離婚で兄弟分離ができる条件|離婚における子どもの福祉の原則4つ

離婚で兄弟分離ができる条件|離婚における子どもの福祉の原則4つ

5、親側の理由を考慮しても兄弟(姉妹)同居を叶える方法

親側の理由を考慮した兄弟(姉妹)同居を叶える方法もあります。

法的に正しい対処法で希望を叶えていってはいかがでしょうか。

(1)親権者と監護権者を別にする

親権の中には監護権も含まれています。

親権は、子どもの財産を管理する権利と、子どもと一緒に暮らし世話をしていく監護権に分かれています。

実はこの権利は分離して、父親と母親が別に持つことも可能です。

どうしても一人の子どもの親権を父親が持ちたければ、親権は父親が持ち監護権を母親が持つことで、子どもが成長するまでは母親と暮らしていけます。兄弟(姉妹)も一緒に暮らしていけることになるでしょう。一人の子どもの戸籍は父親の籍に入ることができます。

ただし、一般的には親権と監護権はセットで扱われるケースが多く、親権争いが長引いて子どもの精神面に良くないと判断された場合など、子どもの利益を阻害すると判断された場合に使われる方法です。

(2)離婚の際に取り決めをしておく

離婚の際に話し合いで取り決めをすることも可能です。

例えば、父親が跡継ぎが欲しいと感じているなら、将来的に跡を継がせることを誓約した上で母親が親権を持ち育てることもできるでしょう。

そうすることで兄弟(姉妹)を分離せずに兄弟仲良く生活を継続することができます。

子どもの戸籍は両親が離婚したとしても家庭裁判所で手続きしない限りは元の戸籍のままです。

ですから、夫婦のやり方で戸籍をどうするかは考えていく必要があります。

(3)面会交流権を設定する

子どもと疎遠になるのが耐えられず兄弟(姉妹)分離をしたいと考えているなら、子どもとの面会交流権を行使していきましょう。

離婚をしても子どもとの縁が切れるわけではありません。

子どもとの面会交流は法律でも認められた立派な権利です。

例え、元配偶者が子どもには会わせないと主張したとしても、子どもが会いたければ自由に親には会えるのです。

離婚の際に面会交流をしたい意思をしっかり伝えて定期的に子どもと接していきましょう。

夫婦の縁が切れても子どもは一生あなたの子どもです。

子どもへの扶養義務もなくなるわけではありません。

6、本当に離婚が最適なのか?検討したい円満調停

まずは子どもの利益を考えて、夫婦間の修復が不可能なのかを今一度検討してみましょう。

冷静な話し合いができない場合には、家庭裁判所に申し立てることで円満調停も可能です。

第三者が間に入って双方の意見を聞き調整していくため話し合いがスムーズに進みます。

できることなら夫婦が和解をし、子どもにとって最善の道を選択するといいでしょう。

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