「営業妨害で訴えられそう」とお悩みでしょうか?
飲食店にウソの出前注文をする
ネット掲示板でイベントの爆破予告をする
といった行為は営業妨害にあたります。
営業妨害をすると、業務妨害罪などの犯罪や、民事上の不法行為に該当するケースがあります。
軽い気持ちでしたことであっても、逮捕されたり損害賠償を請求されたりする可能性も否定できません。
今回は、
営業妨害で成立しうる犯罪
営業妨害の罪で逮捕されたらどうなるのか
営業妨害の罪に問われたときの対処法
などについて解説しています。
この記事が、営業妨害をしてしまい、相手から法的手段をとられる可能性のある方のための一助となりましたら幸いです。
1、営業妨害とは
まずは、営業妨害とはどのような行為のことをいうのか、そして、営業妨害をするとどのような犯罪が成立しうるのかを確認していきましょう。
(1)営業妨害の意味
営業妨害とは、法律用語ではないので明確な定義があるわけではありませんが、一般的に事業者の営業活動を妨害する行為を総称する言葉として用いられています。
例としては以下が挙げられます。
SNSで「食事に虫が入っていた」とウソの情報を流す
店で長時間にわたって不当なクレームを言い続ける
営業妨害は犯罪となるケースがあり、民事上も不法行為として損害賠償責任が発生する可能性があります。単なるいたずらのつもりであっても、営業妨害は重い代償を負いかねない行為です。
(2)営業妨害で成立しうる犯罪
営業妨害は法律用語ではなく、「営業妨害罪」という犯罪は存在しません。
とはいえ、行為の内容によっては次の犯罪が成立する可能性があります。
偽計業務妨害罪(刑法第233条後段)
威力業務妨害罪(刑法第234条)
電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法第234条の2)
信用毀損罪(刑法第233条前段)
名誉毀損罪(刑法第230条)
脅迫罪(刑法第222条)
不退去罪(刑法第130条後段)
公務執行妨害罪(刑法第95条1項)
以下で、これらの犯罪が成立するケースについて詳しくみていきます。
2、営業妨害が偽計業務妨害罪に該当するケース
まずは、営業妨害が偽計業務妨害罪に該当するケースをご紹介します。
(1)偽計業務妨害罪とは
偽計業務妨害罪は、「虚偽の風説を流布し」または「偽計を用いて」、相手の「業務」を妨害する犯罪です(刑法第233条後段)。
「虚偽の風説を流布し」とは、客観的真実に反する噂・情報を不特定または多数の人に伝播させることを意味します。簡単にいうと、ウソの噂を不特定多数の人に対して流すことをいいます。内容が真実であれば該当しません。
「偽計」とは、相手をだましたり、無知・勘違いを利用したりすることを指します。
「業務」とは、人が社会生活を維持する上で反復・継続して行われることです。営利活動だけでなく、政治活動、ボランティア活動、サークル活動なども業務に含まれます。ただし、職業等の社会生活上の地位に基づく活動であることが必要となりますので、娯楽目的の活動、趣味としてのスポーツなどの個人的活動、日常の家事等は含みません。
以上をまとめると、偽計業務妨害罪はウソの噂を流したり、相手をだましたりして、会社などの活動を妨害する行為によって成立する犯罪です。
なお、結果として実際に業務が妨害されなくても、妨害されるおそれが生じる行為であれば、偽計業務妨害罪が成立します。
(2)偽計業務妨害罪に当たる具体的な行為
偽計業務妨害罪に該当する具体例は次のとおりです。
警察に虚偽の通報をした
最初から行くつもりがないのに飲食店に予約を入れた
勝手に「本日休業」との貼り紙を店舗の入り口に掲示した
(3)偽計業務妨害罪の罰則
偽計業務妨害罪の罰則は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
懲役とは、刑務所に入って刑務作業をさせられる刑罰です。悪質な偽計業務妨害については、執行猶予が付かずに懲役の実刑判決になる可能性があります。
配信: LEGAL MALL