裏を返して言えば、一方が離婚に合意しなければ離婚は成立しないということになります。
あくまでも当事者同士の話し合いで離婚を進める方法になるため、セックスレスで離婚請求されたとしても、一方が離婚を拒否していれば協議では離婚することができません。
(2)離婚調停でも拒める
離婚協議で離婚が成立しない場合、離婚調停へ進みます。
離婚調停とは裁判手続きのひとつで、裁判所が選任した調停委員が間に入り問題解決を目指す方法です。
調停委員は夫婦それぞれの意見を聞いた上で話をまとめますが、訴訟のように強制的な判決が出るわけではありません。
そのため、離婚調停でも離婚したくない旨を伝えて主張をすれば、離婚が成立することはありません。
(3)離婚訴訟では法定離婚事由に要注意
離婚調停でも離婚が成立しない場合、相手が離婚訴訟を提起することがあります。
訴訟になれば、最終的に判決や和解として何らかの結論が出ることになり、その結論に従わなければなりません。
つまり、離婚したくないと考えていても、裁判所が離婚を認めれば法律上で離婚が成立することになります。
裁判で離婚する場合、法律で定められている離婚理由(法定離婚事由)が必要です。
そして、セックスレスは民法第770条1項5号に定められている「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。
セックスレスの原因やセックスレスの期間、性交渉を拒む理由など総合的に判断をして、セックスレスが夫婦関係の破綻を招いたと判断されれば離婚が認められると考えられます。
配信: LEGAL MALL