離婚で兄弟分離ができる条件|離婚における子どもの福祉の原則4つ

離婚で兄弟分離ができる条件|離婚における子どもの福祉の原則4つ

「兄弟(姉妹)分離」とは、離婚の際に子どもが複数人いる状況の場合、夫が兄を、妻は妹を、というように、子どもの親権を分けて帰属させることを希望することです。

実は、離婚の際の子どもの取り扱いの関する原則の中に、「兄弟(姉妹)不分離」という原則があるのをご存知でしょうか。

その趣旨は、親であればなんとなく理解はできるかと思いますが、一体どうしてそのような原則があるのでしょうか。

このページでは、

兄弟(姉妹)不分離の原則について
離婚で兄弟(姉妹)分離ができる条件

についてご紹介していきます。

本当に離婚が最適な対処なのか、兄弟(姉妹)を分ける行為が、子ども達本人にとって幸せなのかを慎重に考えて行動し、離婚を進めていきましょう。

1、離婚における兄弟(姉妹)不分離の原則とは

子どもがいる夫婦の離婚においては、子の利益を考えて行動することが大切なことだとされています。

子の利益には4つの原則があり、その中の一つが兄弟(姉妹)不分離の原則です。

それぞれどういうことか説明いたします。

兄弟(姉妹)不分離の原則
継続性の原則
子の意思の尊重
母親優先の基準

(1)兄弟(姉妹)不分離の原則

兄弟・姉妹は一緒に育てる方が子どもにとっては利益があるという考え方です。

情操教育上も兄弟・姉妹一緒に育つ方が良いといわれています。

兄弟・姉妹で同じ環境で感情を共有し、同一体験で喧嘩をしたり、仲直りをしたりすることで社会性も育まれることでしょう。

そのため子の利益のためには兄弟(姉妹)不分離の原則が適用されるのが一般的です。

言葉は難しいですが、兄弟は親の離婚によって引き離されずに同じ親権者の元で育っていくべきだという考え方だと理解してください。

(2)継続性の原則

これまで子どもを監護していた親が子どもを育てていくべきだという考え方です。

親の離婚で子どもの環境を変えずに継続していく方が子どもにとっての利益につながります。

ですかたら、親の都合で転校させたり、知らない土地に引っ越し友達と引き離したりせず、できるだけ子どもの環境を変えない方が望ましいのです。

(3)子の意思の尊重

子どもの意思を尊重した方が子どもの利益につながるという考え方です。

とはいえ、子どもの年齢によって、子どもの話がどこまで信憑性があるかもわかりません。

一般的には10歳以上であれば実際に親の離婚の際に子どもの意見を聴取することになっています。

ただし、子どもの状態などを加味し信憑性を測っていくことになるでしょう。

子どもが15歳以上であれば信憑性が増すと考えられ意思が尊重される傾向にあります。

(4)母親優先の基準

子どもが乳幼児の場合には母親が育てた方が子どもの利益につながるという考え方です。

乳児の場合には母乳での授乳なども母親がいなければ実現しません。

子どもには母親が必要だと考えられています。

2、離婚で兄弟(姉妹)分離ができる条件

離婚で兄弟(姉妹)分離ができないかというと必ずしもそうではありません。

条件によっては兄弟分離ができますのでご紹介します。

ですが、兄弟(姉妹)分離が可能だからといって、子どもの感情を無視した兄弟(姉妹)分離は好ましくありません。子ども優先で行動していきましょう。

(1)協議離婚なら兄弟(姉妹)分離が可能

協議離婚(夫婦の話し合いのみで成立させる離婚)で離婚ができるのなら、兄弟(姉妹)分離が可能です。

夫婦で話し合って、兄弟・姉妹の親権を分ける方法です。離婚の条件は夫婦で話し合い自由に決めることが可能。

ですから、兄弟(姉妹)分離を希望するなら、協議離婚で決着をつける必要があります。

協議離婚でもめてしまうと、離婚したい方は調停を申し立てざるを得ません。

調停へ進んでしまうと、基本的に兄弟(姉妹)不分離の原則を考慮される可能性が出てきてしまいます。

(2)子どもの年齢が15歳以上で意思が尊重される場合

子どもの年齢が15歳以上くらいで、意思をはっきり伝えられるなら、子どもの意思が尊重されます。

もしも、子どもがそれぞれ違う親と一緒にいたいと主張できれば、その意思が尊重され親権は父親・母親それぞれのものになる可能性があります。

(3)長年の別居で親権者が実質尊重される場合

長年の別居で兄弟・姉妹が長年離れて暮らしていた場合には、継続性の原則が適用され兄弟(姉妹)分離が認められる可能性が高いでしょう。

実質の親権者に委ねた方が子どもの利益になると考えられます。

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