離婚の種類は?4つの離婚の種類と具体的な手続きの流れを解説

離婚の種類は?4つの離婚の種類と具体的な手続きの流れを解説

離婚にはいくつか種類があるので、手続きの際には注意が必要です。

厚生労働省による統計においては、令和元年度における離婚件数は21万組、離婚率(人口千体)は1.70と推計されています(令和元年人口動態統計の年間推計―厚生労働省)。

調停離婚や協議離婚など、それぞれの離婚の種類の手続きの流れがどのようなもなのかを知っておくと、スムーズに離婚の話を進めて対応することができます。

今回は、

離婚の種類
離婚の種類別|具体的な離婚手続き

についてベリーベスト法律事務所の弁護士監修の上でお伝えしていきます。

1、離婚にはどのような種類がある?

まずは、離婚の種類について確認しましょう。離婚には次の4つの種類があります。

ただし、3つ目の審判離婚は実際上ほとんど例がないので、現実的には3つだと思っていただいて差し支えありません。

協議離婚
調停離婚
審判離婚
訴訟離婚

それぞれの関係性は以下の通りです。

 次の項からは、それぞれの離婚の特徴について説明します。

2、離婚の種類|①協議離婚

離婚をされるご夫婦の9割程度が、この協議離婚で離婚をされています。

読んで字のごとく、当事者が協議(話し合い)をして離婚をするかどうか、離婚をするとしてその条件をどうするか等を決めるものです。

全てが当事者同士の話し合いに委ねられているので、財産分与や慰謝料、養育費等について柔軟な取り決めが可能です。

もっとも条件について同意が得られても文書に残しておかないと相手方に約束を履行させることが困難になりますから、協議離婚で離婚条件ができた場合は、少なくとも離婚協議書を作成するべきですし、可能であれば離婚協議書を公証役場で公正証書にしてもらいましょう。

また、協議離婚の場合は、離婚届に当事者の署名押印のほか、証人2名の署名押印が必要になります。

証人は成人であればだれでもかまいません。

これは借金の保証人とは異なり、「夫婦が任意に離婚届に署名押印したということで間違いありません」ということを保証するものであり、何らかの法的な義務を負うものではありません。

本記事で紹介する離婚の種類において、協議離婚の割合は1番大きい傾向にあります。

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