共有財産とは?離婚時の財産分与でもらえる財産はどこまでかを解説

共有財産とは?離婚時の財産分与でもらえる財産はどこまでかを解説

「共有財産とは何だろう?」

離婚を考え財産分与の検討に入る際、誰もが疑問に感じるのが、財産分与で自分がどれくらいの財産を受け取れるのかということでしょう。財産分与とは、夫婦の共有財産を一定の割合で分け合うものです。夫婦どちらかの固有の財産を「特有財産」といい、特有財産については財産分与の対象となりません。

財産分与を検討する際には、共有財産とは何か、特有財産とどのように区別すればよいのか、といったことをしっかり理解しておかないと、本来自分が受け取れるはずの財産を受け取り損ねてしまうおそれがあります。

そこで今回は、

(夫婦)共有財産とは
共有財産と特有財産の具体例
共有財産か特有財産か判断しがたいときの対処法

等について解説します。

本記事が、離婚時の財産分与に際して「共有財産」が気になる方のお役に立てば幸いです。

1、共有財産とは…まずは財産分与の基本をおさらい

共有財産に該当するかどうかが問題となるのは、主に財産分与の取り決めをする場面です。共有財産とは何かを理解する前に、まずは財産分与の基本を確認していきましょう。

(1)財産分与とは

財産分与とは、主として、婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産を、離婚の際に清算・分配することです(民法768条)。離婚を希望する人の中には、早急に離婚を成立させることに比重を置く人もいます。

しかしながら、財産分与の検討・話し合いをせずに離婚をすると後から後悔する人が少なくありませんし、中には生活に困窮し子どもに辛い思いをさせるケースもあるでしょう。財産分与は離婚成立前にしっかりと検討・話し合いをする必要があります。

財産分与の対象はお金に限らず、たとえば土地・建物等の不動産、有価証券、退職金、自動車、家財道具等、財産的価値のあるものはすべて含まれます。退職金や家財道具等は見落としがちですので、財産分与の対象に何が含まれるかは慎重に検討していきましょう。

(2)財産分与の割合

財産分与の割合は、離婚する際に夫婦が話し合って決めるのが原則ですが、基本的には2分の1ずつ分配することをベースとして考えます。婚姻期間中における財産形成で夫婦の一方の寄与度が明らかに大きい場合は、2分の1ずつではなく寄与度が大きい方に財産を多く分配する合意をすることも可能です。

(3)財産分与の種類

財産分与は大きく分けて3種類あり、具体的には清算的財産分与・扶養的財産分与・慰謝料的財産分与があります。

①清算的財産分与

清算的財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して維持・形成した財産を公平に分配するために行う財産分与のことです。ここでは夫婦のどちらの名義であるかは重要ではなく、婚姻期間中に協力して形成されたという点がポイントとなります。

②扶養的財産分与

扶養的財産分与は、離婚後の相手方の生活を保障する性質を有する財産分与です。特に女性側には、離婚後の生活に関する経済的不安が残ることが少なくありません。その際、離婚後の元配偶者の経済的援助を目的として財産の分配をするのが扶養的財産分与です。

③慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与とは、離婚原因を作った有責配偶者が慰謝料と財産分与をまとめて支払う性質を有するものです。本来、慰謝料と財産分与は別個の性質を有するものですが、双方ともに金銭の問題になりますので、慰謝料的財産分与としてまとめて考えることがあります。

2、財産分与の対象となる共有財産とは

夫婦として結婚生活を継続していたからといって、全ての財産形成を夫婦が共同で行っているわけではないですよね。そのため、夫婦が有する全ての財産が財産分与の対象となるわけではありません。財産分与の対象となるのは、夫婦の共有財産に該当するものに限られます。

ここでは共有財産の意味と、共有財産と特有財産との違いを確認していきましょう。

(1)共有財産の意味

婚姻期間中に夫婦が協力してつくり、そして維持した財産のことを共有財産といいます。銀行口座や不動産については、夫婦の一方の名義になっていることが多いですが、形式的な名義は共有財産を考えるにあたって重要ではありません。共有財産の対象となるかどうかは、名義等の形式が重視されるわけではなく、婚姻期間中に財産の形成・維持がどのようになされたかという実質を判断していくことになります。

(2)特有財産との違い

財産分与の対象からは除かれる特有財産とは、夫婦それぞれが個人的に所有する財産のことをいいます。夫婦として婚姻関係にあっても、すべての財産の形成・維持を夫婦が協力して行っているわけではないので、夫婦の協力ではなく個人的に形成・維持した財産は財産分与の対象から除かれます。

特有財産には、婚姻前から夫婦の一方が有していた財産(例:婚姻前から夫婦の一方が貯めていた預貯金)、婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産(例:夫婦の一方が親から相続した不動産や、贈与として受け取った金銭など)等が含まれます。

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